ところが、今回の商法改正法案にはそういう利益相反行為を避けるという面での法整備がまことに不十分ではないか、総社債権者のための利益を図らなければいけない、善管注意義務とか公平義務が課せられるわけでありますが、実際この善管注意義務や公平義務に違反して社債管理会社が一般社債権者から損害賠償請求されることが本当にあり得るか。一般社債権者はばらばらであります。証拠力はほとんど持っておりません。
書類の十三になりますが、原案におきましては、社債権者は原則として個別的にその権利を届け出、更生手続に参加するものとし、社債募集の委託を受けた会社または担保附社債信託法の受託会社は、権利の届出をしない社債権者のために、更生手続に属する一切の行為をすることができることになつていたわけでありますが、この修正案におきましては、担保附社債信託法の受託会社または社債権者の代表者は、社債権者集会の決議により、総社債権者
担保附社債信託法の受託会社又は社債権者の代表者は、社債権者集会の決議によりまして、例えば総社債権者のために集団的に更生手続に参加することができることに改めようというのでございます。その理由は、社債権者につきましてその届出、議決権の行使その他更生手続に属する一切の行為を集団的に行い得るものとすることは、更生手続の進行を簡素化するために極めて必要であるというのがその理由でございます。
こういう考え方の下に、社債権者についての届出、議決権の行使又は受託会社又は社債権者の代表者は、社債権者集会の決議によつて総社債権者のために集団的に更生手続に参加することができることといたしたのであります。 第十四点は、更生担保権者の組において更生計画案を可決するには、清算を内容とする計画案を除き、議決権の総額の四分の三以上に当る議決権者の同意を要するものとしているのであります。