1951-11-22 第12回国会 衆議院 経済安定委員会 第10号
これは総合国土開発法が今日ねらつているところと何ら異なるところがないのでありますが、こういう建前における重要河川開発法につきましては、私たちはいろいろと類似の法律にならざるやをおそれるのでありますが、この重要河川ということにつきましては、国土総合開発とどういうふうに考えておるか、それを承りたいと思います。
これは総合国土開発法が今日ねらつているところと何ら異なるところがないのでありますが、こういう建前における重要河川開発法につきましては、私たちはいろいろと類似の法律にならざるやをおそれるのでありますが、この重要河川ということにつきましては、国土総合開発とどういうふうに考えておるか、それを承りたいと思います。
そこでセクト主義ということは取分けこれを絶対に避けなくてはならないのでございまして、私は建設大臣になる前に、総合国土開発法の制定についてはいささか力をいたしたつもりでございまして、皆様の議決によつて先般総合国土開発法ができまして、これに基いて中央にも地方にも総合開発審議会ができましたし、又地方の総合開発につきましては建設省が窓口に相成つております。
この点はこの前国土開発法の審議のときもいろいろ問題になりまして、現在ある各省間のセクシヨナリズムのために、いろいろ計画や何かが齟齬したり摩擦があつてうまくないので、総合国土開発法というものを設けて、ここで調整して行くという建前にはなつておりますけれども、実際上において担当事務、あるいは実施の面なんかについて、それがはたしてうまく調整されて行くかどうかという点についてまだ多少不安の感がある。
総合国土開発法の趣旨を見ましても、また行政制度審議会の答申を見ましても、国土の保全並びに各種の資源の開発は、総合性のある、一貫性のある方針のもとに、また行政機構のもとになすべきであるという、同じような結論に到達いたしておる次第であります。そこで国土の保全開発のうち一番大事なものは何かと申しますと、皆さんが御同感くださると私が確信いたします通り、また瀬戸山さんの御指摘の通り、治水事業である。
総合国土開発法が皆さんの議決によつてでき上りまして、開発審議会がまず発足しなくてはならぬのでございますが、これはあるいは率直た御答弁になり過ぎるかもしれませんが、従来建設省関係が総合国土開発審議会の事務当局のお手伝いをしておりました。
よつて委員会といたしましても、昨日これが関連法であるところの総合国土開発法の提出に対して、官房長官の意見を求めましたところ、当委員会の考えているような意見を政府が目下持つておられ、早急に国会に提案する運びであるという答弁でありました。よつて当委員会といたしましては、内閣委員会に対しまして、この法律案審議に関し、次のような申入れをいたしたらいかがかと思うのであります。
それからもし総合国土開発法ができた場合には、この北海道開発法と二本建になるのか、あるいは総合国土開発法の中に吸収されるかというお問いにお答えいたします。ただいまのところ先ほどから各委員に対する御答弁で申し上げておる通り、当分の間北海道開発法と総合国土開発法とは二本建と考えております。
○増田国務大臣 現在考えておるのは総合国土開発法の中で内閣に国土開発審議会を置く、こういうことを考えております。しかして審議会の職能というものは、総合国土開発計画を樹立して政府に勧告する、これとはやや違うのであります。
○増田国務大臣 総合国土開発法はせつかく準備中でございまして、本国会にぜひ提出いたしたいと思つておりますし、また確信を持つておるものでございます。
その中身をあらかじめ申し上げますと、総合国土開発法の企図するところは、総合国土開発審議会というものを内閣に付置いたしまして、その事務局に安本の建設局なら建設局を使いたいと考えております。安本事務局が国土総合開発審議会の事務局になつて、そこで樹立される総合国土開発審議会の開発計画の一環に、北海道の総合開発計画は相なる次第でございます。
それから建設省と安本とのそれぞれの職務規程には矛盾撞着がないように、今度の総合国土開発法は御審議御策定を皆様にお願いいたしたい、こう考えておる次第でございます。
その結果、いわゆる総合国土開発法という法案を作成して、答申案を総理大臣に提出せられたのであります。各関係者へこれが配布せられましたのは約一週間以前と思つております。私共の方で検討いたしました結果、趣旨においては双手を挙げて賛成をする。ただ法律の軽微な点についておのおの意見が一致せず、その意見も建設省として出ております。その他関係各省いおいても二、三の各関係官庁から意見が提出済みだそうであります。