2021-03-19 第204回国会 衆議院 法務委員会 第5号
全国の司法書士会においては、先ほど御紹介しました本年三月から稼働している相続登記に特化した相続登記相談センターとはまた別に、平成十七年から、幅広い相談を受ける司法書士総合相談センターを設置しています。大体一年間で約六万六千件の相談を受けております。相談センターは、全国で二百六か所あります。
全国の司法書士会においては、先ほど御紹介しました本年三月から稼働している相続登記に特化した相続登記相談センターとはまた別に、平成十七年から、幅広い相談を受ける司法書士総合相談センターを設置しています。大体一年間で約六万六千件の相談を受けております。相談センターは、全国で二百六か所あります。
これは、消費税の転嫁拒否行為等の相談件数等に応じて、相談業務を実施するための電話設備等の設置台数を見直すことなどにより、消費税価格転嫁等総合相談センターの運営に係る機器費用の節減を図るよう改善させたものであります。 なお、以上のほか、平成二十八年度決算検査報告に掲記いたしました子ども・子育て支援全国総合システムの運用状況について意見を表示した事項につきまして、その結果を掲記いたしました。
消費者庁では、こうした問題について、総合相談センターに寄せられた相談事例をホームページで紹介しております。その最後に、詳しくは所轄の税務署にお問い合わせくださいとなっているんです。 それで、今回の事例について国税庁に伺います。 どの範囲まで軽減税率の適用となるのか。
これはルポルタージュなんですけれども、大久保真紀さんという方が書かれた「ルポ 児童相談所」というのを大変興味深く読んだんですが、この中に、福岡市のこども総合相談センターの藤林武史所長のインタビューというのも出ておりまして、そこにも今答弁あったようなことが更にリアルに書かれておりまして、こう言っているんですね。
最後に少し、内閣府で予算が付いております新規事業予算として計上されました子ども・若者総合相談センターの強化の事業についてお聞きをします。二千七百万円、今回新規として計上されております。 子ども・若者総合相談センターは、主にニートや引きこもり、不登校といった子供たちからの相談の対応業務をされていますけれども、これが設置については各自治体に任せている努力義務規定にとどまっているんです。
○国務大臣(宮腰光寛君) 子ども・若者総合相談センターは、子ども・若者育成支援推進法に基づきまして、地域住民からの相談に応じて関係機関の紹介や助言などを行う拠点でありまして、子供、若者からの相談を受けるワンストップ窓口として重要な役割を果たす機関であると考えております。
福岡市こども総合相談センターえがお館というところがありまして、お話聞いてまいりましたら、職員の方々、一人当たり大体六十件から八十件の事案を常に抱えながら仕事をされている、圧倒的にマンパワーが足りませんと。また、問題が高度化、複雑化する中で職員の専門性を求められているが、そういうスキルアップに割く時間もないほど忙しいということであります。
これに関し政府は、衆議院法務委員会での審議の中で、まず、子供・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介、その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点としては子ども・若者総合相談センターがあり、働くことに悩みを抱えている十五歳から三十九歳までの無業の若者に対しては地域若者サポートステーションがあり、正社員での就職を目指す若者に様々な就職支援を行う機関としてはわかものハローワークがあり、引きこもりの
まずは、地方公共団体が設けます子ども・若者総合相談センターでございますけれども、平成三十年四月一日現在で八十二の地方公共団体に設置されております。 また、働くことに悩みを抱えている十五歳から三十九歳の無業の若者に対してサポートをいたします地域若者サポートステーション、これも平成三十年度時点で全国百七十五か所に設置されております。
政府が設置しております、若年者が必要な各種情報提供や困ったときに各種相談が受けられるような窓口といたしまして、まず、子供、若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点といたしまして、地方公共団体が設けるものとして、子ども・若者総合相談センターがございます。平成三十年四月一日時点で、八十二の地方公共団体に設置されております。
また、内閣府による子ども・若者支援地域協議会の設置や、文部科学省によるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの設置といった、困難を有する子供、若者への支援の推進、さらに、内閣府による子ども・若者総合相談センター、厚生労働省による地域若者サポートステーションといった相談窓口の充実、こういった施策が実施されてまいりました。
こうした現状を踏まえ、福岡市の児童相談所、こども総合相談センターの所長の藤林武史先生は、きのう参考人としてお越しいただきましたが、精神科病院協会との連携を深めようという取り組みを進められております。
本日は、本案審査のため、参考人として、駿河台大学学長・認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク理事長吉田恒雄君、特定非営利活動法人BONDプロジェクト代表橘ジュン君、福岡市こども総合相談センター所長藤林武史君、子ども虐待防止ネットワーク・みやぎ事務局長、医療法人東北会東北会病院リカバリー支援部長、精神保健福祉士鈴木俊博君、医療法人翠星会松田病院理事長・院長松田文雄君、以上五名の方々に御出席をいただいております
うち一カ所が、福岡市福祉こども総合相談センターで常勤の弁護士を配置しています。 今回の司法関与の強化を踏まえ、児童相談所の法的な対応能力の向上がより一層必要となると考えますが、実際に常勤の弁護士を配置したことのメリット、また、児相のさらなる体制整備のためには何が必要と考えますか。藤林所長の御見解をお聞かせください。
議員御指摘のとおり、やはり保健福祉と教育との連携は子供の権利保障のために欠かせない課題であり、その観点から、我々こども総合相談センターには、兼務でありますけれども、教育委員会の教育相談課を配置しております。 十五年たちまして、物すごいメリットです。
このため、政府共通の相談窓口として、消費税価格転嫁等総合相談センターを平成二十五年十月に開設し、事業者及び消費者からの幅広い相談に対応しており、本年二月までに一万七千五百三十四件の相談に対応してきているところであります。 また、転嫁拒否など消費税転嫁対策特別措置法に違反する疑いのある行為については、相談者の意向により、総合相談センターから調査を担当する省庁に通知をしております。
私ども全国中小企業団体中央会といたしましても、平成二十二年八月より全国四十七か所に設置しております官公需総合相談センターにおいて、新規中小企業事業者や官公需適格組合からの官公需における新規取引に関する参加の方法、発注情報、官公需適格組合証明の取得方法などの相談業務や施策情報の発信を行ってまいります。
いずれにしても、事業者が消費税を円滑かつ適正に転嫁できない、それを転嫁できるようにすることは重要な課題だと思っておりますので、政府としても、公正取引委員会、経産省、中小企業庁等々が、六百名程度だと思いましたけれども、転嫁対策調査官というのを配置して、内閣府においては消費税価格転嫁等総合相談センターを設置して、悉皆的な書面調査を実施するとか、違反行為に対して公正取引委員会が相当数の指導、勧告を既に実施
高齢者の消費者被害の増加に対応して、八年前、平成十八年度に、みずから声を上げることが困難な高齢者に接する機会の多い介護保険事業者、民生委員、高齢者総合相談センター、保健センターなど、高齢者の生活に密着したサービスを行う事業者、相談機関等の協力を得て、高齢者の被害を早期に発見し、消費生活センターに通報してもらい、被害の回復を図る悪質商法被害防止ネットワークを立ち上げて、大きな成果を上げてきた、このような
新宿区では、高齢者の消費者被害の増加に対応し、今から八年前、平成十八年度に、みずから声を上げることが困難な高齢者に接する機会の多い介護保険事業者、民生委員、高齢者総合相談センター、保健センターなど、高齢者の生活に密着したサービスを行う事業者や相談機関等の協力を得て、高齢者の被害を早期に発見し、消費生活センターに通報してもらい、被害の回復を図る悪質商法被害防止ネットワークを立ち上げ、大きな成果を上げてまいりました
この事業者は、私どもが、高齢者やそれから障害を持った方々、そういった方の近くにいる、簡単に言えば、家の中に入る介護事業者のホームヘルパーさんとかケアマネジャーさんであるとか訪問看護師、それから社会福祉協議会の見守り相談員でありますとか、新宿区では地域包括支援センターを高齢者総合相談センターという形で強化しておりますので、そこにはケースワーカーからケアマネ、また看護師等がおります。
具体的には、転嫁対策調査官や消費税価格転嫁等総合相談センターの設置、転嫁拒否の疑いがある事業者への立入検査を初め、徹底的に監視、取り締まり等に取り組んでまいります。 消費税率引き上げの目的についてお尋ねがありました。
また、政府共通の窓口として、内閣府に消費税の価格転嫁に関する総合相談センターを設け、転嫁等に関する幅広い相談に対応することとしております。 また、公正取引委員会、中小企業庁や各省庁においては、地方の出先機関を含めて全国に相談窓口を設けることといたしております。
加えて、今般の消費税率の引上げが二段階にわたり実施されることも踏まえまして、今回初めて政府共通の相談窓口として内閣府に消費税の価格転嫁に関する総合相談センターを設け、転嫁に関する幅広い相談に対応することとしております。
今申し上げました値札表記の具体例などにつきましては、今後作成をいたしますガイドラインで分かりやすくお示しすることなど、事業者への周知広報にしっかり取り組んでいくとともに、事業者からの相談等に対しましては、政府共通の相談窓口として内閣府に設置する総合相談センターやあるいは各地域の税務署等において適切にPRし、対応してまいりたいと、こう考えております。