1994-03-24 第129回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
したがいまして、固定資産税の評価が今後どうなっていくか、総合税負担がどうであるかということを見直しをやる必要があるというのが、この五年見直しの規定が設けられ、論じられた趣旨であったと存ずるわけでございます。 いずれにいたしましても、地価が低下して、景気の観点からこの地価税を停止するという考え方は、地価税の創設から見まして、さていかがなものかという感じがする次第でございます。
したがいまして、固定資産税の評価が今後どうなっていくか、総合税負担がどうであるかということを見直しをやる必要があるというのが、この五年見直しの規定が設けられ、論じられた趣旨であったと存ずるわけでございます。 いずれにいたしましても、地価が低下して、景気の観点からこの地価税を停止するという考え方は、地価税の創設から見まして、さていかがなものかという感じがする次第でございます。
○梅澤政府委員 自動車に対するオーナーの方の総合税負担ということになりますと、車体課税、取得課税、保有課税それから燃料課税、トータルで見た場合に幾らか、これはアメリカは別格でございますが、我が国の場合、西ドイツよりやや高いくらいの水準にあるということは、ただいま委員御指摘のとおりでございます。
したがって、いまドイツはおっしゃるように総合税負担で国民所得に対して恐らく五〇%程度であろうと思いますけれども、日本の福祉型社会というときに、特に活力あるというときに一体どれくらいがいいのか。
こういうことから、一億円から百億円未満の法人のクラスに比べますと、租税特別措置、それから配当軽課、そういうものを全部入れました場合の総合税負担割合というのは四一・八%に対して四〇%、若干低くなっていることは事実であります。
○高橋(元)政府委員 法人の総合税負担が四九・四七%であるということで各国との負担水準の比較をいたします。その際には法人事業税というものが入っておるわけでございます。それを損金算入として見ております。これを完全に利益処分の所得課税ということに構成いたしますならば、これは恐らく法人住民税というものになってしまうのだろうと思います。
○高橋(元)政府委員 経団連が企業の税負担の国際比較につきまして指摘しておられます一番大きな点は、私どもがたびたびこの委員会でもほかの委員会でもお答えしておるわけでございますが、日本の企業の総合税負担率と申しますのが四九・四七%でございます。
たとえばドイツも最近引き上げを行っておりますし、アメリカもわが国の総合税負担に比べて何がしかは高いということを言わざるを得ないわけでございますので、そういう余地は十分残されておると思います。
そこで先般来申し上げておりますように、みなし法人制度というのは純粋法人と総合税負担でこれは変わならいようにしようということでございますから、それとの関連でどういうふうに仕組んだらよろしいかという仕組みの問題もありまして、そこのつなぎがうまくいかなかったわけでございまして、私どもといたしましては、これは今回の処理で必ずしも明快な処理ができたとは思っておりませんので、今後ともこの点はもう一度よく議論していかなければならぬというふうに
○高木(文)政府委員 第一は、事業主報酬制度でございますが、事業主報酬制度の考え方は、これは法人にならなくても法人と同じような経理をやっておれば総合税負担で法人と同じようにしてもらってもいいではないかという御要望、御要請にこたえたものでございます。
無理にそう言わなくても、個人のままでも法人と同じ税負担で済むように道を開くということ自体に意義があるのではないかという主張がずっと続けられまして、それは長年の歴史におきましては、法人税は法人になるということを前提にして適用があり、法人にならないものは個人だという、ずっと長い歴史があるわけでございますが、そこを商法上法人にならなくても、税負担だけは法人と、完全に同じではございませんで、やや同じような総合税負担
この重課による税負担は、通常の法人税を含めた総合税負担がおおむね七〇%となることを目途とし、通常の法人税とは別に二〇%の税率で課税することといたしております。また、収用等の譲渡所得の特別控除の引き上げ及びその適用対象範囲の拡大を行なうことといたしております。
この重課による税負担は、通常の法人税を含めた総合税負担がおおむね七〇%となることを目途とし、通常の法人税とは別に二〇%の税率で課税することといたしております。また、収用等の譲渡所得の特別控除の引き上げ及びその適用対象範囲の拡大を行なうことといたしております。
「重課による負担は、土地の譲渡益に対する通常の法人税、法人住民税、事業税による負担とをあわせた総合税負担が、おおむね七〇%程度となることを目途とし、通常の法人税とは別に、二〇%の税率で課税する」、何だってわざわざこの税制改正要綱に、性格の違う、赤字の法人にもかけていくという、この新土地税制の譲渡税を、二〇%加わるから七〇だと、関係のないものをなぜ引っぱり出してきたんです。
この重課による負担は、総合税負担がおおむね七〇%程度となることを目途とし、通常の法人税とは別に、二〇%の税率で課税することとしております。 次に、昭和四十八年度の国税収入全体の構成を、専売納付金をも含めて見ますと、所得税収の占める割合は三六・一%と、四十七年度当初予算とほぼ同様となっておりますが、法人税収の割合は上昇し、三〇・二%となっております。
この重課による負担は、総合税負担がおおむね七〇%程度となることを目途とし、通常の法人税とは別に、二〇%の税率で課税することとしております。 次に、昭和四十八年度の国税収入全体の構成を、専売納付金をも含めて見ますと、所得税収の占める割合は三六・一%と四十七年度当初予算ほぼ同様となっておりますが、法人税収の割合は上昇し、三〇・二%となっております。
したがいまして、そこでは単純に機械的な計算で出ませんで、各階級、下からだんだんだんだん積み上がってきて、それで総合税負担においてどうなるかという実効税率を同時ににらんでいるわけでございます。そういうものとして、それぞれ改正したわけでございます。したがいまして、今の百八十万以下減税というのは、先ほども申しました二百十八億の地方税の減税のほうでは、その関係は全然考慮していないわけでございます。
これも今の総合税負担でもって考えているわけでございます。夫婦、子供三人の給与所得者五十万円から、刻みが、ずっといきますと五千万円くらいまで出ておりますが、平年分で二三・五%から〇・五%までと、ここでずっとはじいているわけでございます。それぞれのところで刻みももちろん考えますが、下から影響を受けますので、最後の答えでは実効税率負担で考えているわけでございます。
昨年の調査会で検討いたしましたのは、家族構成、年令構成を考え、その場合に法人になった場合にどのくらいの給与を取るか、資本参加はどのくらいの割合でいくか、配当はどうであるか、賞与はどうであるか、それに対する国税、地方税を通じての総合税負担がどうなるかというところで均衡をとっておるわけであります。
提案説明によりますと、国、地方を通ずる税源配分の適正化の措置として、所得税の一部を都道府県に移譲し、道府県民税の所得割の税率を改正するものと説明されておりますが、所得税の改正と道府県民税の税率の改正との間にどのような関係があるのか、この改正によって地方財政はどの程度改善されるのか、さらにこれと関連して、この改正によって国民の税負担はどのように変わって参るのか、また国民の総合税負担が、この改正によって
固定資産税、あるいは事業税、所得税、それぞれの問題をめぐりまして、総合税負担という観点から、各種の所得の間のバランスの現状がどうであるか、それが税制的にどれだけの意味を持つか、今後の税制をどういうふうにして考えていくべきかという点は、おっしゃる通り、非常に大きな問題でございます。