1990-03-27 第118回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号
ここでは、いわゆる租税特別措置の廃止三原則というものが打ち出されておりまして、申し上げましたような「負担公平原則や租税の中立性を阻害し、総合累進構造を弱め、納税道義に悪影響を及ぼすなど、多くの短所がある点にかえりみ、」こういう前提を置き、「租税特別措置が認められるのは、他に適当な方法が見出しえない場合に限られるべきである。」
ここでは、いわゆる租税特別措置の廃止三原則というものが打ち出されておりまして、申し上げましたような「負担公平原則や租税の中立性を阻害し、総合累進構造を弱め、納税道義に悪影響を及ぼすなど、多くの短所がある点にかえりみ、」こういう前提を置き、「租税特別措置が認められるのは、他に適当な方法が見出しえない場合に限られるべきである。」
総合累進構造を弱め、納税道義に悪影響を及ぼすなどの短所を持っておる、したがってこれは廃止並びに縮減をすべきである。廃止、縮減という結論は前の中期答申と変わりがないのですが、租税特別措置についてこのように断定的な判断をしておるということは画期的だ、そういう意味で、この答申というのは画期的だ、こう言われておるのですが、今日ただいまこういう情勢の中で第一項目についてどうお考えですか。
以上の諸点は、税制の基本である総合累進構造を著しく歪曲、形骸化させ、税制の持つ所得再配分の機能を減殺するものでありますが、総理はこの点をどういうように考えられているのか、お伺いしたいのであります。 第三点は、法人税及び租税特別措置についてであります。
租税特別措置は、総合累進構造を形骸化せしめ、税の不公平を拡大する、その元凶が利子所得、配当所得の分離課税にあることは、いまさら申し上げるまでもございません。 租税特別措置の改廃合理化を実行するなら、前述の分離課税の廃止こそ、まっ先に実行すべきであるはずであります。
それで、いままでもこの租税特別措置の税制上の弊害については、税負担の公平の原則を犠牲にするとか、あるいは総合累進構造を形骸化させるとか、あるいは税制の持つ所得再配分の機能をなくして、あるいは大企業や特定産業、高額資産所得者のみの優遇策が多過ぎる、また一般納税者のタックスモラルを非常に低下させる、あるいは一たん採用されると、既得権化して廃止が困難になって「当分の間」がもう二十年も過ぎている、あるいは、
ことさら私がここでまた繰り返す必要はないでしょうけれども、昭和四十年度の税制改正の際に、いわゆる税制調査会の長期答申なるものの中で、この租税特別措置が政策目的を達成するための手段として、その経済政策の一環としての意義を持つものであるといって、そういうふうにこれを認めながら、なおかつその反面、負担公平原則を阻害し、総合累進構造を弱め、納税道義に悪影響を及ぼすなど、多くの短所があるから、したがって、やはりこれは
第三点、利子所得、配当所得の分離課税等の特例によって容易に理解されますように、特別措置は総合累進構造を形骸化せしめております。そうして、それは、租税制度の持つ所得再配分及びビルトイン・スタビライザーの機能を減殺せしめるのであります。 第四点、大企業、高額資産所得層等への傾斜的な優遇措置は、一般の納税者のタックス・モラルを低下せしめるということが指摘できるのであります。
私はこれを全部読みませんけれども、公平の原則や租税の中立性を阻害するとか、あるいは総合累進構造を弱めるとか、約税道義に悪影響を及ぼすなんということをいって、特別措置全体については早く整理をしろ、する方針だ、こう言っておる。
租税特別措置は、一定の政策目的を達成するための手段として、租税のインセンティブ効果を活用しようとするものでありますが、それは負担公平の原則の阻害、総合累進構造の形骸化、タックスモラルの低下、さらに一つの租税特別措置の承認は連鎖反応的に他の類似の特別措置の要求をもたらすというような多くのデメリットを持つものであります。
(拍手)だからこそ、税制調査会においても、税負担の公平の原則を阻害し、税本来のあり方である総合累進構造を著しく弱め、納税者のモラルに悪影響を及ぼす結果になるので、すみやかに整理、改廃を行なうよう、幾たびか答申を出しておるのであります。
租税特別措置は、重ねて申せば、負担公平の原則や租税の中立性を阻害し、総合累進構造を弱め、納税道義にも悪影響を及ぼすなど、多くのデメリットがあり、しかも、とかくそれが長期化し、既得権化する傾向を持っております。 以上申し述べました観点に立って、私は、本案に対し、反対の意見を表明するものであります。
税制調査会の答申でも、「租税特別措置は、負担の公平原則や租税の中立性を阻害し、総合累進構造を弱め、納税道義に悪影響を及ぼすので、整理縮減すべきである」と勧告しています。この税制調査会の答申にもかかわらず、租税特別措置はかえって拡大されようとしています。
税制調査会においても、これまで毎年のようにその弊害を指摘し、負担公平原則や、租税の中立性を阻害し、総合累進構造を弱め、納税者のモラルに影響を及ぼすなど、多くの短所があるから縮減すべきであるとして、特に利子・配当課税の特例措置は直ちに廃止すべきであるとして具体的に示しているのであります。
これらは租税負担の公平を著しく阻害するばかりでなく、負担応能の原則に立った税の総合累進構造を弱め、税体系を混乱させるものであることは申すまでもないところであります。そこで、税制調査会におきましても、これが整理、改廃を指摘しているのであります。 しかるに政府は、これを廃止しないばかりか、かえって配当源泉選択制度をはじめ、その拡充強化をはかろうとしているのであります。
これらは租税負担の公平を著しく阻害するばかりでなく、負担応能の原則に立った税の総合累進構造を弱め、税体系を混乱させるものであります。
総合累進構造というものを弱めている。租税の道義に悪影響を与えることは明らかだ。だから私は、そういう意味でこの問題については直ちに廃止の方向にいくべきであると思う。私はこの点を明らかにしておきます。 次に、私は物価問題についてお尋ねをします。先ほど小川委員の質問にこたえられまして、総理もだいぶ御答弁をされています。実際には物価が上がってくる。
国際競争力強化のためにと提案をされました海外取引等のある場合の割り増し償却、技術等海外取引にかかわる所得の特別控除、海外市場開拓準備金制度の創設は、貿易為替の自由化を迎えて輸出の振興の必要性が高いことを認めないわけではあませんが、租税特別措置というのは負担公平の原則や租税の中立性を阻害し、総合累進構造を弱め、納税、モラルに悪影響を及ぼすなど、弊害の多いことは各位の御承知のとおりでありまして、政府はこの