2001-01-24 第150回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○政府参考人(阿部知之君) 内閣事務官と総理府事務官を兼任していた時期があるのは事実でございますが、それを兼ねておりました時期は昭和五十七年から平成元年まで、すなわち当該人物が外務省の経済局に所属していたときでございまして、現在問題になっております要人外国訪問支援室長を務めておりますときは兼任はいたしておりません。
○政府参考人(阿部知之君) 内閣事務官と総理府事務官を兼任していた時期があるのは事実でございますが、それを兼ねておりました時期は昭和五十七年から平成元年まで、すなわち当該人物が外務省の経済局に所属していたときでございまして、現在問題になっております要人外国訪問支援室長を務めておりますときは兼任はいたしておりません。
○下稲葉耕吉君 岡山県の警部補を退職して総理府事務官に採用された、警察庁併任というふうに私は承っております。 そこで、あってはならないことですが殉職事案が起きた。いろいろ宮澤総理も赴かれたり、大変丁重な弔意を政府も施された。大変感謝いたしているわけでございますが、高田警視に対する具体的な弔慰金等の支給の実態はどういうふうになっていましょうか。
○政府委員(鈴木勝也君) 高田警視は、当時カンボジア国際平和協力隊の隊員ということでございますから、総理府事務官であったわけでございます。
そうすると、国の指定代理人の中で、私がそちらからいろいろもらったのを見ますというと、総務庁恩給局審議課審査室、総理府事務官という方がお三人対象になっていますが、これは総理府と総務庁の関係はどうなっているんですか。
○政府委員(高島弘君) これは判決書を見ますと、指定代理人として三名の者の名前が挙がっておりますが、事務官としての名称は、総務庁の場合もいわゆる大きく言います総理府の中に入っておりますので、総理府事務官ということになります。
大蔵事務官とか総理府事務官とかいう意識ではなくて、もう日本政府の事務官というような意識を持つ必要があると私は考えておりますけれども、政府職員としての一体感をこういう形で醸成するように努力しているところでございます。 それから、御指摘の二点目に省庁間の人事交流があったかと存じますが、これにつきましても大変重要な点かと思います。
本法律案におきましては、陸運関係事務に係る運輸大臣等の権限を都道府県知事に委任する制度を廃止し、これらの権限については、運輸省の地方支部局の長に委任することができることとするとともに、陸運事務所を運輸省の地方支分部局とすること及びこれに伴い従来の陸運事務所の職員を運輸事務官、沖縄県については総理府事務官とすることといたしております。
その仕切りに伴いまして、これまでの地方事務官はすべて運輸事務官なりあるいは沖縄の場合には総理府事務官にするとかあるいは陸運事務所は運輸省の出先機関とするというようなことを仕切ったわけでございますが、最前左近先生の御質問に大臣から御答弁申し上げましたとおり、臨調の答申は単にそのことを提言するだけにとどまらず、国と地方との機能の分担につきましては今後さらに検討すべきことということもあわせて提言しておられるわけでございまして
○服部政府委員 先生のおっしゃっておいでになる意味は、私どもとしてよくわかるつもりでございますが、繰り返して同じことを申し上げるようで恐縮ではございますけれども、私どもは、臨調の今回の最終答申が、地方事務官制度を廃止するという三十年来の懸案にピリオドを打つような一つの大きな仕切りを提言された、その仕切りに伴いまして、陸運事務所は運輸省の出先機関とする、陸運関係の地方事務官は運輸事務官なり総理府事務官
○服部政府委員 今回の改正案の提出は、先ほど来御答弁申し上げておりますように、今回行われました臨調の最終答申の趣旨を踏まえて行われたものでございまして、その臨調の答申の中では地方事務官制度の廃止という一つの大きな仕切りを行いまして、その仕切りに伴いまして、陸運事務所は今後は国の出先機関とする、あるいはそこに勤務する職員は運輸事務官なり総理府事務官とする、そこで行われていた業務は今後は運輸省において処理
本法律案におきましては、陸運関係事務に係る運輸大臣等の権限を都道府県知事に委任する制度を廃止し、これらの権限については、運輸省の地方支分部局の長に委任することができることとするとともに、陸運事務所を運輸省の地方支分部局とすること及びこれに伴い従来の陸運事務所の職員を運輸事務官、沖縄県については総理府事務官とすることといたしております。
本法律案におきましては、自動車の検査登録に関する事務については国が直接処理するものとし、このため陸運局の支局等を設けてこの処理に当たらせること及びこれに伴い従来の陸運事務所の職員のうち所長、次長及び自動車検査登録特別会計に所属する職員は運輸事務官、沖繩県につきましては総理府事務官とすることといたしております。
○高田委員 そして、その団員の中に日本学術会議事務局学術部調査課長酒井忠敏さんという方が一緒に行っておられるわけでございますが、申すまでもなく酒井課長さんは一般職職員であり、総理府事務官でございます。そういう立場の人も一緒に行っておりまして、しかもその旅費はいまおっしゃられた学会からの寄付というようなことで出張しているわけなんです。
局長 山崎 敏夫君 大蔵省理財局特 別財産課長 松岡 宏君 厚生省援護局庶 務課長 柴 義康君 労働省労働基準 局補償課長 溝辺 秀郎君 参考人 総理府統計局職 員組合中央執行 委員長 矢嶋 俊良君 総理府事務官
で、ここに公務災害認定申請の理由書、総理府総務長官、当時の床次長官あてのものでありますが、昭和四十四年の十一月に出されたこの総理府事務官の、これは名前を言ってもいいと思うんですが、望月スミ子さんの申請書というのがある。ゆうべ私はこれをつぶさに読ましてもらった。驚くべき事態だというふうに感ずるわけですね。
ただいま大臣から御答弁申し上げたとおりでございまして、内閣審議官を兼ねておりますものと、その事務を助けるものにつきましては総理府事務官を兼務で事務をいたしております。
総理府事務官に発令されておりますものにつきましては兼務のものがあるわけでございます。
そこで所長の身分は総理府事務官になっているわけでしょう。したがって私は、外務大臣の指揮を受ける場合には、身分上は外務事務官を兼任させる必要があるのではないかという気がしている。だからそういうふうに人事上もすっきりすれば、当然外務大臣は外務事務官としての所長を指揮監督し、それを受けた所長は部下の職員を指揮監督するということがすっきりするのではないか。
○受田委員 そういう宮内庁事務官は総理府事務官である。しかしながら、その役目はこうした名称を用いてやっておられるわけです。官のほうは事務官で、職のほうはこの職名になっておる。この職のほうの改定を私は申し上げておる。官のほうではないんですから……。
○瓜生政府委員 そういう措置もあるいはできるかと思いますが、名称の上では総理府事務官、総理府技官ということになっているわけであります。
大西 正男君 塚田 徹君 渡海元三郎君 灘尾 弘吉君 野呂 恭一君 橋本龍太郎君 藤尾 正行君 保科善四郎君 前田 正男君 湊 徹郎君 出席国務大臣 国 務 大 臣 塚原 俊郎君 出席政府委員 総理府総務副長 官 上村千一郎君 総理府事務官
福井 勇君 藤尾 正行君 保科善四郎君 堀内 一雄君 前田 正男君 湊 徹郎君 出席国務大臣 国 務 大 臣 塚原 俊郎君 国 務 大 臣 増田甲子七君 出席政府委員 人事院総裁 佐藤 達夫君 人事院事務官 (給与局長) 尾崎 朝夷君 総理府事務官
自 治 大 臣 藤枝 泉介君 国 務 大 臣 塚原 俊郎君 国 務 大 臣 二階堂 進君 国 務 大 臣 福永 健司君 国 務 大 臣 増田甲子七君 国 務 大 臣 松平 勇雄君 国 務 大 臣 宮澤 喜一君 出席政府委員 内閣法制局長官 高辻 正巳君 総理府事務官
昭和四十一年十一月二十五日(金曜日) 午前十一時十九分開議 出席小委員 小委員長 亀山 孝一君 渡海元三郎君 森下 元晴君 秋山 徳雄君 門司 亮君 小委員外の出席者 総理府事務官 (内閣総理大臣 官房陸上交通安 全調査室長) 宮崎 清文君 警 視 監
昭和四十一年十一月二十四日(木曜日) 午前十一時一分開議 出席委員 委員長 小笠 公韶君 理事 鴨田 宗一君 理事 山本 勝市君 理事 井岡 大治君 安藤 覺君 伊能繁次郎君 岩動 道行君 鯨岡 兵輔君 坂村 吉正君 床次 徳二君 山村新治郎君 伊藤よし子君 玉置 一徳君 委員外の出席者 総理府事務官