2019-05-17 第198回国会 参議院 本会議 第18号
本法律案は、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置する国立大学の学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講じようとするものでございます。
本法律案は、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置する国立大学の学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講じようとするものでございます。
国立大学法人法の改正で、国立大学法人が法人複数大学設置できるほか、法人の長である理事長と大学の長である大学総括理事を置くことができるようにしています。新たに置かれる理事長は、教育研究の審議機関である教育研究評議会に評議員として参加するとしています。これは、教育研究を経営優先にゆがめることにつながる懸念があります。
この法律案は、このような観点から、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置する国立大学の学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。
○柴山国務大臣 今御紹介をいただきました教育研究評議会の審議事項は、設置された大学の教育、研究に関するものでありまして、各大学は教育、研究面について一定の独立性や多様性を持たせるべきであることから、大学総括理事が置かれる場合は、当該大学総括理事を主宰者としております。
今般の改正によりまして、大学の長としての職務を担う大学総括理事を法人の判断により置くことができるようになりますが、大学総括理事は教学の面を主として担うということから、教育研究評議会については大学総括理事が主宰するということとしております。
○畑野委員 そうすると、今回の国立大学法人法改正案の第二十一条第二項二号で、教育研究評議会の評議員について、「学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事)が指名する理事」とあるんですね。 この括弧書きの中の「学長又は当該大学総括理事」の学長というのは誰のことですか。
この法律案は、このような観点から、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の教育、研究等の状況を評価する認証評価において、当該教育、研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置する国立大学の学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。
理事長、大学長、今の現在の国立大学長というふうにまずは考えて、これが理事長と総括理事ということになったとしても、変わらないのは、やはりトップに立つ者は、少なくとも、あらゆるサイエンスの、少なくとも自分の大学が抱えているサイエンスの詳細を語れる人じゃないと、まずだめです。それが、経営ができてもだめです。その上で、明らかにそういうものを基礎、応用、開発研究にわたって見渡せる能力が必要です。
この中に、大学の学長の職務を行う大学総括理事の新設ですとか、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等と書いてあるんですが、もしかすると、研究所などが今度できて、トップの所長はイギリスから招聘するそうですが、副所長のところに今の大学の人と日立と両方入って、それで、企業から来た人の人事権が強くなると本当に置きかわっていくようなことが起きるわけですけれども、それと関連があるのではないかとちょっと疑
一方、今国会に文部科学省が提出させていただいている学校教育法等の一部を改正する法律案については、大学等の教育研究の質の向上や管理運営の改善等を図るものでありまして、国立大学法人に大学総括理事を新設することについては、国立大学法人が複数大学を設置する場合などに、各法人の自主的な検討、判断によって、経営と教学を分担することができる制度的な選択肢を新たに設ける趣旨であります。
この法律案は、このような観点から、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置する国立大学の学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。
局交通管制部長 飯嶋 康弘君 観光庁次長 水嶋 智君 環境大臣官房政 策立案総括審議 官 米谷 仁君 説明員 会計検査院事務 総局事務総長官 房審議官 宮川 尚博君 参考人 独立行政法人国 際観光振興機構 総括理事
今日はJNTOから出席をいただいていますので、まずお尋ねをしますが、このJNTO、国際観光振興機構の役員を拝見すると、総括理事、今日お越しの志村さん、それから理事の柏木さん、いずれも運輸省の御出身ですね。この手の特会の各役所のお財布というのは、それぞれ独法なり機構なりに各省庁の出身者が出向する、あるいは再就職するというパターンです。
国際観光旅客税法案の審査のため、本日の委員会に独立行政法人国際観光振興機構総括理事志村務君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森本委員 そこで、その場合に若干問題になるのは、今でもそうでありますが、今まではその技師長が、総括理事ですか、専務ですか、総務理事ですか——総務理事というものが三人おって、幸いその総務理事のうちの一人が技師長である、こういう形であったから、これがうまいこといった。