2018-03-28 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
今お話のありました指導要録では、学校外での取組や成果を総合所見及び指導上参考となる諸事項に記入することが可能となっておりますので、各学校の判断で、LITALICOでの学びの成果などを記入して、指導の改善に生かすことも可能になっておるところでございます。
今お話のありました指導要録では、学校外での取組や成果を総合所見及び指導上参考となる諸事項に記入することが可能となっておりますので、各学校の判断で、LITALICOでの学びの成果などを記入して、指導の改善に生かすことも可能になっておるところでございます。
そのために、御指摘ありましたが、現在の指導要録の書式における総合的な学習の時間の記録、それから特別活動の記録、また行動の記録及び総合所見及び指導上参考となる諸事項など、さらに外国語も入っているというお話がありました。このような既存の欄も物すごく膨大な確かに量になることは事実です、この道徳の特別の教科化の記述も要ればですね。
○斎藤嘉隆君 是非、これまでは、新たなものが加わってきた、どんどん加わってきて膨大になってきていますけれども、例えば総合所見には、通常、道徳的な視点でも書くんです、いろいろその子供を評価、評価というか、について所見を申し述べるときに。こういったものに僕はもう組み入れて精査もできるんではないかなと。
先ほど内申書のお話をされましたが、私の方も内申書、いわゆる指導要録のことを申し上げましたけれども、そこの内申書へどう記述するかどうかということがその具体的な評価につながっていくのではないかと、そういう危惧だと思いますが、これは、内申書、指導要録について、先ほど申し上げましたように、総合的な学習の時間の記録とか特別活動の記録とか行動の記録とか総合所見及び指導上参考となる諸事項、これは全部記述式で書くことになっておりますが
それから、あとは現在の指導要録の書式における総合的な学習の時間の記録とか、それから特別活動の記録、また行動の記録及び総合所見及び指導上参考となる諸事項、こういうふうな既存の欄も含めて、その在り方を総合的に見直す必要があるのではないかということが、今基本的な方向性を前提に専門的な検討を行っていきたいと思います。
児童生徒と比較して優劣を決めるような評価はなじまないということに留意する必要があること、そうして、個々の内容、項目ごとに細かく評価をするのではなくて、大ぐくりなまとまりを踏まえた評価を行うこと、また、発達障害等の児童生徒についての配慮すべき観点等を学校や教員の間で共有すること、そして、現在の指導要録の書式におきましては、「総合的な学習の時間の記録」、「特別活動の記録」、「行動の記録」、そして、「総合所見及
○福島みずほ君 昭和二十九年五月二十七日の厚生の書面が、岩手県の衛生部長から出ているものがありますが、この厚生省医務局の総合所見でこうあります。これは神通川丸についての検査なんですが、「これ等は今後長期に亘る観察が必要と思われる。」。前回質問したとおり、長期の観察が必要であるにもかかわらず、福竜丸以外は観察をしておりません。これも大問題だと思います。
どうぞひとつ副大臣、この辺、総括的に、どういう方向でどういうふうにこれから持っていくのか、まず最初に総合所見をお聞かせいただくとありがたいな、こんなふうに思うんです。よろしくお願いします。
その後、被収容者死亡報告が同年七月に発出されまして、その中で司法解剖時の総合所見として、死因は現在のところ不詳である、肝挫裂による腹腔内の出血、血腫が死因に何らかの形で関与したことは否定できない、直接の死因については各臓器の病理学的解剖を実施しなければならない旨報告がなされているものと承知しております。 私がこのことを報告を受けましたのは、死亡のありました数日後の五月の末ごろですね。
新しい学習指導要領のもと、指導要録につきましては、総合所見及び指導上参考となる諸事項の欄に、特別活動や総合的な学習の時間の学習に関する所見、あるいは学校内外における奉仕活動などを記入することとしているところであり、体験活動につきましても、こうした欄に評価の結果を記入することが考えられますが、あくまでもこの欄に記入するのは、数字ではなくして、具体的な事項であるというふうに考えております。
ところが、六月五日の児玉議員の、総合所見の対象となりますかとの質問に対して、遠山大臣は、他の教育活動同様、評価を行うことになるわけでありますとお答えになっていらっしゃいます。 評価の対象となるならば、強制あるいは義務につながるのではありませんか。いかがでしょう。
なお、大阪の調査書につきましては、全国の中では比較的簡略な部類に入るのではないかというふうに思いますけれども、「各教科の学習の記録」、その他視力聴力等の「身体の記録」とそれから「総合所見」ということで、一般的に当該中学校でそれぞれの担任の先生が判断したところをその「総合所見」に記載できる、そういうような形になっております。
たとえば、ある人の場合の精検の結果、総合所見として、一口で言えば、思考に柔軟性の乏しい生硬な人柄であると言えよう、感受性も想像性も乏しく、生活空間の狭さがうかがわれる、こういうように総合所見として述べているんですね。
「従業員の意見調査に関する総合所見と提言」というのが立教大学の早坂という先生の手によって出されております。この資料は恐らく会社が出された資料のはずでございます。
診断書の内容につきましては、自覚症状、いわゆる主観的な主訴、これだけではなくて、他覚的な所見とかあるいは諸検査成績とか、そういったものは全部書かせまして、日常生活能力についての総合所見というものもお医者さんに書いていただく。したがいまして、認定に関する必要事項は全部書いていただきまして、それを障害認定審査委員が見ます。
具体的なケースとして申し上げますけれども、何かすごくいっぱいたくさん検査してきて、そして総合所見として「現在の症状は職業が誘因となったものと思われる。」と、こういうふうに診断しているんですね。それにもかかわらず、医学上他覚的所見があるとは認められないと、こういうことで業務外認定をしているんです。
なお御指摘の横浜の件は、私どもも調べたのでございますが、国立横浜病院の伊藤医師が総合所見を出されておりまして、その中に医学的所見に乏しいという表現がありましたが、そのほかの点ではかなり業務上のようなニュアンスのある診断が出ておりまして、率直に言いましてこの件は私はボーダーラインだったというふうに思います。
というふうに総合所見で書いてあるのですよね。これは御存じでしょう。それにもかかわらず、どうしてこれが不明確なんですか。
結局ケース・バイ・ケースによりまして、専門科医の総合所見というものによりまして判定をしてまいるということになろうと思うわけでございますが、私どもといたしましては、施行通達におきまして一応の基準と申しますか、というものを示してまいりたい、こういう形で行政指導してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
○参考人(萩原尊礼君) 去る四月の二日に、地震研究所と気象庁と合同で総合所見を公開いたしました。この所見は、今日現在も変わるところがございませんので、大体この所見に従って御説明したいと思います。 松代地区を中心にしまして頻発しておりました地震は、三月の中ごろになりまして急にその活動の規模及び範囲を拡大してまいりました。
それが去る四月二日に、松代・北信地域地震調査の総合所見といたしまして、これは地震研究所の関係技師と、それから木村地震課長などが集まりましてつくり上げまして、公表いたしました。この所見は今日においても変わらないと思いますから、ちょっとお読みしておきます。 大体のことを申しますと、松代地区を中心に頻発しておりました北信地域の地震活動は、三月中旬以降その活動の規模及び範囲を拡大したと考えられる。
○証人(大西忠君) その問題でございますが、私たちは将来の問題を今論じているのではございませんので、渡部証人から、教育的良心というようなお言葉もございましたのですが、この勤務評定あるいは定期評定でございますけれども、人名が書いてございまして、総合所見欄に一様に勤務成績優良と書いてございまして、それから評定欄にA、B、Cというような用語がありますことが、私たちはこれから人事管理を行い、また教員のいろいろ
ただ現場の姿というものが正しく表われるということを、これを念願いたしておるのでありまして、一つの学校で十人いらっしゃる学校も、それから二十人いらっしゃるところも、三十五人いらっしゃるところも、周桑郡の全体の学校が、勤務成績優良という一つの総合所見で勤務評定がなされるということは、私は納得をいたしかねておる点でございます。
また評定要素以外の事項をも加えて総合所見を記入し、前述の評定合計点と双方勘案して、勤務成績良好のものからイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの五段階に評定する。この場合に、イは十分の一以内、イロ合せて十分の三以内となるように決定することとなっております。 県教委当局は、「定時評定で下位の者であっても臨時評定で普通であれば昇給に支障はない。
以上が札幌民衆駅に関する概要でありますが、最後に総合所見を申述べま本民衆駅建設の陳情且つ協力者は公六団体たる札幌市であつて、営利を目的とする個人又は団体でありませんので、この建設により特定の者に特別の利益を与えるものではなく、従つて利権を伴う好ましからざる事実が存在することは考えられないこと、営業承認は各営業者に対して直接になされておりますので、中間の営利業者が不当に利得し、転貸を受けた出店者が不利益