1996-12-03 第139回国会 衆議院 本会議 第3号
これでは、一体何のための総理直属機関なのかという批判もあるのであります。 今回の改革案の指示も、金融制度調査会、証券取引審議会、保険審議会、企業会計審議会、外国為替等審議会等々、幾つもの審議会で審議される、相も変わらぬ審議会方式への依存という旧来の手法の踏襲であります。どれだけの審議会で答申を得れば、改革は実行に移されるのでしょうか。
これでは、一体何のための総理直属機関なのかという批判もあるのであります。 今回の改革案の指示も、金融制度調査会、証券取引審議会、保険審議会、企業会計審議会、外国為替等審議会等々、幾つもの審議会で審議される、相も変わらぬ審議会方式への依存という旧来の手法の踏襲であります。どれだけの審議会で答申を得れば、改革は実行に移されるのでしょうか。
文部大臣諮問機関である中教審がありますが、もともと現下の教育問題は文部省的発想や手法では解決し得ないとして、総理直属機関として臨教審が設置されたはずであります。この考えに立つならば、臨教審答申の実行保証は文部省の枠を超えた機関が当たるべきであると存じます。臨調の実行保証が行革審、新行革審と続いていることと考え合わせ、この点についての総理のお考えを伺いたい。
だから私は、なぜ今、総理直属機関の臨時教育審議会が必要なのかという疑問はそこからも実は生まれてくるわけであります。 さてそこで、先ほど文部大臣が答弁されたようなこととは全く逆な方向で、終戦直後、昭和革新を唱えて政治活動を始めて以来、中曽根首相の一貫した政治的主張は憲法改正でありました。
その第一は、総理直属機関の臨教審設置法案の本国会提出に至るまでの中曽根総理の言動に対して、私はどうしても言及をしておかなければならないと思っているわけであります。