1948-04-26 第2回国会 参議院 司法委員会 第16号
それらを総論といたしまして、少し各論に入つて見ますると、この法案を先ず私は拜見いたしておりますが、最初の要綱時代からずつと拜見いたしておりまして、この法案を拜見いたしまして、先ず第一に印象を受けますることは、果してこの法案は十分に人身保護即ち機能を発揮せしめる意図を以て、如何なる細かい事件でもこれを取上げ、十分にこの人身保護に盡されておるかどうかをば調査すべき機構として設ける意識があつたかどうか。
それらを総論といたしまして、少し各論に入つて見ますると、この法案を先ず私は拜見いたしておりますが、最初の要綱時代からずつと拜見いたしておりまして、この法案を拜見いたしまして、先ず第一に印象を受けますることは、果してこの法案は十分に人身保護即ち機能を発揮せしめる意図を以て、如何なる細かい事件でもこれを取上げ、十分にこの人身保護に盡されておるかどうかをば調査すべき機構として設ける意識があつたかどうか。
○委員長(下條康麿君) 第一の審議の方法は、いろいろ御質問の内容が逐條的になつておりますから、別に改めて総論的、逐條的と分けないで、この際全部質問を願つて、質問が終れば終つたことにいたしたいと思つております。 それから港則法は、正式の配付というとどういうことか分りませんが、これは政府委員かち配付がありまして、お廻したものと思います。私ちよつと留守にいたしましたが……。
以上が大体総論的なことを申上げたのでありまするが、次に私共が視察いたしました各地の状態について要点だけを申上げたいと考えます。 第一は、青森の連絡所であります。これは青森駅の構内にあります函館援護局の青森の連絡所でありますが、所員は全体で十四名でありまして、いずれも引揚について深い体驗者でありまして、おのずから誠意が溢れるものがあることを感じたのであります。
○委員長(下條康麿君) どうぞおよろしいように御自由に……別に総論を先にやつて、各論を後にするということでなくとも……。
すなわち、まず東京大学名誉教授、学士院会員、文学博士原田淑人君は、総論として國庫補助の請願趣旨を敷衍し、次に各論として、同じく東京大学助教授、文学博士駒井和愛君は、登呂遺跡の考古学的意義を明らかにし、また同大学教授、工学博士關野克君は、登呂遺跡発掘調査の計画を述べ、終りに、早稻田大学講師、農学博士小野武夫君は、遺跡発掘と農地の問題に言及せられたのでありましたが、その眞劍さは襟を正さしめるものがあり、
○國務大臣(水谷長三郎君) その点に関しまして、総論的に先ずお答えいたしまして、そうして平岡さんの御意見をお聽きしたいと思います。それは、今般政府が臨時に石炭鉱業を管理いたしまして、増産を達成しようというのは、次の理由に基くものであります。
先ず総論といたしまして、現在北方の地域に在留いたしておる同胞が本國に引揚げまするときに、その受入港といたしましては、御承知の通りに函館と舞鶴と佐世保の三港でございまして、それらの場所にはそれぞれ引揚援護局が創設せられておりまして、應急の援護に当つておるのでございます。かくのごとき受入能力は、現状のままで、別段に補強しなくつても、引揚げに対しまする十分の施設が目下設けられておりますのであります。
以上私は総論的に私どもの反対理由の基調を申し述べたのでございます。なお詳細にわたりましては、他の代表から公述していただくことにしておりますから、さよう御了承願います。
次に、又少し総論的のことでありますが、各所に子供の年齢を区切つております。例えば、幼兒、乳兒、少年とか、十八歳以下の少年とか、この年齢の区切り方であります。これは第一回の委員会で宮城委員が御質問遊ばされたのを速記録で今日拝見いたしまして、大いに私も敬意を表したのであります。
第二は先程総論のときに申しましたが、引揚促進を即刻にやるべきであるという問題であります。 それから第三の在外資産の問題、殊にその救済資金の問題でありまするがこれは第二小委員会の方に付託さるべき問題であると考えますが、一應お聞取り願いたいのであります。即ち存外資産の問題につきましては、これは容易に解決困難かと考えられますが、現地におきます同胞救済資金の問題であります。
御承知の通り施政方針の演説は大体総論的な問題のみを述べなければならない時間的制約もありまするし、細かい問題についてはこの後に來りまする政策の実施面において十分御了解を願い得るという段階において申上げることになつておるのであります。それで私の社会政策、或いは社会事業に関する考えをどこに進めておつたか、どこに包括しておつたかと申しますると、民主主義の徹底ということを強調いたしたわけであります。
これが総論的な事柄でありまして、第二章は、審判に関する事柄であります。而してどういう種類の家庭事件がいわゆる審判ということになるかと申しますと、大体これは九條に規定をいたしまして、甲類と乙類に分けてあります。甲類というのは、調停に適しない事件を主に掲げております。乙類に掲げた事件は、調停に適する事件を掲げているわけであります。
或いは技術の向上、経営の合理化をどうするかという問題は、総論として前に答えた通りであります。具体的に何をそれでは考えておるかということは、大体その中小企業に関して、できれば專門の金融機関というようなものができればやりたいというように考えておりますが、更に又今度の議会には商工協同組合法の改正を考えております。
ただいま片山内閣から提出されております政策の中で、緊急対策という総論にようなもののほかに、農民階級においては、公團方式による配給制度の確立ということが、大体決定的に法案らしくなつておるようであります。もう一つは、農業生産調整法というものが提出されることになつておるようでありまして、これも、しばしばここの壇からも、農相よりご答弁があつたのでございます。
そこで、だんだんと具体的の政策を出して、すでに本日も発表致したのでありまするが、だんだんと、出しまするところの法案でありまするとか、あるいは追加予算案でありまするとか、あるいは各所管大臣が発表いたしまするところの具体的政策が、施政方針の総論に伴う各論であると、御了承を願いたいのであります。決して各論をそのまま打ち捨てて、少しもこれを諸君の前に出さないというような趣旨ではないのであります。