1963-05-10 第43回国会 衆議院 商工委員会 第23号
たとえば三十四年十月の通達によると、共通チケット発行機関のチケットによる百貨店の総合割賦販売は、金額、取り扱い商品、及び流通地域の三点から制限しておるのですが、これは割賦販売の法律を審議したときに、この場合の金額、これは現行千円になっているのですが、これを三千円程度まで引き上げるという要望が出されておって、多分答弁でもそういうことになっておったと思うのですが、その後制限金額は引き上げましたか。
たとえば三十四年十月の通達によると、共通チケット発行機関のチケットによる百貨店の総合割賦販売は、金額、取り扱い商品、及び流通地域の三点から制限しておるのですが、これは割賦販売の法律を審議したときに、この場合の金額、これは現行千円になっているのですが、これを三千円程度まで引き上げるという要望が出されておって、多分答弁でもそういうことになっておったと思うのですが、その後制限金額は引き上げましたか。
○佐橋政府委員 百貨店の割賦販売につきましては、御承知のように、割賦販売にはいろいろ分け方がございますが、総合割賦販売と称するいわゆるチケットによる販売、それから個品の割賦販売と二色ございまして、いわゆる非常に問題になりましたのは、総合割賦販売の問題でございます。
○佐橋政府委員 一番初めに御説明を申し上げましたように、三十四年の通牒、その前の三十三年の通牒、いずれも総合割賦販売が中小企業に与える影響が非常に大きいという意味で、総合割賦制について、中小企業を圧迫しないように自粛措置を講じておるわけでございます。
次は、総合割賦販売、チケット制割賦販売が多いのですね。これを新規に開業せんとする者は、ことごとく登録する条文を挿入してもらいたい、こういうことでございます。現法案は、前払式割賦販売業者のみを登録制としておるが、総合割賦販売は全国津々浦々まで普及をいたしておりまして、中には、地方の小都市においては数個の団体が生まれまして、過当競争のため赤字経営を継続しておるものもなくはないのでございます。
○松尾(金)政府委員 第三項の場合には、指定商品云々という限定をしておりませんが、今のお話は、たまたまそのチケット販売されるものの中に第二項でいっているような指定商品があった場合にはというお話だと思いますが、この第三項の場合の、そのチケットを持っていけば売ってくれる、ここでいっている特定の販売業者、俗にいう加盟店でございますが、その加盟店はいわば総合割賦販売の販売機関ということでありまして、そのものが
もう一つ、それと同じ考え方の上に立つのですが、昨年九月五日流通部会の総合割賦販売についての答申の中で、その二に、特に百貨店と小売との割賦についての調整をうたっておるわけなのです。この法案におきましては、この答申に基づいてやられたと、こういうことなのですが、この答申に言っておるような小売と百貨店の割賦販売についての調整が何ら考慮せられていない。その点はどうか。
それから第二の百貨店との関係、特に前に流通部会で、いわゆる総合割賦販売につきまして、百貨店と小売商業者との調整問題についての答申がございましたが、その内容が今回の法案にどう盛られておるかという点でありますが、これが実は今申し上げましたような意味で、商業者相互間、営業者相互間の調整問題は、今回の割賦販売法案では、それを調整することを目的としておりません。
従いまして私ども小売商の協同組合のやっておりますところのいわゆるチケット制割賦販売すなわち総合割賦販売を対象としているのではない、こういうふうに理解している次第でございます。これは第二条の定義によっても明らかであろうかと思います。
これは総合割賦販売と、俗に分類的には言っておるものでありまして、チケットを持って加盟店に行けば何でも買えるというもので、コーヒー一ぱいかりに五十円でありますと、五十円単位のものでも買えるというような制度になっておるのだと思いますが、現状ではそういう形のものが行なわれておりますのは、比較的中都市以下の場所で、チケットについて行なわれておる。
なお、現在すでに一口当り五百円ないし千円をこえる価格以上の商品を対象として総合割賦販売を行なっている場合には、今回の措置によってその金額を五百円ないし千円まで引き下げてよいという意味ではない。」 こういうことをいわれておるのですが、この一番初めにある一の意味は、どういう具体的な意味を持つものであるか、御説明を願いたい。
その内容は、百貨店に対するものといたしましては、まず総合割賦販売について、百貨店業者に対して、こういう線で自粛をしてもらいたいという内容のものであります。
内容につきまして簡単に申し上げますと、まず第一点といたしまして、いわゆる総合割賦販売に対する基本的な考え方でございますけれども、この点につきましては、結局総合割賦につきましては弊害の面もあるわけでございますが、現在国民生活と家庭生活の中において相当の役割を果しておるというようなことを考慮いたしまして、その弊害と思われる点を是正いたしまして、そしてこの総合割賦販売の制度を適正に運営いたしたい、こういうような