1961-10-30 第39回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
これは国務大臣、内閣総理大臣固有の権限です。諮問して初めてその緊急措置がきめられて云々ということではないかと思うのですね。
これは国務大臣、内閣総理大臣固有の権限です。諮問して初めてその緊急措置がきめられて云々ということではないかと思うのですね。
要約すると、総理大臣固有の権限、俗に専門語で申しまするならば、一身専属的な権限というものは、これは厳として存在するものである、こういうことを政府は表明されました。この事実は岸総理大臣代理は御承知でございましょうか。いかがでございましょうか。
そういう総理大臣固有の権能というものを政府が厳として堅持しておるもとにおいて、総理大臣が長期にわたってさらに国会に御出席に相ならない。こういうことにおいて私どもは、野党としてのこの重要な予算審議というものにつきまして、総理大臣の持つ固有の権能から発するところのものを聞くにあらずんば、社会党といたしまして、この丘大な予算案の審議というものは終了するというわけにはいかないのです。
○池田(禎)委員 そういたしますると、先般来、あるいは本日の官房長官等の見解によれば、一身専属の総理大臣固有の権限というものは人事権である、その他は臨時内閣総理大臣代理にまかしてあるとおっしゃっておる。今、岸臨時内閣総理大臣代理の御答弁で、解散する意思は毛頭ないということを申されておるが、もしあなたが閣僚の地位にあっても、総理大臣がやるというたら、どうしますか。