1967-07-04 第55回国会 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第16号 それで、その取得方法としては、琉球政府が地主と折衝して基本賃貸借契約を締結し、その後琉球政府と米合衆国との間で総括賃貸措契約を締結して米合衆国に転貸するという方法をとっておりますが、その転貸ができない場合は、すなわち、琉球政府が住民と転貸についての契約ができない場合、あるいは特別な事情で弁務官の特別な認可があった場合、合衆国は収用宣告書というものを提出して賃借権を強制収用することができることになっております 山本忠義