2004-03-12 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
ただ、現場へ行きますと、支店長についてはこれは総裁権限は全部委任しておりますので、したがって、先ほど申し上げました金融機関との提携の覚書も、例えばある銀行さんとやる場合、サインするのはその銀行の頭取と私どもの支店長ということで総裁ではないわけですが、そういう点で、現場は非常にクイックレスポンスという方向に行っております。
ただ、現場へ行きますと、支店長についてはこれは総裁権限は全部委任しておりますので、したがって、先ほど申し上げました金融機関との提携の覚書も、例えばある銀行さんとやる場合、サインするのはその銀行の頭取と私どもの支店長ということで総裁ではないわけですが、そういう点で、現場は非常にクイックレスポンスという方向に行っております。
それが予算総則が変わり、三十二年に電電公社の総裁権限から奪われて、今度は郵政大臣の承認を得るということになった。これは一たん与えた公社総裁への権限を奪い取られたことになるわけだ、自主性を侵害したことになる。そういうことが法律でなくして予算総則でやられてきている。それくらいのことはもう直ちに解除していくということは、立法当時の精神に戻ることなんだから当然じゃないでしょうか。
国鉄総裁権限である程度の割引ができるようになっておりますから、この際、そういう点で往復につきまして値上げ幅を緩和するという意味もございますし、また、そうやれば乗るお客さんがある程度ふえるわけでございますから、そういう意味での増収対策も兼ねてそういうことも考えたらいかがかというふうに国鉄総裁の方にお願をした、こういうことでございます。
これは国鉄の総裁権限でできるわけでございまして、「全体として日本国有鉄道の総収入に著しい影響を及ぼすことがない運賃又は料金の軽微な変更」ということが法的根拠でございます。ですから、こういう条項があるわけでございますから、原価を割るというふうな考え方はこの条項からは即座には出てこないのではないだろうか。
ところが——ここはちょっとお世辞になるが、理解の深い総裁は住民や市町村からの訴えについても理解……それで総裁権限を越えたことについては方々に陳情するだけであって、いかに努力してもなかなかできやしない。成田空港閣僚協議会というものがあるけれども、これは一年に一度か二度開かれるだけで何にもしておらぬ。
御指摘のように、昭和四十七年におきましては、法定事項でございますものが大体五九%、それから大臣認可のものが約三九・三%、総裁権限のものが二%という状態でございまして、これを昭和四十年に比較しますと、昭和四十年におきましては、法律事項が約七二%、大臣認可が二七%、総裁権限が一・三%というのに比べますと、大臣権限がいわゆる国鉄の収入について大きな比率を占めているということは、御指摘のとおりでございます。
なぜこれ言いますかというと、あと公共割引は総裁権限でできるのにということを言いたいわけでして、なぜこう差があるか、説明を願います。
そこで国鉄総裁に、いまの公共割引の問題ですが、たとえば五割でいいのを八割五分引きにするとか、総裁権限でできるその決定をされる基準ですね、たとえば私鉄などとの競争なり、あるいは他の機関との競争などでかげんされる面もあるが、その基準ですね。
したがって、この際、本社が持っている総裁権限というものを、大幅に地方に権限を委譲する、現場第一線主義に移していく、こういうお考えがあるかどうか。しかも、そのことは単なる議論でなくて、具体的に国鉄の運営の中へ生かされる、検討されるかどうか、このことを総裁にお尋ねしたい。
これは一体どこにそういうやり得る条件があったかというと、給与の経費の基準内外の相互移流用——給与総額はありましても、その総額の内部において基準内はどう使う、基準外はどう使うということは総裁権限にまかされておったから、だから、その面においてはある程度の自主性が当事者能力の一部にあった、当事者能力でできた。
両者関係をいたしておりまして、公庫の総裁に報告いたしまして、公庫の総裁権限内によってできることもございます。それから主務大臣に報告をいたしまして、主務大臣の監督権の発動を待つようなことになる場合もあると思います。しかしながら、それは二つに画然と区別されるものではございませんで、また区別することもできないと考えております。
もう一つは、これは参議院でも小林孝平君がやったようでありますけれども、この種の一般の利用者の権利義務等に関係のある通達、規則というものは、よしそれが総裁権限でできる、大臣の権限でできるという法律的な建前になっているとしても、そのことはもっと余裕を見て、加入者の立場に立って改正手続なりその他というものを行なうべきである、私はそう考えているのです。
ですからこういう大きな疑問点というものははっきりされて、これはおかしいじゃないかということになった結果、いやそれは一五%をこえる分については、物資別にその超過分については具体的には総裁権限で行なえる方法によって、これを各省間で十分調整して是正する、そういう、密約という表現が悪ければ基本的な内約ができておる、われわれはそういうふうに承知しておるわけです。
ですから、ここで問題は、目的は一五%の引き上げということになるが、われわれの承知している範囲では、一五%をこえる分については、今後国鉄の総裁権限で行なえるある種の方法によってこれを調整、是正するということ、政府部内並びに政府と与党間においてそういう内約、言葉をかえれば密約というか、覚書というか、こういうことができておるということをわれわれは承知しておる。
やりたくない方の側だが、独占企業、言いたくない言葉を申し上げますが、独占企業であっても公社の精神としては引き下げ率というものは、部内の意向としてはやっては不得策のものである、けれども各般の理由があって総裁権限でやったのだ、そのときには著しい影響がないとして引き下げをやったのだ、が今や金が詰まってきた、従って一部その中から引き上げたい、これはあなたの方の経理、経営の内容からだけ言われることなんですが、
までのいわゆる距離別のキロ・トン料金というものを逓減していたのを、五百キロで打ち切ってしまって、五百キロ以上はずっと今度は同じ値段でいくというふうな基本の線をお出しになったので、そこで、木材を例にしていけば、それでは非常に困るということで、いろいろと折衝いたしました結果、それを、四百一キロ、六百一キロ、八百一キロ、千一キロといったような段階で、一一%、一二%、一三%、一四%というふうに、一七%引きまで特別に総裁権限
と同時に、先ほど言われましたような、余裕を持ったところの給与の総額を、総裁権限におきまして、時々の労務管理の面に対して御使用ができるような方法に対しましても、やはりこれはぜひとも国鉄総裁として御努力をすべきではないかと私たちは考えております。