2017-04-03 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
御指摘の点でございますが、上場株式等の配当等につきましては、所得税、個人住民税ともに三つの課税方式、すなわち、納税義務者の選択によりまして、一、総合課税方式、二としまして源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要方式、三といたしまして申告分離課税方式がございます。
御指摘の点でございますが、上場株式等の配当等につきましては、所得税、個人住民税ともに三つの課税方式、すなわち、納税義務者の選択によりまして、一、総合課税方式、二としまして源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要方式、三といたしまして申告分離課税方式がございます。
その際、本来総合課税方式を前提として、当分の間、株式等譲渡益にかかわる税額計算を特例として租税特別措置法に規定されたところであります。 今回の改正は、現行の選択制を改めて、申告分離課税への一本化を行うとともに、譲渡損失の繰越控除制度の導入などの措置を講ずるものでありますけれども、譲渡所得に対する総合課税方式の特例であるという位置づけは変わらない、そういうふうに考えております。
しかも、クロヨンとかトーゴーサンとか言われるように、これから税の公平化を各層においてやるということでございますから、今政府税調等でも納税番号制度による総合課税方式というものも提案されておりますから、それはそれとして努力していかなければならないと思います。
歳入の大企業優遇税制と言われます各種引当金や準備金など租税特別措置を大幅に是正し、課税ベースを広げて増収を図るなど、法人税の改正や総合課税方式への転換を行うことも必要だと思います。 政府の言う二〇〇三年の赤字公債ゼロ、公債発行額対GNP比三%は達成できるということを基本にしますが、一方で景気対策を急いで行わなければなりません。
○植田参考人 私は、先ほど申し上げましたように、納税者番号制度を導入いたしまして、総合課税方式の方へ移行するのが恐らく望ましいというふうに考えておりますが、その場合、税率の問題はまた別かと思います。所得税あるいは総合課税をした場合の最高税率が六五%という問題は、また別途考えなくてはいけないということだと思います。
このため、アメリカやイギリスなどの総合課税方式に比べて、日本の場合は分離課税ですから大変金持ちが優遇されているという不公平税制の大変大き い要素を持っていると私は思っております。 私は、これは総合課税にするべきであると、そう考えておりますけれども、大蔵省のお考えをお聞きしたいと思います。
したがって私は、利子だけをどうの、こうのと言うんじゃなくて、総合的に全部所得が把握できるように、やっぱり総合課税方式というものをきちっと位置づけていくようなことを考えていかなければ完全なものにならないんじゃないかというふうに思いますけれども、これからもいろいろ検討させていただきたいと思います。
納税者番号制度の導入は、公平確保のためにも一定の効果は持つものと考えますが、大蔵大臣が言いましたように、いろいろ検討しなきゃならぬ問題もあるようでございますけれども、総合課税方式への移行は基本的には望ましいと私は思っております。
だから、全体としてはやはり総合課税方式というものを今後考えていかなければいけない趨勢ではないだろうか、こういうふうに考えるのですが、その基本的な問題についてひとつ大臣の御所見を聞かせていただきたい。
ですから、これらの問題についてもう少し公平さを確保するために、直税を中心として総合課税方式、これを実行していくのが最も公平に近い道ではないだろうか、今後の財政調達について。そのように考えておりますが、先生の御見解、いかがでしょう。
その中で、御承知のとおり、土地税制というものは地価高騰が起因してごらんのような問題になったわけでございまして、その地価高騰と無縁の石炭鉱業の地域において特にたくさんの土地を持っておられる石炭の企業に対しては、新たな新土地保有税等々が創設されることも大変なダメージを与えてしまう可能性もあるし、むしろそれ以上に、土地の譲渡益課税に対して総合課税方式から今度は分離課税方式に変えてみるのも大きな議論になりつつあるわけでございまして
先ほど御主張の中に、シャウプ税制以来現行税制がしかれておるわけですが、それは直接税を中心として、そして総合課税方式、応能負担の原則等々を取り入れて累進制度をとって、そして公平、公正な税制改革、こういうことを私たちは主張しているわけですが、そういう問題について、間接税、殊に付加価値税とかあるいは日本の今の消費税導入――フランスとかイギリスとか、こういうのは租税体系がもともと違うのですね。
しかしながら、やはり税の公平化という視点に立って総合課税方式を考えますと、どうしても納税者番号が必要になってくる。ひとつ国民の皆さんに公平な税制を確立するために御理解をいただき、御協力をいただけないものだろうかという視点に立って考えているわけでございます。 しかし、御指摘のようにプライバシーの問題があるわけであります。
これらをやはりきちっと把握して、そしてまさに公平な税制を確立しようとすれば、どうしてもこの今御指摘の総合課税方式、そしてその裏づけとしての納税者番号というのは必要になってくるわけであります。 そういう意味で、私どもは納税者番号制度の導入を不可欠の要因だと考えまして、いろいろな検討をさせていただきました。
○富塚委員 基本的に外国税額控除制度の抜本的な見直しなど、大企業中心の課税の優遇措置というものはやはり全廃していくという、つまり大企業の外国での投資などに対する税金がほとんどかけられてないといったような問題などについて、消費税をめぐる論議の中でさまざまな観点から問題を提起されていますけれども、利子配当、株式譲渡に対しての総合課税方式をとっていく問題とか、具体的に大企業の抜け道となっているようなものはやはり
あるいはそういう方法を何とかしてつくって、将来は総合課税方式に持っていけるようにという御努力なり御検討なりというのをしておられるんでしょうか。
四野党の税制再改革基本法案は二年後に成案を得るという前提でありますが、その柱は、納税者番号、いわゆる背番号制度による総合課税方式であると言われております。
納税者番号制度による総合課税方式をどう考えるかというお尋ねでありましたが、現行所得税制の基本が総合課税であることは、議員御承知のとおりと思います。租税特別措置により分離課税とされている株式譲渡益や利子等については、所得の捕捉体制が不十分なまま本則の総合課税に戻すことは、実質的な不公平がかえって増大するという心配もあります。
それから、所得税の第七番目でございますか、いわゆる譲渡所得の中の株式売買に関するもの等につきましては、私も十全であるとは思っておりませんから、今の御指摘を全部ノーと言う考えはございませんが、将来総合課税方式等に向かって着々と整備がされていくべきものである。しかし、当面いわゆる原則非課税から原則課税、そしてさらに修正をいただいたという段階であると思っております。
したがって、やっぱり将来的にはこの総合課税方式への展望というものを絶えず考えながらも、一方、努力と報酬の一致という大原則をも念頭に置くべきものであると考えておるところであります。 それから公約違反の問題にお触れになりました。 いつも申し上げますように、時の内閣の総理大臣の発言はこれは重いものでございます。その重いものを基礎といたしまして私どもは売上税を提案いたしました。
総理御案内のように、シャウプ税制が我が国に取り入れられまして、このシャウプ税制の骨格となるものは直接税を主体とする総合課税方式、同時に、いま一方大変重要なことは、地方の自治が発展するための独自の財源をどのようにつくるのか、どのような税目を設定をするのか、しかもその財源は極めて安定的な財源として確保される、そういう条件整備をこのシャウプ勧告を中心にして税の体系として取り入れてきたことは御案内のとおりであります