2002-03-19 第154回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
例えば、昭和五十四年六月には、吉国一郎氏を座長とする公営競技問題懇談会が総務長官あてに出した意見書の中に、この法律が「制定以来改訂されたことがないので、各競技の売上金額の増加状況等を考慮して改訂を図ること。その際、施行者収益の改善に資する方向で交付金の比率を調整することについても検討すること。」
例えば、昭和五十四年六月には、吉国一郎氏を座長とする公営競技問題懇談会が総務長官あてに出した意見書の中に、この法律が「制定以来改訂されたことがないので、各競技の売上金額の増加状況等を考慮して改訂を図ること。その際、施行者収益の改善に資する方向で交付金の比率を調整することについても検討すること。」
そういう中で、私はまず交通安全教育というものについて初めにお伺いをさせていただきたいと思うわけでございますが、一昨日、交通安全対策に関する懇談会、こういうものが総務長官あてに提言をなされておるわけでございます。いろいろな項目が何点かございますけれども、この中で「交通安全教育について」、こういう一項目がございます。
公営競技問題懇談会、座長が吉国一郎さんですけれども、五十四年の六月二十一日に、「公営競技の適正な運営について」という当時の三原総理府総務長官あての答申が出ている。この答申では、「場外売り場、競技場、開催回数等について」の項で「場外売り場、競技場、開催回数等については、公営競技調査会の答申に基づき、原則として増加しないこととなっている。」と、そう述べているんですね。農水省、これは確認できますね。
さて、次に久保参考人にお伺いをいたしますが、昭和五十七年の二月、自由民主党から日本学術会議についての提言、同じく六月二十四日、自由民主党の政務調査会会長田中六助氏名で総務長官あての日本学術会議の改革についての申し入れが連続をしているわけであります。おくれて十月二十六日、今度は学術会議から改革についての要望が総務長官あてに出されているわけであります。
それ以後いろいろ研究をしまして、スピードを上げるとかおくらせるとかというような意識ではなくて、研究の成果が得られましたら、これを意見として提出しようということで進めてまいりました結果が、この五十四年の八月には結論が得られたので、これを書簡として総務長官あてにお送りしたという次第でございます。
昭和五十四年八月九日付の総理府総務長官あてに出された定年制度についての人事院見解、この見解が今回定年制の法制化を政府が提案する重要な動機であり、また、その裏づけになったと、このように考えてもいいと思います。そこで、その人事院見解なるものにつきましてその内容をある程度詳しくいまからお聞きいたします。
これに対して、人事院は一年半にわたっていろいろと調査をされ、その結果、人事院総裁という資格で書簡を総務長官あてに送ってこられた。で、この書簡は、その内容から見てきわめて重いものを示していると、こういうことで、この人事院の考え方というものを十分参酌した上で国会に法律案の御審議をお願いするような経過に立ち至ったと、このようなことでございます。
○佐藤三吾君 それでは、ついでにそこの問題聞きますが、副長官、いまの退職勧奨というのは、人事院の書簡を見ると、非常にスムーズにいっておる、人事の刷新はスムーズにいっておると、こう総務長官あての書簡の中に出てますね。総理府はそれは否定しておるわけです。どうなんです。
人事院の見解は、一昨年八月、人事院総裁から総理府総務長官あての書簡をもって示されましたが、その趣旨は、より能率的な公務の運営を確保するため定年制度を導入することは意義があることであり、原則として定年を六十歳とし、おおむね五年後に実施することが適当であるというものでありました。
人事院の見解は、一昨年八月、人事院総裁から総理府総務長官あての書簡をもって示されましたが、その趣旨は、より能率的な公務の運営を確保するため定年制度を導入することは意義があることであり、原則として定年を六十歳とし、おおむね五年後に実施することが適当であるというものでありました。
昭和五十四年八月の、総理府総務長官あて人事院総裁の例の「国家公務員の定年制度について」の書簡でありますが、いわゆる書簡として正式な形式を避けた、しかもあの文章を見ましても、手段の一つとして意義のあることだというような表現でありまして、そこには何となく人事院の本心をのぞくような気がするわけであります。
昭和五十四年の八月九日人事院総裁は、政府の書簡に答えて総理府総務長官あてに定年制導入についての返書を送ったわけであります。この末尾の方に、この書簡の眼目ともとれるような表現があります。「能率的な公務の運営を期待し得るよう、退職管理制度が整備される必要があると認められる。これを実現する手段の一つとして、国家公務員制度に定年制度が導入されることは意義のあるところである。」とあります。
○斧政府委員 今度の定年制導入につきましての見解表明あるいは意見の表明の形としまして、総務長官あての返書という形をとりましたのは、先ほど来申し上げておりますような総務長官からの検討依頼という、そういういきさつから、それが最も自然な形であろうということでこういう手続をとらしていただいたわけでございますが、今後こういう公務員の勤務条件、身分、そういうものにかかわりますものについて人事院の意見表明の方法としては
○斧政府委員 一昨年八月に人事院から総務長官あて、定年制の導入について見解を表明する書簡を提出いたしました。これは、一般職の国家公務員につきまして人事院が所管しておりますので、その範囲で見解を表明したわけでございまして、地方公務員について定年制を導入するかどうかは、地方公務員の実態ということもございましょうから、所管庁であります自治省で御判断されることだと考えております。
そうして総理府総務長官あての書簡という形式をとっておりますけれども、総理の御答弁でもございましたように、人事院の公式な見解として政府は尊重しておる次第でございます。」総理の発言を追認されておるわけですね、総務長官は。そうでしょう心議事録のとおり一字一句違っておりません。だから議運で問題になるのはあたりまえです。
人事院の見解は、一昨年八月、人事院総裁から総理府総務長官あての書簡をもって示されましたが、その趣旨は、より能率的な公務の運営を確保するため定年制度を導入することば意義があることであり、原則として定年を六十歳とし、おおむね五年後に実施することが適当であるというものでありました。
○鈴切委員 人事院は総務長官あての書簡で「定年制度が導入されることは意義のあるところである。」として、その必要性を実は積極的に述べていないようなニュアンスになっております。実施するとかしないとかの判断をすべて政府に任せたような印象を強く受ける、そういう語句がありますけれども、人事院は定年制度についてどのようにお考えになっていましょうか。
○説明員(早川章君) 五十四年六月に公営競技調査議員懇談会から総理府総務長官あてに意見書が提出されたことは先生の御指摘のとおりでございます。
そうして総理府総務長官あての書簡という形式をとっておりますけれども、総理の御答弁でもございましたように、人事院の公式な見解として政府は尊重しておる次第でございます。 第四には、現業の国家公務員について公労法上認められる団体交渉権、労働協約締結権と定年制法案との関係についてのお尋ねでございます。
人事院の見解は、一昨年八月、人事院総裁から総理府総務長官あての書簡をもって示されましたが、その趣旨は、より能率的な公務の運営を確保するため、定年制度を導入することは意義があることであり、原則として定年を六十歳とし、おおむね五年後に実施することが適当であるというものでありました。
人事院の見解は、昨年八月、人事院総裁から総理府総務長官あての書簡をもって示されましたが、その趣旨は、より能率的な公務の運営を確保するため定年制度を導入することは意義があることであり、原則として定年を六十歳とし、おおむね五年後に実施することが適当であるというものでありました。
それでこれは吉國意見書とも言われおりますけれども、総理府総務長官あての意見書が出ている。これによりますと、こういう特別協賛レースというのは、要するに「国民的行事に限る等基準を明確にした運用を行うこと。」と、こういうふうに指摘されているわけですね。そうすると運輸省は、このBG財団のいわゆるBGプラン、この遂行は国民的行事だとお考えになっていらっしゃるのですか。
これの結論がいつ出せるかということは、今日の場合まだ申し上げる段階には達しておりませんということを総務長官あてに私名で中間報告的に申し上げるということにいたしたのでございます。 それから寒冷地手当については、当委員会においてもいろいろ御決議等いただいておるわけでございますが、もう少し詰めなければならぬ問題がございます。
さらに日本赤十字社からは、五十三年三月六日、厚生大臣あてと総理府総務長官あてに「戦時衛生勤務に服した元日赤救護員に対する国家的優遇措置の実現について(要望)」というのが出されておりますのは厚生大臣ごらんになりましたでしょうか。御存じでいらっしゃいますか。これは皆さんにもわかっていただきたいから読みたいと思います。