2020-01-27 第201回国会 衆議院 予算委員会 第2号
今回の河井あんりさんの選挙ですけれども、御主人の河井克行議員が実質的に裏でいろいろな取り仕切りをしていたというふうにいろいろな方が証言しておられますけれども、ちょっと連座制についてお伺いしたいんですが、連座制の対象者としての総括主宰者というのがいますね、これはどういうふうに判定されますか。
今回の河井あんりさんの選挙ですけれども、御主人の河井克行議員が実質的に裏でいろいろな取り仕切りをしていたというふうにいろいろな方が証言しておられますけれども、ちょっと連座制についてお伺いしたいんですが、連座制の対象者としての総括主宰者というのがいますね、これはどういうふうに判定されますか。
お尋ねの選挙運動を総括主宰した者でございますが、法文上明確な規定はなく、特定の者に当選を得しめる目的をもってその選挙運動に関する諸般の事務を事実上総括し指揮をした者というふうに解されておるところでございます。
例えば、公職選挙法におきまして、買収及び利害誘導罪のうち、公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者、出納責任者等がこういった買収、利害誘導を行ったときには四年以下の懲役または禁錮刑となっております。そしてまた、多数人買収については五年以下の懲役または禁錮刑ということになっております。
公職選挙法のうち、買収とか利害誘導罪、その中でも連座になるものですね、公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者、出納責任者等が行った場合、さらには多数人買収、こういったものについては、過去に出された共謀罪の対象犯罪であったということを再度御確認いただければと思います、金田大臣。
そして、この買収、利害誘導罪のうち、候補者、選挙を総括主宰した者、出納責任者がこれを行った場合は四年以下の懲役、禁錮刑であるということでした。 これは確認まででありますが、候補者たる金田大臣、選挙運動総括主宰者、出納責任者等の共謀はなかったと言えますでしょうか、金田大臣。
したがいまして、総括主宰者等の連座対象者が買収等の罪を犯して刑に処せられた場合に適用されるものでございますが、虚偽事項公表罪につきましては、この連座制の適用はないというふうになっておるところでございます。
○辻委員 公職選挙法上二百五十一条の二の規定する総括主宰者、出納責任者等の選挙違反行為は、二百二十一条、二百二十二条等であれば連座制の問題になるけれども、二百三十五条一項の罪については連座制の適用外であるというお答えだと思います。
○辻委員 そうすると、そういう虚偽事項の記載を行った者がだれかによってどのような問題が生ずるかということについて伺いますが、その行為者が選挙の総括主宰者、出納責任者であった場合には、これは候補者本人にはその有罪無罪等の帰趨はどのように影響するんでしょうか。
連座制につきましては、公職選挙法の二百五十一条の二以下で規定が新設されていて、歴史的には昭和二十五年以来、対象とされる、例えば当初は総括主宰者とか出納責任者に限られていたのが、同居の親族、同居していない親族に広げられていく。
つまりこれは、当選人がその選挙に関し買収など一定の選挙犯罪を犯し刑に処せられたときは当選無効になる、あるいは総括主宰者とか、今度の法案でも、組織的選挙運動管理者が違反した場合は、悪質な買収などをした、選挙犯罪を犯したときは連座により当選無効になる、こうなっていますよね。つまり、その候補者が悪質な選挙運動によって、不法な手段によって当選したから、あるいはそのことが認められたから当選無効になる。
今回、候補者の選挙運動に関しまして、従来の総括主宰者等にかかわる連座制のほか、平成六年に拡大をされました連座制も適用されることとされています。つまり、組織的選挙運動管理者等が買収等の犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた場合、候補者の当選が無効となり、かつ五年間同じ選挙で同じ選挙区から立候補できないこととなるわけであります。
候補者、総括主宰者等重要な地位を占める人たちが計画的に電話による選挙運動を指令した場合には、その費用をきちんと選挙費用として出せばそれで合法であるという話になります。 委員長に事前に御了解を得ておりますが、これは電話であります。この電話でありますが、これはiモードといいまして、ここに画面がありまして、この画面でメールのやりとりを皆さんがします。
このことについても、日本銀行は日本銀行として、トータルな金融の監視者といいますか、あるいはアンパイアといいましょうか、いろいろな立場があると思いますけれども、総括主宰者みたいなものでありますから、ここに提言なりみずからの制度づくりなりをすることも抽象的にはあり得たと思うのですね。ただ、当時の大蔵省との関係ではそんなことは到底無理なわざであったことは私も疑いません。
また、御指摘の公職選挙法上の連座制のような規定を設けたらどうかという点につきましては、民主主義の根幹をなす公職選挙の公明適正を厳粛に保持するため、総括主宰者等が選挙犯罪を犯して刑に処せられたことを理由といたしまして、公職の候補者等であった者の当選を無効とするとともに、その立候補の自由を所定の選挙及び期間に限って制限するものでございまして、その制度の趣旨と効果の両面から考えてみまして、商法所定の罰則には
なお、候補者の類型に関しましては、選挙の総括主宰者を、公職選挙法二百二十一条三項のいわゆる加重買収罪によりまして起訴をいたしました事案につきまして有罪判決が確定した事案が二件あることを承知しておりますが、候補者の側からの出訴期間はいずれもまだ経過していないものと承知しております。
この二百十一条というのは、選挙の総括主宰者、または先ほどの組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪につきまして、今回の衆議院議員の選挙におきます当選が無効ということは、条文を読みますと、「選挙における当選が無効であると認める検察官はこ「その裁判確定の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。」この条文解釈が非常に重要になるわけです。
組織的選挙運動管理者等は、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者のように選挙運動全体の中で全員が中心的役割を担っているわけではございません。その中にいろいろな類型がございます。そういう末端の管理者までその対象とする、組織的選挙運動管理者等の対象になりますから、そのような者の罪を加重するということはやっぱり慎重に考えるべきだということに私どもは結論づけたわけであります。
そこで、提案者にお伺いいたしますが、野党案では、何ゆえ組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等の法定刑を一般の選挙運動員に対する三年以下の懲役もしくは禁錮または五十万円以下の罰金より重くして、総括主宰者等の買収罪のように四年以下の懲役もしくは禁錮または百万円以下の罰金としたのですか。
この合意の問題がいろいろ出ておりますが、次に、加えまして、選挙違反者が総括主宰者や出納責任者の場合と一般運動員の場合では刑事裁判の訴訟の効果が大きく違っできます。
私たちの与党の方ではこの加重罰に関しては、総括主宰者とか出納責任者、地域主宰者と同じように今度持ち込む概念である組織的選挙運動管理者というのを同等に置くのは余りにも酷じゃないかもうちょっと慎重にすべきだということであります。
その主体についてお尋ねいたしますが、その一方の当事者は公職の候補者等というふうに限定をされて、総括主宰者、出納責任者あるいは地域主宰者とか親族とか秘書とか、そういうものは含まないと考えていいのかどうか、そういう人たちもある場合は含む場合があるのかどうか、その点につきましてお尋ねをいたします。
独立主体としてじゃなしに、総括主宰者が、候補者等の手足、認識手段となってという、そこが知れば当然候補者等も知るという、そういう関係ととらえていいですか。どうでしょう。
○前原議員 委員御指摘のように、総括主宰者あるいは地域主宰者、それから出納責任者、親族そして秘書等がいわゆる組織の総括者と意思を通じて行った場合、また、その組織的選挙運動管理者が買収等を行った場合においては、意思を通じていても連座の対象にはならないと解します。
その場合、総括主宰者や地域主宰者など、選挙全体の中心にある者と同じような立場に立つ組織的運動管理者もおれば、末端の組織体の選挙運動管理者もおる。その辺の地位のあるいは上下というか、選挙組織体の中での重要な位置づけの差というものは、具体的な量刑によって勘案していけば足りるという考え方で加重したものでございます。
しかし一方、おっしゃるように秘書や親族の中には総括主宰者などと同等な高い地位で選挙運動に関与する者もおるということを勘案すれば、確かにおっしゃるように多少その点の整合性に、何というのでしょうか、今後の立法をしていく過程で考慮しなければならぬ問題点が残っておるというふうに率直に思います。 〔古賀(誠)委員長代理退席、委員長着席〕
まず最初に、組織的選挙運動管理者等の定義について、これは今回の腐敗防止の法案の中で非常に重要なところでありますから具体的にお伺いをさせていただきたいと思うのですが、まず、この組織的選挙運動管理者等と総括主宰者あるいは地域主宰者との関係というものをどういうふうにとらえておられるのか、あるいは総括主宰者や地域主宰者の補佐をする人たちがこの運動管理者等に当たるのかどうか、与野党の見解をお伺いしたいと思います
組織的選挙運動管理者等は、選挙運動において占める地位の重要性にかんがみ、現行法における候補者、総括主宰者、出納責任者及び地域主宰者と同様に法定刑を加重することといたしております。これに伴い、刑事裁判において加重された罰条が適用されることによりその者が組織的選挙運動管理者等であることが明らかになりますので、その結果として、速やかな連座制の適用を実現することができることになります。
そのため、さきの公職選挙法の改正におきましても、選挙の腐敗行為を防止するため、連座制の適用の対象となる者の範囲を若干拡大したところでありますが、その範囲は、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、親族及び秘書に限られておりますので、実際上、連座制の働く事態は極めて限定されるものと考えられます。
しかし、このような総括主宰者等だけを対象としていたのでは連座の働く場合は限られたものとなるのではないかと考えられます。 他方、衆議院議員の選挙について小選挙区制が導入されることに伴いまして、選挙の行われる区域も狭くなり、一人しか当選できないわけでございますから、このままでは熾烈な選挙戦が展開され、組織ぐるみの選挙運動に伴う買収等が行われる危険性が高いのでございます。
御案内のとおり、政府提出のいわゆる区割り法案とともに施行されるさきの公職選挙法改正におきましては、総括主宰者などが買収犯罪等の選挙犯罪を犯した場合、従来からの当選無効に加えて立候補禁止をも盛り込んでおり、さらに立候補予定者の秘書をも連座の対象としたところであります。
この点に関しては、まず、組織的選挙運動管理者等にはさまざまな類型があるのでありまして、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者と同程度に選挙運動の中心的役割を常に担っているとは必ずしも考えられず、また、管理者の対象もかなり末端まで存在しますから、組織的選挙運動管理者等の罪を加重することに対しては慎重であるべきと私どもは思います。
すなわち、これまで連座制により候補者に失格などの制裁が及ぶ者は、総括主宰者、出納責任者及び一定の親族などに限定されております。これをさらに広げて、政党役員などを含む選挙運動の立案、調整、指揮監督する管理権限者をも対象とすべきものと思います。また、ボランティアによる選挙運動の支出規定は現在極めてあいまいでありますので、これの明確化を図る必要があります。いかがでありましょうか。
一つは、連座の対象者がいわゆる総括主宰者、地域主宰者、出納責任者、こういった場合につきましては原則といたしまして、当選人からそれらの者がこれらの地位にないことを理由として出訴しない場合につきましては出訴期間徒過により当選が無効になっているわけでございます。
総括主宰者でありますとか選挙運動の幹部が法律違反を犯しましたときには連座制の規定が動いてまいりますけれども、そのもうちょっと下の現場で動く運動員が選挙違反をやったというような場合、買収行為をやったというような場合に、連座制がまだ日本の場合には働いてこないわけでございます。