1955-05-18 第22回国会 衆議院 法務委員会 第9号
次は第二百三十七条第二項でありますが、いわゆる少数株主の総合招集の要件を整備いたしたのであります。要綱の第八に相当いたします。現行法の規定によりますと、少数株主から総会招集の請求がありました後二週間内に総会招集の通知が発せられないときは、少数株主は裁判所の許可を得てみずから総会を招集することができることになっておりますが、この規定には、二つの点におきまして一般に不満を唱えられておるのであります。
次は第二百三十七条第二項でありますが、いわゆる少数株主の総合招集の要件を整備いたしたのであります。要綱の第八に相当いたします。現行法の規定によりますと、少数株主から総会招集の請求がありました後二週間内に総会招集の通知が発せられないときは、少数株主は裁判所の許可を得てみずから総会を招集することができることになっておりますが、この規定には、二つの点におきまして一般に不満を唱えられておるのであります。
次に第十五條でございますが、新法によれば、監査役は総会招集権を有しませんが、本條は新法施行前すでに監査役よつて総合招集の通知が発せられている場合には、その臨時総会については監査役は招集の権限を維持する。総会の招集を適法にする趣旨の規定でございます。