1988-05-10 第112回国会 参議院 大蔵委員会 第11号
今後、その譲渡益の水準あるいは税率の水準いかんにもよりますけれども、その水準では不利であるという方は、総合申告の道もございますし、マイナスであるということでございましたらば、それは課税負担が生じない、そういう道と分離課税の道とが開かれておる。あくまでもこれは所得課税である。そういう意味におきましては、有価証券取引税とは全く異質のものであると申し上げることができようかと思うわけでございます。
今後、その譲渡益の水準あるいは税率の水準いかんにもよりますけれども、その水準では不利であるという方は、総合申告の道もございますし、マイナスであるということでございましたらば、それは課税負担が生じない、そういう道と分離課税の道とが開かれておる。あくまでもこれは所得課税である。そういう意味におきましては、有価証券取引税とは全く異質のものであると申し上げることができようかと思うわけでございます。
そういたしますと、二〇%の源泉徴収で総合申告されれば一〇%の控除が受けられるのを申告不要の形をとってそのままにされておると実質は三〇%の税負担ということにも考えられるわけでございまして、大半の方がこの申告不要という部類に入っておられるということは大体その程度の御負担をされてそのままになっておるというふうに言えるのではないかと思うわけでございます。
○水野政府委員 お金持ちあるいは高額の貯蓄を持っておられる方が有利であるという点につきましては、恐らく現在三五%の源泉選択課税を行っておられる方、あるいは高い税率でもって総合申告をしておられる方のお話であろうかと思うわけでございますが、現在の三五%の源泉選択課税の利用の実態を見ますと、これは所得階層にかかわりなくと申しますか、かなり低所得者から高額所得者までまんべんなく利用されておるというのが実態でございますので
○水野政府委員 御承知のように、現在の利子課税では原則は二〇%の源泉徴収、総合申告でございますが、別途三五%の分離課税がある。一方、マル優、郵便貯金は非課税という体系になっておるわけでございます。割引債は、端的には利子所得ではございませんが、現在それは一六%の分離課税となっているわけでございます。
コンピューターを十分駆使することによってかなり事務量的には処理できる問題もあると思いますし、それからまた、三五%の分離課税の徴収義務者、二〇%の確定申告、総合申告の人もそうでありますけれども、金融機関がやっておるわけでありますから、あるいは還付についても金融機関に代行さすという方法もとれるわけですね。
要するに応能原則、能力に応じた原則による総合申告制というものが、いまりっぱな原則があって、それが虫食いに侵されてもう危うくなっているわけです。したがって、その虫食いを改めて総合申告制というりっぱな大本をもう一回立て直すということが私は大事だと思います。そのためには、現在やられているような、金持ちとか大企業を優遇するというような税の虫食いをやめていただきたいということを申し上げたい。
○三治重信君 それからもう一つは、何というのですか、調べていってわかったんですけれども、その他の事業者の統計の中に、いわゆる給与所得者で総合申告したやつがみんなその他に入っているというのですか、これはダブル計算になっているわけなんですか。
もちろん、この租税特別措置を考える場合には、現在の税制を貫いている総合申告制ですね、これは私は基本的にりっぱなものがあると思うのです。それに虫食いが起こっているんじゃないか。いわゆるタックスエロージョンと言われますが、そういう税の侵食が起こっている。その税の侵食はなぜ起こったかというと、これは御存じのように日本の伝統的な富国強兵、戦後におけるいわゆる殖産興業方式と言われるものでしょう。
また、実際に総合申告に持っていきました場合に、損失ばかり出てきて利益が出てこなかったらかえって不公平が大きくなる。
それから、配当所得の申告不要制度、年十万円以下の配当所得については確定申告の義務を免除しておりますが、申告不要制度につきましても、現有実質的にいわば一極の源泉分離課税になっておるのではないかと思われますので、利子配当所得を総合申告制度に持っていく、完全に総合申告に移行するというときの問題点の一つとして、これも税制調査会その他で検討をいただくつもりにいたしております。
何を選択するかといいますと、行財政の行き詰まった今日、緊急の課題は、この際原点にもう一回戻りまして、総合申告制と総合課税制に立ち戻るということじゃないかと思うのです。すなわち、だれもが平等に申告できて、現在サラリーマンであれば年末調整でおしまいというわけでありますが、漏れなくすべての所得を上乗せして累進税率を適用する。現在御存じのようにタックスイロージョン、税の浸食が非常に多く行われております。
こういう場合は恐らく悪意、重大な過失ということでされるのだと思いますが、その場合におきましても一応課税はなされますが、源泉徴収という方式に乗りませんで、その納税者の方の申告を待つというふうなたてまえになっておりますので、恐らく郵政省の方としては把握はされておらないだろうと思われますが、四十八年に発足いたしまして査察とかそういったもので出てまいったそういう案件につきましては、内部で連絡をいたしまして総合申告
すなわち、実際に必要経費がかかった場合にそれを申告してもよろしいと、なぜならば総合申告制がたてまえですから、したがって、サラリーマンといえどもそれを年末調整だけじゃなくて申告さしていただいてもいいのじゃないか。それで申告したからといって別に費用かかるわけじゃないと思うのです。
現在普通の利子配当についての源泉徴収税率は一五%になっておるわけでございますから、一五%だけを取られることによって総合申告もしないしまた源泉選択の課税も受けないというような気持ちを持たせても、これはまたわれわれの所期するところでもございませんから、できるだけ正しい制度になじんでもらうという意味におきましては、一挙にそんなに高い税率を盛り込むということも、私はいまの段階としては余り適当ではないのではないかというふうに
したがいまして、いまの税率で申しますと、一五%の税率で源泉徴収するのか、二五%の源泉徴収をするのか、それだけの義務を負うわけでございますから、先ほど来申しておりますように、一五%の源泉徴収をしておりまして、あとは本人が総合申告をするはずでございますのにそれをやらない場合には、本人の所在がわかりませんから、その場合には源泉選択税率の二五%を取るということで、金融機関の責任はそこで終わるわけでございます
それで、その後の、総合すべきかどうかというのは本人の責任でございまして、源泉選択をとらない限りにおいては、総合申告をして総合をするということの本人の責任が生ずるわけでございます。
それからまた、税額控除、つまり配当等ございました場合には、その源泉で引かれました税額というものは、当然総合申告でいたしますときには納付すべき税額からすでに源泉で徴収されました税額を引くというたてまえでございますけれども、そういった税額控除が適正に行なわれて、最終的な税額は正しく計算されているかどうか、それも調査の対象でございます。
もし主税局長、そのために総合申告してもらうようにするんだと、それを事あるごとにPRしてということよりも、それはいまもうすぐ廃止すべきだと、そのほうが当然じゃないかと思うんです。
残念ながら、しかしながら、どうもやっぱり総合申告をするのはわずらわしいということから、有利、不利に関係なく、不利であっても源泉のほうを選んでおられる方が非常に多い実情でございます。
階段状に上がっていきますと、上積み税率二五%というのは、所得税としてはかなり高い税率でございますから、本来ならば、源泉選択をしないで、むしろ総合申告をしたほうが有利な方がだんだん源泉選択税率が高くなればなるほど多くなってくるはずのものでございます。
そして全部総合申告で課税をするというのは、福祉社会を目ざす福祉元年にふさわしくないような気がいたしますね。これは別に税金に直ちにそうはね返る改正じゃないのですから、大臣、いまから、よし、では委員長提案で六十歳にしてやろうじゃないか、ひとつ自民党の財政部会をすぐにでもまとめて、六十五歳を六十歳、このくらいはことしから踏ん切ってもらいたい。大臣の御所見、いかがでございますか。
源泉課税が全くないといたしますと、どなたがどれだけの利息を受け取られたかということがわかりませんし、申告が期待できないということになりますから、どうしても利子支払いの段階で一ぺん源泉制度はなくてはなかなか動かぬのではないかと頭に浮かぶわけでございますが、今度はそれを前提にして総合にいたしますと、いまのサラリーマンの二千七、八百万の方々も何らかの形では預金をお持ちになっておりましょうから、その方々が全部総合申告
それから今度は所得税のほうの配当控除の額でありますが、これは非常につかみにくいのでありまして、二種類ありまして、納税申告で配当控除として申告されるであろう——三月十五日に総合申告で申告が出ますが、その申告の際に配当控除として税額控除申告が出るであろうと見込まれる額は、いまの四十七年度税収見込み額の計算上二百五十四億と見込んでおります。