1971-03-23 第65回国会 参議院 外務委員会 第8号 まず、事業利得につきましては、従来は企業が相手国に支店等の恒久的施設を有しております場合には、その企業が相手国の源泉から取得する利得がすべて相手国で課税されるといういわゆる総合主義——エンタイヤ主義によっておりましたが、OECDモデル条約等に見られますように、最近は帰属主義——アトリビュータブル方式、すなわち恒久的施設に帰属する利得に限って課税する方式が一般的になっておりますので、この方式を採用することといたしました 山崎敏夫