1957-04-27 第26回国会 衆議院 国土総合開発特別委員会 第20号
その第一の点は、現在の東北興業株式会社法を東北開発株式会社法に改め、その目的も「東北地方ノ振興ヲ図ル為」とありましたのを「東北地方ノ開発ヲ促進シ国民経済ノ発展二寄与スル為」と改め、さらに役員につきましては、理事七人以内といたしまして、その権限は理事会を構成し、会社の業務執行を決定すると明確に規定し、また役員の任命については、「総裁及副総裁ハ政府之ヲ命ジ」とありましたのを、「総裁及副総裁ハ内閣総理大臣之
その第一の点は、現在の東北興業株式会社法を東北開発株式会社法に改め、その目的も「東北地方ノ振興ヲ図ル為」とありましたのを「東北地方ノ開発ヲ促進シ国民経済ノ発展二寄与スル為」と改め、さらに役員につきましては、理事七人以内といたしまして、その権限は理事会を構成し、会社の業務執行を決定すると明確に規定し、また役員の任命については、「総裁及副総裁ハ政府之ヲ命ジ」とありましたのを、「総裁及副総裁ハ内閣総理大臣之
○竹谷委員 そうすると、旧法では「総裁及副総裁ハ政府之ヲ命ジ」とあったのを、今度は「総裁及副総裁ハ内閣総理大臣之ヲ命ジ」として任命権者が変る。政府だったのを内閣総理大臣にした。こういう点で、任命権者が違うから、改選をする、任命をし直すということが必要だ、こういう法律論であるとすれば、政府委員の答えた、政令でその点を明確化するというのと食い違うのですが、どちらが正しいのでしょう。
まず、そのうちの人事機構の問題でございますが、改正案の第八条におきまして、「総裁及副総裁ハ内閣総理大臣之ヲ命ジ其ノ他の理事及監事ハ株主中ヨリ株主総会二於テ候補者ヲ選挙シ内閣総理大臣其ノ中ヨリ之ヲ命ズ」それから「理事ノ任期ハ四年監事ノ任期八二年トス」こういう改正案になっておるわけでございます。