1997-05-26 第140回国会 衆議院 決算委員会第三分科会 第1号
まず、二十一世紀に向けた漁業生産基盤を整備するため、第九次漁港整備長期計画及び第四次沿岸漁場整備開発計画を新たに策定し、漁港漁村及び沿岸漁場の整備を推進するとともに、新沿岸・沖合域総合開発地域整備(新マリノベーション)構想の策定、むらづくり対策、漁村地域の活性化等の諸施策を講じたほか、沿岸漁業活性化構造改善事業、内水面活性化総合対策事業等を実施いたしました。
まず、二十一世紀に向けた漁業生産基盤を整備するため、第九次漁港整備長期計画及び第四次沿岸漁場整備開発計画を新たに策定し、漁港漁村及び沿岸漁場の整備を推進するとともに、新沿岸・沖合域総合開発地域整備(新マリノベーション)構想の策定、むらづくり対策、漁村地域の活性化等の諸施策を講じたほか、沿岸漁業活性化構造改善事業、内水面活性化総合対策事業等を実施いたしました。
背後に四全総の大型プロジェクトである阿武隈総合開発地域を有しておりまして、さらに沿岸には臨海工業地帯、それから小名浜地域、あるいは相双地域は電源ベルト地帯なんですけれども、その一番北端には相馬の重要港湾とあわせて電源地帯工業団地というのも今建設が進んでございます。そういう地域でございますだけに、いわきまで来た高速道路が早急に仙台まで延伸してほしいという声が強いわけです。
○中村(茂)委員 私が特にそういうふうに念を押すのは、廃案になった国総法案、これは廃案になったからいいわけですけれども、それでこれがかわりに出てきたわけですが、その特定総合開発地域制度の二十四条から四十条の中で、特に開発指定地域としてずっといろいろあるわけですね。産業立地基盤の開発または交通結節拠点の開発を主たる目的とする総合開発を特に促進する必要がある地域というふうになっているわけです。
第一に、国土利用計画法案の性格については、内閣提出の国土総合開発法案とは全く異なるものであって、国総法案の総合開発計画、特定総合開発地域等の開発関係の部分をすべて排除し、もっぱら、土地の投機的取引及び地価高騰の抑制と土地の適正かつ合理的な利用の確保をはかるための措置を内容とするものであり、単に国総法案の題名を変更したにとどまるものでは、決してないこと。
○政府委員(粟屋敏信君) いま先生御指摘のように、国土総合開発法案におきましては特定総合開発地域制度があったわけでございます。ところが、先ほど来のお話のように、そういう制度を含めまして法案がたな上げになるわけでございますので、こういう大規模開発事業についての別の法的根拠はないわけでございます。
○前川旦君 いろいろと業務がありますが、八号業務というのですか、「特定の地域の開発整備」ということばがありますが、これも最初の趣旨は、政府案のいわゆる国土総合開発法案の中の特定総合開発地域の指定あるいは特定総合開発計画及びその実施、こういうこの国土総合開発法を受けての業務を目ざしたんであっただろうと思いますね。
それから、政府が提案しました昨年の法律の中では、特定総合開発地域制度という制度を実は入れておりましたが、これは昭和二十五年の国土総合開発法の中で特定地域制度がございまして、昭和二十七年の改正は、おもにそこを、国会で大いに議論していただいたところでございますが、それは、やはり国主導型でありましたから、やはり知事主導型にしようという点と、それから指定時と計画決定時と二回に分けて、住民の意向を聞いたり、公聴会
それから、大口土地の取引についてのみ届け出を要する制度だとか、あるいは土地利用基本計画とこの開発の計画と合わせれば、実際上特定総合開発地域を指定したと同じような事業も大体できるというように見られるわけです。
、政府提案の新法の新しい計画に従って立ててまいるというようなことでできておった一連の法律体系でございましたが、しかし、国会のほうにおかれましては、各党が政府の従来とっておった開発至上主義、生産第一主義と申しますか、そういうようなことが政府提案においては非常に大きな割合を占めておることは、この際十分批判さるべきであり、検討すべきであるから、今回においては開発部分に属する条項とか、あるいはまた特定総合開発地域
特に、土地取引を許可制とする規制区域が、国総法案の大規模工業基地や高速自動車国道の建設をするものとして批判されてきた特定総合開発地域を削除したことにより、もっぱら国民のための生活用地や公共用地の確保に役立てるものであるかのように説明されながら、実は土地投機や地価の急激な上昇を口実として、こうした日本列島改造の大規模な開発事業に役立てられる危険性を持つものであることは、本委員会の審議を通じても明らかであります
昨年出されました国総法案の内容につきまして私どもが反対いたしましたのは、特定地域を指定する、特定地域すなわち特定総合開発地域、大規模工業開発地域を指定する権限をも総理大臣が実は持っておるところを私どもは大きな問題といたしたところでございます。
現に総括的には全国総合開発計画ということばもございますし、また特定総合開発地域の指定というようなことばもございます。昭和二十五年の古い国土総合開発法の中にも、これは、ことばは逆になっていますが、特定地域総合開発計画というようなものもございまして、そして、いかにも問題になって、公害を出しておりますような大規模な工業基地を連想させるような規定もございました。
○内田国務大臣 入れものと申しますか、政府提案の国土総合開発法案、あるいはそれが換骨奪胎をいたしまして、委員長提案の四党共同の国土利用計画法案ということになったわけでありますが、これは吉田さんも御承知のとおり、政府提案の国土総合開発法案の中にも、それは国土総合開発計画とかあるいは特定総合開発地域というような総合開発というようなものを前面に押し出してうたった条項はございますが、それは、やはり政府提案の
それゆえに、今度の四党の作成をせられました国土利用計画法案におきましては、政府の案にございました国土開発計画とか、あるいは特定総合開発地域というような、開発を主とする条文はすべて落としてありますというところを御理解いただきたい、と申しますよりも、私のほうで、政府のほうで、さような趣旨の四党提案を理解いたしまして、それでこの際はまいりましょう、こういうことにいたしたつもりでございます。
第三といたしまして、当然なことながら、国総法案にいう特定総合開発地域に関する規定を全面的に削除いたしておるところであります。さらに、これは国総法案には全然入っていなかったのでありますが、未利用の状態にある遊休土地に対する措置、すなわち知事の勧告、助言あるいは買い取りに関する規定を設けておるところであります。
われわれも、従来の国の発展がいかにもてんでんばらばらに行なわれておって、そこに、過密過疎なり、あるいは公害なりの問題が非常に解決を要すべき状態になっているのにかんがみまして、それを総合的に開発していこう、それには場所をきめて特別規制の地域も要るし、あるいは総合開発地域も指定するし、それから高度成長に伴って土地の投機が行なわれておる、これが物価値上げの根本でございまするから、この投機を抑制しなければならない
さらに、特定総合開発地域制度がございまして、これはいまいろいろ問題になっておりまする第三セクターのやっております総合開発の地区ですね。ここにいろいろ野党等の方々も非難をされる問題があるわけですが、そういう非難があればこそこれを規制しようということでございまして、いろいろな非難をされるならこの法律をなぜ早く通さないかということを申し上げたい次第でございます。
○渡部(恒)委員 また局長にお尋ねしたいのですが、さっき大臣から話があったように、新住宅市街地開発事業、いわゆる大規模な再開発事業について、都市計画法で市街地開発事業予定区域の制度を創設するとしているのですけれども、これは国総法の特定総合開発地域とは、どういう関連で仕事を進めていくのですか。
そういったものが、いま御指摘をいただいた市街地開発事業等予定区域の御提案申し上げている概要でございますが、これが国土総合開発法案にあります特定総合開発地域とどういう関係にあるかという御質問でございます。
最後でございますが、第六点といたしまして、むつ小川原地区とか、あるいは苫小牧地区のような総合開発地域というものを指定するようにいたしておりまして、これは、その地域におきまする土地の売買については、五年間は一般地域の場合の特例として届け出、勧告制度を強化するほか、やはり買い取りの協議を地方公共団体等が届け出によって行なうことができるようにいたしておるわけでございます。
今度の新しい、いま御審議いただいております国土総合開発法におきましては、その点を改善したいと考えまして、たとえば、特定総合開発地域の開発を進めます際に、地域指定の際、あるいは計画をきめる際の二つに分けまして、手続を十分いたしたいというふうに考えますが、その最中に地価が上がると困りますので、その間の地価の抑制について、非常に激しい買い占め等が行なわれます場合には、特別規制地域を事前に指定いたしまして、
同時に、国土総合開発法におきまして、全国総合開発計画の作成でございますとか、特定総合開発地域の指定あるいはその計画の承認につきましては、環境の観点からも非常に関連がございますので、内閣総理大臣が権限を行使するにあたりまして、国土総合開発庁長官と並べまして、環境庁長官も共同してこれを補佐して、りっぱな国土総合開発をつくるという体制をとっておるわけでございます。
第三の柱は、特定総合開発地域、これは、届け出をして中止勧告をする、中止した場合、売り人のほうは買い取りの協議権を持つ。あなたは国総法、国総法と言いますが、ここでは、いま緊迫している土地問題は解決できないのじゃないか。やはり、もっと強力な権限を持つ必要があるのじゃないか。先ほど総理は、あなたの政策のようにいかないと言ったが、私のほうはまだ政策を言っていません。
がり、そして新幹線が建設されて、大都市からの非常に強い、週休二日などにささえられたレジャーブームが起こっておる今日におきまして、やはり土地の需要が、不動産を中心とする企業によって土地の買い占めという形になってあらわれたということはいま御指摘いただいたとおりだろうと思いますが、今度の国土総合開発法におきましては、そういったものが予想されます場合に土地の規制をしたいということもございますので、特定総合開発地域
○下河辺政府委員 むつ小川原開発地域を新しい国総法の特定総合開発地域にするかしないかということについては全く白紙でございまして、この法をもし制定していただければ、知事の判断によるところでございます。しかし、むつ小川原地域については、国総法の指定ということで特定地域にするということよりも事態はやや進んでいる状態ではないかと考えております。
○下河辺政府委員 大小によるということは非常にむずかしい御質問だろうと思いますが、きわめて日常生活に身近なものについての施設整備をする際に、国土総合開発法の特定総合開発地域を適用するという考え方はございません。
で、今国会に提案いたしております国土総合開発法案におきましても、全国土にわたる土地利用計画を策定いたしまして、土地取引について届け出、勧告制といった制度を新設いたしましたり、あるいは特定総合開発地域とか、あるいは特別規制区域というような制度を新しく盛り込んだ次第でございますが、このような制度を進めてまいりたいというのが一つの四十八年度としての第一の土地対策の方向でございます。
これは新国総法の中で、内閣総理大臣がたとえば特別規制地域あるいは特定総合開発地域の中で指示権を持つということが明示をされておるわけでございます。
第二の点は、この国総の法律におきましては、特定総合開発地域の指定ということを新しくその内容にうたっているわけでございまして、その中では、新しい都市でございまするとか、あるいはいろいろな流通団地でございますとか、あるいはインターチェンジをつくるような場合におきましての指定、あるいはその方法が考えられているわけでございますけれども、しかし、この発想といったようなものは、一体、過去におきまして非常な脚光を
それとともに、もうあまり申し上げることをやめますが、土地の特別規制地域並びに特定総合開発地域の問題が出てきて、特別規制地域はどういうところに適用されるのか知りませんが、要するに取引を許可にかけることによって地価をほんとうに押えるという、これは考えようのないほどの一番ドラスチックな案であって、これが伝家の宝刀で十分に活用されれば、特別の地価の非常な変動が多いとか状況の変化があるところについての手当てとしては
法案によれば、知事が特別規制地域並びに特定総合開発地域を指定する場合には、内閣総理大臣の承認を得なければなりません。この規定は、地方自治に対する中央権力の介入のおそれがあり、地方の実情を無視し、国政の思惑どおりの開発を行なわせようとするものであります。こうした規定を設けた理由は何か、また、地方自治の精神をどのように理解しておられるのか、総理並びに自治大臣にお伺いするものであります。
第六は、特定総合開発地域制度についてであります。 まず、都道府県知事は、関係市町村及び地域住民の意向をただしながら、新都市の開発などを主たる目的とする総合開発を特に促進する必要がある地域を特定総合開発地域として指定することができるものとし、その地域の総合開発について計画を定めることができることとしておるのであります。
知事が特別規制地域や特定総合開発地域を指定する場合、内閣総理大臣の承認を得なければならない規定はどういうことか、こういうことでありますが、先ほども述べましたとおり、特別規制地域や特定総合開発地域の指定等については、地方自治尊重の立場に立って、すべてその権限を都道府県知事にゆだねることにしておりまして、従来の地域立法に比べて、都道府県知事の権限を拡充強化をいたしておるのが実情でございます。
そしていま御指摘いただきました点に関しましては、私どもが新しい国総法の中で一番重要視して検討いたしましたのはやはり日常生活としての地域住民と開発との関係でございまして、そのために旧法におきます特定地域制度を新法におきます特定総合開発地域制度に改革をいたしまして、その中で指定の際の手続を明細にきめまして、県、市町村あるいは公聴会等を通じ、住民の方々の御意向をくみたいということを考えましたが、指定のときに
○下河辺政府委員 先ほど申しましたように、やはりその地域に日常生活というものを行為として持っている方々について住民ということを考えたいというふうに私どもは考えておりまして、その方々を代表して市町村長あるいは県知事が行政を施行しておられる点では、県知事あるいは市町村長の御意向を伺うということは重要であると思いますが、それだけではなくて、行政が施行されます特定総合開発地域につきましては、その指定についてもあるいは
最後にいま一つ、これも重要な柱で問題提起だけになると思うのですが、二十四条で特定総合開発地域の基準が定められておりますね。四つある。一つは「新都市の開発」、これはつまり田中総理御自慢の中核都市をさしておるのじゃないかと思うのですが、二つ目が「自然環境の保護及び利用」、第三が「産業立地基盤の開発」、そして「交通結節拠点の開発」という四つの基準がある。
本来、都道府県が自主的に決定すべき土地利用計画あるいは特別規制地域の指定、特定総合開発地域の指定等につきましては内閣総理大臣が全面的に承認、これは六条三項に規定してありますね。それと指示、これは十四条一項によって強力な指示を行なうことができる。
あるいは総合開発地域もございますが、そういう場合にどこの土地を指定するかというようなことはこれは県知事がやるわけで、県知事がやるということは県の議会もあるいは市町村長の執行部も議会も関与してくるわけで、そのことは当然に国会議員が全体を見る立場から、これはそういう権限があるかないかという問題とは別に、全員に関係を持ってくる問題だと思うのです。
さらに、特定総合開発地域も、内閣総理大臣が知事に対して指定の指示の権限を有し、知事には指示に関して講じた措置を義務づけておりますし、知事の意思で指定する場合は、総理大臣の承認を要することになっております。こう見てまいりますと、まさに総理が絶対の権力者であり、地方自治体の諸機関は開発に関する限り無能力者となっておるのであります。