1949-05-21 第5回国会 衆議院 水産委員会 第17号 三、荷受機関 (一)荷受機関は鮮魚及び水産製品を荷受する総合荷受機関に限定する。 (二)荷受機関に荷受業者及び漁業者並に水産物の生産者又は之等と関係ある者を以て組織する法人にして、其の責任を十分果し得る荷受能力、設備資金、人材等を絶対的に有する事を條件として指定する。但し既存の機関を行政指導により金融及び荷受能力、其他を十分調査し其の資任を果し得る機関にすみやかに整理統合を必要とする。 冨永格五郎