2003-05-08 第156回国会 参議院 環境委員会 第10号
一人は、元総理府社会保障制度審議会の事務局長、二〇〇一年七月に就任して、任期二年で役員報酬、退職金合わせて四千百六十五万円、二人目が元財務省の大臣官房審議官、昨年七月に就任され、役員報酬、退職金は任期二年とすると三千九百四十三万円、もう一人は元環境省大臣官房審議官で二〇〇一年八月に就任され、役員報酬、退職金は二年任期で四千百四十六万円。
一人は、元総理府社会保障制度審議会の事務局長、二〇〇一年七月に就任して、任期二年で役員報酬、退職金合わせて四千百六十五万円、二人目が元財務省の大臣官房審議官、昨年七月に就任され、役員報酬、退職金は任期二年とすると三千九百四十三万円、もう一人は元環境省大臣官房審議官で二〇〇一年八月に就任され、役員報酬、退職金は二年任期で四千百四十六万円。
総理府社会保障制度審議会も、このような事実を踏まえ、平成七年の社会保障体制の再構築に関する提言において、児童手当制度の拡充の必要性を指摘いたしております。 扶養控除から児童手当への転換、そして、所得制限を撤廃し、すべての児童を対象とする新たな制度の創設に向け、本法案を超えてさらに検討を進めるべきと強く考えておりますが、御認識をお伺いいたします。
最初に、労災は労働省、国家公務員災害補償法は総理府、地方公務員災害補償法は自治省と、こう三つ分かれておりますが、総理府社会保障制度審議会自体が、五十一年一月二十七日、労働大臣に対して、今回の労働者災害補償保険法等の一部改正法案についての意見を述べておりますね。
○吉田委員 ここに四十八年十一月十九日の大河内一男さん、総理府社会保障制度審議会の建議「当面する社会保障の免機回避のための建議」ということですが、これは日付が四十八年になっておりますからおととしです。おととしの十一月に出された中に具体的に書いてございます。これについてはどういうふうにされたのか伺いたい。
総理府社会保障制度審議会、会長は大河内一男さんでございます。「国民年金法等の一部改正について(答申) 昭和五十年一月二十日厚生省発年第三号で諮問のあった標記の件は、現下のインフレーションに対応しようとしたものとは認められるが、」この後が大事ですよ。「その内容は、従来の方式を踏襲したにすぎず、この激動期に当たっての新しい工夫のあとが見受けられない。以下、諮問に対し意見を述べる。」
○島本委員 大臣は、内閣総理大臣田中角榮あての、総理府社会保障制度審議会会長大河内一男さんからの「当面の社会保障施策について」の意見、これをもらっていると思うのです。この中には、ずっと書いておりまして、「当面対応すべき具体的措置」ということで、第一「福祉年金等について」、第二「年金額の自動スライドについて」、第三「社会福祉施設について」、「その他」となっているわけです。
昭和四十二年の六月二十一日に、時の内閣総理大臣佐藤榮作に対して、総理府社会保障制度審議会の会長大内兵衛氏から、各種公的年金の給付額の調整などについて申し入れがあります。この申し入れば、給付額の調整、そしてなるべく早くバランスをとれるようにという趣旨の申し入れでございました。
しかも、昭和四十四年以後における私立学校教職員組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の制定について総理府社会保障制度審議会から答申が出ているのですからね。そういう言い方は少しあれだと思うのです。これはまたひとつまとめたものを聞かしてください。検討してみてください。
○塩出啓典君 そうしますと、これは総理府社会保障制度審議会の意見ですが、これによりますと、「今回、厚生年金が大幅に改善される結果、本制度の年金受給者が著しく不利になるおそれがある。」、こういうことをいっておるわけでありますが、これは結局、最初話したように、厚生年金から農林年金が独立したというそういう点から考えても、やっぱり農林年金のほうが厚生年金よりも一歩前進していかなければならぬ。
四十八年二月十九日の総理府社会保障制度審議会の答申を見ますと、その最後のところに「厚生年金が大幅に改善される結果、本制度の年金受給者が著しく不利になるおそれがある。このことは、皆年金下における公平の原則をそこなうので、この点に留意し、財政基盤の強化その他根本的な検討が必要である。」こう書いてあります。
それはやはり四十六年二月十日の総理府社会保障制度審議会からの厚生大臣内田常雄殿あての答申であります。この中で、「義務教育終了前の制限を十八歳まで引き上げたことは、ささやかながら進歩にはちがいないが、この際さらに一歩を進めて心身障害児の関係にまで配慮を及ぼすことはできなかったか。」といったことばが、ちょっと私も心の中に残るものがあります。
まず第一に政府にお尋ねしたい点は、社会保障制度審議会の答申に関係してでありますが、これは昭和四十六年二月十五日に総理府社会保障制度審議会から共済関係五法についての答申が行なわれております。
ことに、今回のこの日雇健保につきましては、先ほどもございましたが、四十年の社会保険審議会におきましても、原則論として、日雇健保はあくまでも抜本改定という線でいくべきだという答申がなされておりますし、また、厚生省からいただきました今回の改正案の参考資料の中にございます、総理府社会保障制度審議会の答申あるいは社会保険審議会の答申と照らしてみましても、日雇い労働者については、あくまでも医療保険あるいは医療制度
去る三月二日、総理府社会保障制度審議会は農業者年金制度要綱について答申し、「たとえ国の農業政策的要請があるとしても社会保障制度としての年金制度のあり方になお疑念が残る点がある。」とし、「運用にあたってはとくに慎重を期せられたい。」というのでありますが、その疑念とは一体何でありますか。また、本制度の新設によって国民年金制度に大きな変革をもたらしました。
このことは、昭和三十七年八月二十二日に出されました総理府社会保障制度審議会の「社会保障制度の総合調整に関する基本方策についての答申及び社会保障制度の推進に関する勧告」の中でるる述べられたところであります。また、「社会保険から社会保障へ」というのも世界的動向として認められるところであります。 おおむねこのような視点で財政制度審議会報告の内容に入ってみたいと思うのであります。
その次に、総理府社会保障制度審議会会長から自治大臣に対しまする、ただいま御審議いただいておりますところの法律等につきまして、答申が今年の三月一日になされたわけでございます。 この内容は、御案内のとおり年金額改定法につきましては、これは恩給制度の改正に伴う部分でございまして、国家公務員の年金改定につきまする当審議会の答申を参照されたいということになっておるわけでございます。
多くを言わなくてもわかると思うのですが、昭和四十三年三月一日の総理府社会保障制度審議会の答申には、自治省のお気にさわることが書いてあったのじゃないですか。にもかかわらず、ここでは対象になっておりませんから私は議論はしませんが、定年制についてああいうような法律改正を出しているじゃないですか。社会保障制度審議会の答申を無視しているのはまさに自治省だといわなければなりません。
総務長官は、なぜ総理府社会保障制度審議会答申が閣議において無視されることを傍観したのか、また、答申を受けた自治大臣は、権威ある社会保障制度審議会を無視したのか、明確な答弁を求める次第であります。(拍手) 次に、お尋ねしたいのは、公務員公平の原則についてであります。 今回の定年制は、地方公務員のみを対象とし、国家公務員には触れておりません。
○島本委員 その昭和四十二年四月二十四日、総社第九六号によって、総理府社会保障制度審議会会長の大内兵衛氏から厚生大臣坊秀男殿あてに、はっきり答申がなされているわけであります。それから意見もなされているわけであります。それによって見ますと、昭和四十年九月十五日付をもって、医療及び医療費問題に対する取り組み方について、率直な意見を述べてあるわけであります。
本年一月二十六日の国民年金審議会の答申、さらに、二月十四日の総理府社会保障制度審議会の答申を見ましても、いずれも、国庫負担率の引き上げについて何らの配慮をしなかった政府に対し、遺憾の意を表明しているのであります。本人の大幅な負担増による今回の年金額の改正は、真の所得保障ではありません。