2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
ある日突然、ある日突然というか、正確に言うと安倍内閣になってからですけれども、総理決裁もなくなって、隠すようになったわけですね。隠すというか、一年未満で廃棄するようになったんですけれども、これでいいと思いますか。
ある日突然、ある日突然というか、正確に言うと安倍内閣になってからですけれども、総理決裁もなくなって、隠すようになったわけですね。隠すというか、一年未満で廃棄するようになったんですけれども、これでいいと思いますか。
そもそも、総理、決裁者は理財局次長です。つまり、最終的にこの案件を左右できるのは紙の上からは理財局長なんです。つまり、総理のお話は、権限を有する人間が知らないのであればそんたくの働く余地はないという話でした。ところが、権限のある人間が、そんたくの余地のある人間がこの件知っていたじゃないですか。
総理、決裁文書の改ざんに当たった近畿財務局、財務省職員が自ら命を絶ちました。心から御冥福を祈ります。 報道によれば、この職員が書き残したメモの中に、上からの指示で書き換えさせられたという言葉があったといいます。総理としてどのように受け止めますか。国民の前で明らかにしてください。
また、当議連からの要請に応えていただき、昨年の六月に安倍総理決裁で官邸に、内閣官房、国交省、林野庁、厚労省、文科省、法務省、総務省、警察庁、東京オリパラなどをメンバーとするCLT活用促進に関する関係省庁連絡会議を設置していただき、その後、経産省、環境省、国土強靱化担当もオブザーバーメンバーとして、今まで五回の会議を開催し、普及促進に向けて具体的なロードマップを作成し、各施策に反映していただいております
これは、設置をいたしましたときに、サンセットということで、平成二十七年七月十五日を設置期限とするということで、明確に総理決裁に書き込んで決定をしておるところでございます。
○小川委員 総理決裁で設立された懇談会でありますから、その法的な位置づけ等についてはいろいろと議論のあるところだろうと思います。また、各関係者、当事者がどういう思惑を持って、どういうかかわりをこれまで果たしてこられて昨日に至ったのか、この点もよく検証される必要があるだろうと思います。
さらに、その上で申し上げるならば、総理が、今委員御指摘になりましたけれども、これだけ安全保障を取り巻く環境が変化をしている中にあって、国民の皆さんの生命、財産、そして国の安全を守っていく、これについて現状でいいかどうか、そういう中でこの安保法制懇というものをつくらせていただいて、総理決裁で、そしてどのように対応できるかという様々な議論をいただき、そこから報告書、そうしたものを参考にして、これはあくまで
そして、ほかの閣議決定したもの、あるいは総理決裁したものについては、法律とかそういうものを作るんではなくて、それは、やはり審査をいただいて方向を出していただいたものについて、それをどうするかということは、それは内閣が責任を持って行うことでありますから、法律を作るとかそうしたことは考えておりません。これは民主党政権のときも同じだったというふうに思います。
○国務大臣(菅義偉君) 諮問会議、先ほど申し上げましたけれども、その法律に基づいているものについては当然法律に基づいて行うわけですから、それ以外の内閣の閣議決定、それと総理決裁についても、それは当然利益相反というのはないように行うというのはこれ前提ですし、あってはならないことでありますから、間違いなくないようにさせていただきますし、その責任の話がありましたけれども、それは当然、そういう責任であれば、
○猪口邦子君 例えば社会保障改革に関する集中検討会議など、総理決裁、そういう規則によっているもので、民主党がつくった多くの会議は結局は法的根拠がない。法的根拠がない会議を一足す一足す一で、それで足していって立派な法的根拠のある会議体ができるわけではないんですね。 新たに私が主宰するという会議体は法的根拠を求めていくんですか。
○国務大臣(枝野幸男君) 法令解釈担当の大臣として御答弁を申し上げますが、総理決裁等も法的な根拠はございます。法律の根拠があるのかということであれば、法律の根拠によるもの、あるいは政令の根拠によるもの、あるいは総理の指示によるもの、いずれも法的な根拠はございます。
反対理由の第三についてでございますが、五人委員会がせっかく決定をいたしました交通費の実情に即しての慎重な配慮という点、総理決裁の段階におきまして、看護婦の手当についてのみ取り上げられましたが、交通費につきましては、その九月以前への遡及についてこれを拒否をしたわけでございまして、わずか一億四千万程度の予算でございますし、実際に交通の今日の事情を考えますときに、まさにどうも血も涙もない措置だといわざるを
それは今回の給与改正をめぐりまして、通勤手当に関してこれを全額非課税にするかどうかという問題についてでありますが、経緯がございまして、二十一日の総理決裁を行なう前の十九日の日に、給与担当大臣を中心とする五人委員会で六項目の決定をいたしておりますが、その第二項で、通勤手当並びに看護婦手当については、実情を考慮してこれを慎重に取り扱う、つまり通勤手当については八月に遡及をするというニュアンスの決定をいたしているわけでありますが
ところが二十一日の官房長官談話があって、つまり総理決裁のあとです。そのあとで公務員共闘の諸君が会ったときに、ようやく内容がはっきりした。つまり看護婦さんの夜勤手当は八月にさかのぼって実施をいたしますと、官房長官が明確に答弁をされて、通勤手当については、これは看護婦さんの夜勤手当と同様に考えなければならぬ問題だ、しかし非課税でいきたいという方針を出されたわけであります。
しかも、さっき私触れましたように、総理決裁の段階に上がるに従って悪くなることはなかろうという判断を当時お持ちになっておられた五人委員会が責任者ということになりますと、総理の決裁の段階にきて、さっき私世の中の例を申し上げたのですが、課長から部長にいって、部長から局長にいって、さあ次官から大臣、こういくと、だんだんよくなる何とやらということで、悪くはならぬ筋合いなんですね。
二つと申しましたのは、まず一つは、公務員給与をめぐりまして、五人委員会から総理決裁の段階に進みました過程で出てまいりましたところの二つの問題、つまり看護婦さんの深夜勤手当の増額実施時期の問題、並びに交通費の増額に関するこれまた実施時期の問題、これが一つであります。