2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
御指摘の司法書士による裁判書類作成のための相談を新たに法テラスの業務とすることにつきましては、総合法律支援法の改正が必要になりますところ、現行の枠組みの中で書類作成援助を促進するために法テラスが現在取り組んでいる取組の状況を検証しつつ、民事法律扶助の対象とすべき相談の範囲や、民事法律事務の書類作成援助とは別に民事法律扶助の対象とすることの必要性など、さまざまな観点から引き続き検討してまいりたいと考えております
御指摘の司法書士による裁判書類作成のための相談を新たに法テラスの業務とすることにつきましては、総合法律支援法の改正が必要になりますところ、現行の枠組みの中で書類作成援助を促進するために法テラスが現在取り組んでいる取組の状況を検証しつつ、民事法律扶助の対象とすべき相談の範囲や、民事法律事務の書類作成援助とは別に民事法律扶助の対象とすることの必要性など、さまざまな観点から引き続き検討してまいりたいと考えております
早急に、これは総合法律支援法を整備して、書類作成相談援助の類型を新たな選択肢として法テラスの業務に含めるべきと考えますが、法務省の見解をお伺いします。
法テラスでは、平成三十年一月二十四日に全面施行されました改正総合法律支援法に基づきまして、認知機能が十分でない高齢者、障害者等を対象として、福祉機関等からの連絡を受け弁護士、司法書士が出張して法律相談を行うアウトリーチ型の特定援助対象者法律相談援助を実施しているところでございます。
法テラスでは、総合法律支援法に基づきまして、犯罪被害者の支援に関する業務として、犯罪被害者支援ダイヤル等による情報提供や、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介、被害者参加人のための国選弁護制度に関する業務などを本来業務として行っていますところ、これらの本来業務の遂行に支障のない範囲内で日本弁護士連合会委託援助業務を行っているところでございます。
平成三十年の一月二十四日、改正総合法律支援法が施行されました。新たに高齢者、障害者等で認知機能が十分ではない方に対する援助が拡充をなされました。具体的には、新たな出張法律相談、また弁護士費用等の立替え対象のメニューの拡充といったことがなされたわけでございます。特に、前者の新たな出張法律相談、これは大変に意義のあるものであると感じております。
さらに、平成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨では、法テラスは、総合法律支援法に基づく政令指定によって被災者を対象とした資力を問わない無料法律相談を実施したと承知しております。 今回の一連の台風災害についても同様の対応をお願いしたいと思いますが、現在の検討状況等について教えてください。
また、平成三十年七月豪雨につきましては、政令により、総合法律支援法上の非常災害に指定しまして、法テラスにおいて被災者の方々に無料法律相談を提供しております。
さらに、法務省が所管する日本司法支援センター、通称法テラスにおきましては、総合法律支援法に基づき、現に配偶者からの暴力被害を受けている疑いがある方を対象に、被害の防止に必要な法律相談援助を実施しております。 一方、配偶者間の暴力の発生を未然に防止することも重要であることから、啓発ビデオを活用するなどして、配偶者に対する暴力は許されないとの認識を高めるための活動も行っているところであります。
五 総合法律支援法に基づく特定援助対象者法律相談援助事業に関して、司法書士の更なる活用を進めるなど、関係団体と連携しつつ、国民の権利擁護及び利便性の向上に資するよう努めること。 六 IT環境の急速な進展の下で、各種登記制度やこれを支える司法書士制度及び土地家屋調査士制度に対する国民の信頼を損なうことのないよう、非司法書士行為及び非土地家屋調査士行為に対して引き続き厳正に対応すること。
次に、いわゆる総合法律支援法、法テラスに基づく特定援助者法律相談事業に、私は更に司法書士さんを積極的に活用すべきと考えております。 この特定援助者法律相談事業というのは、アウトリーチ型、いわゆる高齢者や障害者の方々のところに赴いて御相談を受ける、まさに国民の司法アクセス向上のための大事な制度でございます。
私の方でぜひこれは取組をしてほしいなと思うのは、やはり総合法律支援法でございます。 法テラスのあり方というのは、十年、十五年前にできたときとはもう大きくさま変わりしているんだろうと思います。ゼロワン地域の解消ということ、あるいは、地方にあまねく司法サービスをというのがスタートではあったんですが、それから法曹人口も大分ふえました。
法テラスでは、総合法律支援法に基づきまして、民事法律扶助として、資力が一定基準以下であるなどの要件を満たす者に対して代理援助を行っているところ、子の引渡しの強制執行の申立てにつきましても、法テラスの代理援助として、弁護士等の代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費が立てかえの対象となっております。
そのほか、日本司法支援センター、通称法テラスにおいては、改正総合法律支援法に基づきまして、平成三十年一月から、児童虐待事案や児童虐待を伴うDV事案等についての法律相談援助を実施しております。 法務省といたしましては、今後とも、関係機関とも連携しつつ、児童虐待防止対策にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
また、日本司法支援センター、通称法テラスにおきましては、本年一月から、改正総合法律支援法に基づいて、DVやストーカー等の被害者を対象として被害の防止に関して必要な法律相談を実施しております。 引き続き、法務省におきましてもこれらの取組を着実に実施し、政府一丸となって女性に対する暴力や人権侵害の根絶に向け全力で取り組んでまいりたいと考えております。
そのような中、法テラスは、このような災害によって生じた各種法的問題について、法テラスサポートダイヤルにおいて情報提供等をしておりますほか、西日本豪雨については、総合法律支援法に基づく政令指定によって、被災者を対象とした無料法律相談が資力を問わず可能になったというふうに承知しております。
また、西日本豪雨につきましては、本年七月十四日に同豪雨を総合法律支援法上の非常災害に指定する政令が公布、施行されまして、法テラスにおいて被災者の方々に対しまして資力の有無にかかわらず無料法律相談援助を提供しており、既に相当数の実績があるところでございます。本年十一月七日には、援助のための経費約二億円を含む平成三十年度一般会計補正予算(第1号)が成立しているところでございます。
また、今般の平成三十年七月豪雨による災害についても、総合法律支援法の規定に基づき、関連する政令を迅速に制定し、法テラスにおいて、被災者への無料法律相談を実施するとともに、同豪雨災害及び平成三十年北海道胆振東部地震についても、倒壊するなどした建物の登記官の職権による滅失登記を行うなど、被災者に寄り添った的確な対応をしてまいります。
また、今般の平成三十年七月豪雨による災害についても、総合法律支援法の規定に基づき、関連する政令を迅速に制定し、法テラスにおいて、被災者への無料法律相談を実施するとともに、同豪雨災害及び平成三十年北海道胆振東部地震についても、倒壊するなどした建物の登記官の職権による滅失登記を行うなど、被災者に寄り添った的確な対応をしてまいります。
総合法律支援法、できた当時、十年前に比べると大きく状況は変わっております。そういう中で、法テラスが二百人以上の弁護士をなぜ抱えているのか、やはりそのこともこれから問われてくる時期が来るんだろうと思います。
委員御指摘の日本司法支援センター、通称法テラスと呼んでおりますが、これは、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指すという総合法律支援法の基本理念のもと、経済的な理由等から法的サービスにアクセスすることが困難な方々に法的支援を迅速かつ的確に行うことを目的として設立された法人でございます。
総合法律支援法の一部を改正する法律の施行により、日本司法支援センター、通称法テラスの業務が拡充され、認知機能が十分でない高齢者や障害者等を対象とした新たな法的支援制度の運用が開始されました。また、法テラスでは、福祉機関等と連携して、高齢者や障害者の潜在的な問題について、総合的な解決を図る司法ソーシャルワークと呼ばれる取組も推進しています。
総合法律支援法の一部を改正する法律の施行により、日本司法支援センター、通称法テラスの業務が拡充され、認知機能が十分でない高齢者や障害者等を対象とした新たな法的支援制度の運用が開始されました。また、法テラスでは、福祉機関等と連携して、高齢者や障害者の潜在的な問題について、総合的な解決を図る司法ソーシャルワークと呼ばれる取組も推進しています。
総合法律支援法の一部を改正する法律の施行により、日本司法支援センター、通称法テラスの業務が拡充され、認知機能が十分でない高齢者や障害者等を対象とした新たな法的支援制度の運用が開始されました。また、法テラスでは、福祉機関等と連携して、高齢者や障害者の潜在的な問題について、総合的な解決を図る司法ソーシャルワークと呼ばれる取組も推進しています。
まず、法テラス、正式名称日本司法支援センターは、総合法律支援法に基づき、平成十八年四月に設立されたと承知しておりますが、その設立経緯と理念を確認させていただきたいと思います。
認知機能が十分でない高齢者や障害者等に対する日本司法支援センター、通称法テラスの法的支援の拡充を図る総合法律支援法の一部を改正する法律について、その円滑な施行及び適切な運用に向けた準備を進めております。また、法テラスでは、福祉機関等と連携して、高齢者や障害者の潜在的な法的ニーズについて、総合的な問題解決を図る司法ソーシャルワークと呼ばれる取組も推進しています。
認知機能が十分でない高齢者や障害者等に対する日本司法支援センター、通称法テラスの法的支援の拡充を図る総合法律支援法の一部を改正する法律について、その円滑な施行及び適切な運用に向けた準備を進めております。また、法テラスでは、福祉機関等と連携して、高齢者や障害者の潜在的な法的ニーズについて、総合的な問題解決を図る司法ソーシャルワークと呼ばれる取り組みも推進しています。
例えば、児童虐待ですとかDV、ストーカー被害というものについては、総合法律支援法の改正もありまして、今後、法テラスの相談業務としても位置付けられることになりますけれども、やはりそうした従来余り弁護士の方に相談をしにくかった案件について国民の皆様が相談をしていただけるように、そういった国の制度としての後押しも、これはお願いですけれども、申し上げたいと思います。