1998-03-25 第142回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第5号
そして、そのタイムバーの下の箱、ここは任命について書いてあるのですが、白いところ、「総裁及副総裁ハ内閣二於テ之ヲ命ズ」この部分は四月一日まで続きます。これは旧法というか、現日本銀行法ですね。それで、四月一日以降はこの斜線をかけてあるところでして、新法で「総裁及び副総裁は、」中略しますが、「内閣が任命する」こうなるのですね。
そして、そのタイムバーの下の箱、ここは任命について書いてあるのですが、白いところ、「総裁及副総裁ハ内閣二於テ之ヲ命ズ」この部分は四月一日まで続きます。これは旧法というか、現日本銀行法ですね。それで、四月一日以降はこの斜線をかけてあるところでして、新法で「総裁及び副総裁は、」中略しますが、「内閣が任命する」こうなるのですね。
ところが、「総裁及副総裁ハ内閣ニ於テ之ヲ命ズ」というふうに書いてあるわけですね。つまり、中立性ということをより担保するためには同じくらいに、つまり両議院の同意を得て、これくらいのことを考えてもいいんじゃないかと思うのですけれども、どこか不都合があるわけですか。
○佐藤国務大臣 日銀法十六条に「総裁及副総裁ハ内閣二於テ之ヲ命ズ」という規定がございます。この総裁、副総裁はこの法律に基いて政府が任命するというのが本来の建前でございます。しかし、政府が任命いたすといたしましても、銀行内部の事情を十分知悉し、特別なことがない限り、普通の状況のもとにおきましては、総裁の意向が尊重されてまず任命される。まことに穏やかな方法で任命の手続がとられるのでございます。
その第一の点は、現在の東北興業株式会社法を東北開発株式会社法に改め、その目的も「東北地方ノ振興ヲ図ル為」とありましたのを「東北地方ノ開発ヲ促進シ国民経済ノ発展二寄与スル為」と改め、さらに役員につきましては、理事七人以内といたしまして、その権限は理事会を構成し、会社の業務執行を決定すると明確に規定し、また役員の任命については、「総裁及副総裁ハ政府之ヲ命ジ」とありましたのを、「総裁及副総裁ハ内閣総理大臣之
○竹谷委員 そうすると、旧法では「総裁及副総裁ハ政府之ヲ命ジ」とあったのを、今度は「総裁及副総裁ハ内閣総理大臣之ヲ命ジ」として任命権者が変る。政府だったのを内閣総理大臣にした。こういう点で、任命権者が違うから、改選をする、任命をし直すということが必要だ、こういう法律論であるとすれば、政府委員の答えた、政令でその点を明確化するというのと食い違うのですが、どちらが正しいのでしょう。
まず、そのうちの人事機構の問題でございますが、改正案の第八条におきまして、「総裁及副総裁ハ内閣総理大臣之ヲ命ジ其ノ他の理事及監事ハ株主中ヨリ株主総会二於テ候補者ヲ選挙シ内閣総理大臣其ノ中ヨリ之ヲ命ズ」それから「理事ノ任期ハ四年監事ノ任期八二年トス」こういう改正案になっておるわけでございます。