1998-04-21 第142回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第4号
「新たな総合建設業の確立を目指して」の中で、大手のゼネコンは、高規格幹線道路、海峡横断道路、国際ハブ空港、中枢国際港湾などのナショナルプロジェクトの実施をあからさまに要求しています。 首相に伺いますが、結局、国土交通省が行う公共事業というのは、大手ゼネコンの要求に沿った内容になるのではありませんか。
「新たな総合建設業の確立を目指して」の中で、大手のゼネコンは、高規格幹線道路、海峡横断道路、国際ハブ空港、中枢国際港湾などのナショナルプロジェクトの実施をあからさまに要求しています。 首相に伺いますが、結局、国土交通省が行う公共事業というのは、大手ゼネコンの要求に沿った内容になるのではありませんか。
たまたま、きのう、おととい私は秋田に所用で参ったのでありますが、労働基準協会にお寄りしましたら、秋田の由利郡というところの三共建設株式会社、総合建設業、労働者数四十三名、非常に努力に努力を重ねて四十時間を実現した会社ということで、ある会合でここの常務取締役の渡邊美樹子さん、女性の常務さんでございますが、体験発表をした記録がありました。
埼玉土曜会に対して、大手ゼネコン、いわゆる総合建設業に報告命令書をお出しになりましたね。例えばその報告命令書というのは三十ページに及ぶと聞き及んでおりますけれども、大体どんなことをお聞きになったか、ちょっとお漏らしいただければと思います。
例えば、今度の金丸前自民党副総裁の脱税事件に関して、このお金が山梨県の建設業協会あるいは中央の総合建設業、こういうところから出されたということで東京地検特捜部の事情聴取も受けました。その結果どういうことが起きているかというと、山梨県の建設業協会も理事会を開いて、適法なもの以外は一切政治献金は行わないということを決議をした。
ただし、総合建設業、これは非常に広い概念でございまして、いわゆる建設業に元請と下請というのがございますが、その下請以外のものということで、非常に零細なものから含んでおるわけでございます。 そうした総合建設業という定義でありますと、平成三年につきましては十九万四千八百十二社でございます。ただし、黒字、赤字の内訳については把握しておりません。
この点については、総合建設業であるいわゆるゼネコンが、下請やあるいは専門の工事の職人の人たち、そういうものを支援することが必要なんじゃないか。これは単なる経済的な問題じゃなくて、技術的な養成その他も必要なんじゃないだろうか、こういうふうに思います。 したがって、そういうことをやると同時に、四つ目は工事の単価。やはり何といってもこの単価が低いですね。
殊に私は、きょう問題にするのは、大きな企業はほっておいても社会の大勢に準じていろんなことをやり得るわけですけれども、中小零細な企業、そういう場合には、例えばゼネコンと言われるような総合建設業はほっておいても何とかなる。しかし、サブコンと言われる専門工事を請け負う小さいところ、そういうところは大変基盤が弱いものですから実際問題できない、こういう実態がございます。
○小森委員 理屈で言えばそういうことになるのですけれども、実際問題は、総合建設業が請け負ったものをそれぞれに小刻みにして渡すときに、ひ孫請ぐらいまでいったら、建設省なら建設省が発注する際に見積もっておる工事費目に対する金額というものは、随分下がっておると思うのですね。
このように見ますと、総合建設業というのは、知識労働の集約型産業でありまして、人材産業であるということも言えるかと思います。 このような状況でございますから、建設業界は特に昭和三十年代以降、工事の施工に当たりまして、機械化できるところは積極的に機械化を図りまして、省力化、合理化に努めてまいりましたものの、実際には、現在、施工上必要な範囲におきまして整えているのが実情ではないかと思います。
そのときに不渡りを出しておったのですが、現在この技研興業は、いわゆる総合建設業として大臣免許を受けておりますか。
第六条の改正は、登録申請書に記載する事項のうち、総合建設業または職別建設業の区別及び建設省令で定める専門工事の種類につきましては、今回の改正におきまして、総合工事業者の登録の制度を設け、また、登録の要件の整備を行なうことによって、この事項の内容が明瞭になりますので、登録申請書から除いたものであります。
第六条の改正は、登録申請書に記載する事項のうち、総合建設業または職別建設業の区別及び建設省令で定める専門工事の種類につきましては、今回の改正におきまして、総合工事業者の登録の制度を設け、また、登録の要件の整備を行なうことによって、この事項の内容が明瞭になりますので、登録申請書から除いたものであります。
従ってその結論として推し進めますと、現在の一本建の建設業法の登録制度を二本建に改めまして、総合建設業という範疇を法律の表に出して参りまして、総合建設業の登録制度と、それ以外の登録制度の二本建にいたしまして、この一番、適正工事とかあるいは取引の安全等に関係の深い総合建設業について、まず資格要件を強化するというような方向へ進んだらどうかというのが、大体この審議会の中間報告に出ておるところの現在までの結論