1999-07-08 第145回国会 参議院 本会議 第34号
次に、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案は、総理府設置法等の廃止、審議会等の統廃合、内閣府及び各省に置かれる外局等に関する規定の整備等を行うものであります。
次に、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案は、総理府設置法等の廃止、審議会等の統廃合、内閣府及び各省に置かれる外局等に関する規定の整備等を行うものであります。
○大出政府委員 内閣総理大臣の職務権限でございますが、これは憲法及び内閣法、総理府設置法等の法律の定めるところでございますけれども、内閣総理大臣の職務権限には大別して二つありまして、内閣の首長としてのものとそれから総理府の長としてのものがあるわけであります。
○政府委員(味村治君) 内閣総理大臣の職務権限は、憲法及び内閣法、総理府設置法等、そういった法律に定められておるところでございますが、内閣総理大臣の職務権限は大別いたしますと二つございまして、内閣の首長としてのものと、それから総理府の長としてのものがございます。
第一は、総務庁の設置により、総理府本府から、人事行政、恩給及び統計に関する事務並びに交通安全対策、老人対策、地域改善対策事業、青少年対策及び北方地域に関する事務の総合調整に関する事務を総務庁へ移管することに伴い、総理府設置法等の関係法律について所要の改正を行うことといたしております。 第二は、行政管理庁の所掌事務を総務庁へ移管することに伴い、行政管理庁設置法を廃止することといたしております。
第一は、総務庁の設置により、総理府本府から、人事行政、恩給及び統計に関する事務並びに交通安全対策、老人対策、地域改善対策事業、青少年対策及び北方地域に関する事務の総合調整等に関する事務を総務庁へ移管することに伴い、総理府設置法等の関係法律について所要の改正を行うことといたしております。
第一は、総務庁の設置により、総理府本府から、人事行政、恩給及び統計に関する事務並びに交通安全対策、老人対策、地域改善対策事業、青少年対策及び北方地域に関する事務の総合調整等に関する事務を総務庁へ移管することに伴い、総理府設置法等の関係法律について所要の改正を行うことといたしております。
第一は、総務庁の設置により、総理府本府から、人事行政、恩給及び統計に関する事務並びに交通安全対策、老人対策、地域改善対策事業、青少年対策及び北方地域に関する事務の総合調整等に関する事務を総務庁へ移管することに伴い、総理府設置法等の関係法律について所要の改正を行うことといたしております。
ただ現在は、総理府の所管ということで総理府設置法等に明確に規定されておりますので、その線によって運営をしておるわけでございますが、しかし、これは公務員の勤務条件についての重要な一環でございますので、人事院といたしましてもこれに対しては重大な関心を持って所要の調査なり何なりをいたしておるということが現在までの状況でございます。
ただ、総理府設置法等におきましては、先ほど申し上げましたように、「北方地域」につきましては、四島のほか政令で定める地域とありましたが、現実的にはこれが指定されておりませんものですから、四つの島に限られておる。まあ、これは過去の法制の沿革等もありますので、そういう形になっております。
日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の 協定の締結について承認を求めるの件(衆議 院送付) 一、原子力の平和的利用における協力のための 日本国政府とグレート・ブリテン及び北部ア イルランド連合王国政府との間の協定の締結 について承認を求めるの件(衆議院送付) 一、海外経済協力基金法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 一、行政機構の簡素化等のための総理府設置法 等
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
管理局長 大国 彰君 行政管理庁統計 基準局長 片山 一郎君 事務局側 常任委員会専門 員 相原 桂次君 説明員 自治省選挙局管 理課長 植弘 親民君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○行政機構の簡素化等のための総理府設置法等
○委員長(井川伊平君) 行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。 関係当局からの御出席は、木村行政管理庁長官、木村官房長官、森部政務次官、以上の方々等でございます。 それでは、質疑のある方は順次御発言を願います。
行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
国務大臣 木村 武雄君 政府委員 行政管理庁行政 管理局長 大国 彰君 行政管理庁統計 基準局長 片山 一郎君 事務局側 常任委員会専門 員 相原 桂次君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○行政機構の簡素化等のための総理府設置法等
○委員長(井川伊平君) 行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。関係当局からの御出席は、木村行政管理庁長官、大国行政管理庁行政管理局長、片山統計基準局長、以上の方々です。 それでは、質疑のある方は順次御発言願います。
午前に引き続き、行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案の質疑を続行いたします。質疑のある方は順次御発言を願います。
国務大臣 木村 武雄君 政府委員 行政管理庁行政 管理局長 大国 彰君 行政管理庁統計 基準局長 片山 一郎君 事務局側 常任委員会専門 員 相原 桂次君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○行政機構の簡素化等のための総理府設置法等
○委員長(井川伊平君) 行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案は、去る九日、衆議院から送付されました。なお、提案理由の説明はすでに聴取いたしております。 それでは、これより質疑に入ります。当局からの御出席は、木村行政管理庁長官、大国行政管理局長、以上の方々でございます。 質疑のある方は順次御発言を願います。
午前に引き続き行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。 関係当局からの御出席は、木村行政管理庁長官、大国行政管理局長でございます。 質疑のある方は順次御発言願います。
昭和四十三年五月九日(木曜日) ————————————— 議事日程 第二十二号 昭和四十三年五月九日 午後二時開議 第一 国有林野事業特別会計法の一部を改正す る法律案(内閣提出) 第二 行政機構の簡素化等のための総理府設置 法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 畜産物の価格安定等に関する法律の一部 を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第四 水資源開発公団法
行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。大出俊君。
行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
文部省管理局長 村山 松雄君 文化財保護委員 会事務局長 福原 匡彦君 厚生大臣官房長 戸澤 政方君 厚生省国立公園 局長 網野 智君 委員外の出席者 専 門 員 茨木 純一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 行政機構の簡素化等のための総理府設置法等
行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。大出俊君。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一八号) 行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の 一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号) ――――◇―――――
○三池委員長 次に、行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案を議題として審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。大出俊君。
————————————— 本日の会議に付した案件 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出第 五四号) 行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の 一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号) ————◇—————
○三池委員長 次に、行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。大出俊君。 〔委員長退席、藤尾委員長代理着席〕
————————————— 本日の会議に付した案件 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出第 五四号) 許可、認可等の整理に関する法律案(内閣提出 第九五号) 行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の 一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号) ————◇—————
あなたのところで出した法律案には、行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部改正というふうに書いてあるので、それが充実なり拡充というなら、そうしてお出しになってください。
○浦野委員長代理 次に、行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。大出俊君。
○政府委員(井内慶次郎君) 行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案の第十六条が文部省設置法の一部改正でございまして、「文部省設置法の一部を次のように改正する」ということで案文ができておりますが、その中で、「第三十一条中」云々というのが、法律案で申しますと二十一ぺ-ジのところかと思いますが、「同条の表中「本省一〇三、九五一人、文化財保護委員会五四六人」を「本省一〇三、六九四人、