2015-05-25 第189回国会 参議院 決算委員会 第9号
それから、やはり住民自治の拡充をしなきゃいけないということで、政策や企画の立案を含めて住民に身近なところで住民に身近な行政を包括的に行えるように、議会の同意を得て選任される特別職の総合区長を置くということが選択できる総合区制度を設けるということにしたところでありますので、大都市におけるこの二重行政の解消ですとか住民自治の拡充ということは、それぞれの地域のやはり実情に応じまして議論を深めていただきたいなと
それから、やはり住民自治の拡充をしなきゃいけないということで、政策や企画の立案を含めて住民に身近なところで住民に身近な行政を包括的に行えるように、議会の同意を得て選任される特別職の総合区長を置くということが選択できる総合区制度を設けるということにしたところでありますので、大都市におけるこの二重行政の解消ですとか住民自治の拡充ということは、それぞれの地域のやはり実情に応じまして議論を深めていただきたいなと
一方で、地方自治法を改正してできるのは、住民自治を強化するために、政策や企画の立案を含めて、住民の身近なところで住民に身近な行政を包括的に行えるように、議会の同意を得て選任される特別職の総合区長を置くことを選択できるという総合区制度ですね。これもまた別の手法でございます。 目的は共通していると思うんですけれども、どちらの手法が自分たちの住んでいる地域、都道府県に合っているか。
二、指定都市制度については、新しい区の位置付けを踏まえ、住民自治を強化するため、総合区長の公選など住民意思の行政運営への的確な反映や住民の行政参画を促進するための具体的方策を、引き続き検討すること。
碓井参考人にお聞きしたいんですが、今般の地方自治法の改正案で、政令市において総合区制度というものを設けようということにしましたけれども、その総合区長が、議会の同意だから特別職になるわけなんですが、それから市長によって解任もできるという制度なんですが、私は、やはり人口百五十万とか二百万超えるんだったら、区長の公選制がいいと思うんですよ。なぜかというと、やはり画一的な政治、大都市は。
それは、区が住民に身近であり、住民に密着した行政サービスを行うためだと説明をされているわけですが、具体的には、区の事務所が分掌する事務を条例で定め、そして市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するものを処理させるために、区に代えて総合区を設け、議会の同意を得て選任される総合区長を置くことができる、このようになっているわけですね。
最後に、今回の地方自治法の改正案では、総合区長に予算に関する意見陳述権というものが与えられておりますけれども、しかしながら、単に意見を述べるだけではなくて、予算に関する権限そのものを総合区長が持たなければ住民のニーズに対して的確に迅速に対応していくことというのはなかなか難しいのではないのかというふうに思いますが、総務省としての御意見をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(門山泰明君) 総合区長は議会の同意を得て選任される特別職でございまして、総合区の区域に係ります政策の企画立案なども担うわけでございますけれども、やはり総合区は市の内部組織でございまして、法人格を持っているわけではございません。
また、指定都市は、条例で、区に代えて総合区を設け、市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するものを市長が議会の同意を得て選任する総合区長に執行させることができることとしております。
従前から比べると前進していますが、総合区長がさらに強いリーダーシップを発揮し、区の特性を生かした独自の予算編成、事業の企画等を行うことで区民のニーズにかなった行政を行うという選択肢を認めるためには、住民代表としての性質、すなわち公選区長としての性格を持ち合わせることが必要です。そして、その場合、当然、公選議会による監視が必要です。
まず、総合区長についてであります。 指定都市の区長については、本来であれば区長公選制を導入すべきです。その上で、公選区長に対して最大限の権限移譲を行い、完全な人事権や予算編成権などを認めると同時に、そのチェック機能として、議会を設置すべきです。 しかしながら、本改正案では、総合区長に対する権限移譲が十分ではありません。
一 大都市制度の改革については、更に住民自治の機能の強化が図られるよう、住民の意思の行政運営への的確な反映や住民が積極的に行政に参画しやすくする仕組みについて、総合区長の公選制など、統治機構の改革の在り方を含め、引き続き検討すること。
今回の改正案では、補助機関と位置づけているものの、特別職にして、総合区長が権限が増すことになるはずだというふうに思いますが、やはり、その権限を一番近いところで監視すべき組織というのが要ると思うんですね。それは、現状ではやはり区の常任委員会じゃないかと思うんですけれども、その区の常任委員会が必置規定になっていないということについてどのように思われますか。橋下参考人、お聞かせいただけますでしょうか。
第一に、指定都市は、総合区長公選制を選択することができることとしています。 第二に、指定都市の市長は、議会の同意を得て、総合区長を解任するための区民による住民投票を請求することができ、区民の過半数の賛成を得れば、当該総合区長は職を失うこととしています。
今回の改正により、区の役割の拡充を図るというのであれば、地域の事務を総合的に責任を持って担うためにも、地域の声に耳を傾け、それぞれの地域の実情に応じたサービスの充実を図るためにも、総合区長の民主的正当性が不可欠であると考えます。
それに対しまして、総合区長さんが法律上持つ権限といいますのは、総合区に係ります予算について意見を申し出ることができる、こういう権限でございます。権限整理的にはこういうことかと存じます。
○新藤国務大臣 今回の地方自治法の改正案におきまして、政策や企画の立案を含めて、住民に身近なところで住民に身近な行政を包括的に行えるように、こういうことで、議会の同意を得て選任される特別職の総合区長を置く、それが選択できる総合区制度というものを創設しているわけであります。
政令市になると、市内が区に分けられ、区役所において転入転出の手続、住民票や証明書などの発行、もろもろの窓口業務が行われているわけですが、今回の改正法では、総合区への格上げをして、人事や予算編成の一部を任せ、権限が強化された特別職、総合区長が置かれることとされています。
また、指定都市は、条例で、区にかえて総合区を設け、市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するものを市長が議会の同意を得て選任する総合区長に執行させることができることとしております。
次に、総合区長への権限移譲についてお尋ねをいただきました。 指定都市は、人口規模が都道府県並みであり、そのカバーするサービスも幅広くなることから、政策や企画の立案を含め、住民に身近なところで住民に身近な行政を包括的に担う総合区制度を設けることとしたものであります。
次に、総合区長についてお伺いいたします。 総合区長は、事務の執行について当該指定都市を代表する者とされているにもかかわらず、区域のまちづくりを推進する事務など本案に掲げられた事務を執行するに当たり、「法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く」とされており、実際に総合区長が執行可能な事務は限定的になるのではないかと危惧しております。
なお、今回の地方自治法改正案においては、市長が議会の同意を得て選任する総合区長を置くことができることとし、一定の権限を付与された総合区長が住民に身近な行政サービスを住民により近いところで決定できることといたしました。 連携協約についてお尋ねがありました。