1999-06-04 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第12号
そこで、私は、小林委員も言われたように、今の日本が、憲法十四条の精神に基づいて、人権擁護こそ世界の日本として最も大事なことだというふうに感じますと、そうなりますと、法務省にある人権擁護局を中心とする機関の活動をきちんと評価した上で、そこしかできない、法務省の所管局の仕事に限定するのではなくて、いわゆる内閣府とか、総務省という言葉に当たらぬかもしれませんから内閣府がいいかもしれませんが、そういう格好で
そこで、私は、小林委員も言われたように、今の日本が、憲法十四条の精神に基づいて、人権擁護こそ世界の日本として最も大事なことだというふうに感じますと、そうなりますと、法務省にある人権擁護局を中心とする機関の活動をきちんと評価した上で、そこしかできない、法務省の所管局の仕事に限定するのではなくて、いわゆる内閣府とか、総務省という言葉に当たらぬかもしれませんから内閣府がいいかもしれませんが、そういう格好で
○並木委員 一方、財務省の所掌事務には決算の作成もあるということですけれども、各省庁とこの総務省の行政評価委員会の評価が、決算から新たにつくる予算へとどのように取り入れられていくのかなと。具体的なプロセスですね、財務省が決算という数字をまとめていく、それをまた諮問会議が、この評価委員会が出してくる評価を勘案して新たな基本方針を組んでいく、こういうことなのかなというふうにも思います。
総務省等の政策評価結果が、各府省の予算要求段階及び予算編成の過程において適切に反映されることが重要であり、今後、政策評価の仕組みの具体化を進めてまいりたいと思います。
そして、総務省が評価いたしますのは、各府省の政策の統一的、総合的な評価ということで、その一段いわゆる上の内閣府の事務ではございませんで、各省並びの分担管理事務が総務省の評価の対象になる、そういうことでございます。
総務省の下部機関に今回公正取引委員会は位置づけられたんですが、これが妥当なのかどうか。アメリカ等の位置づけを見ますと、大統領府に直属機関として置いてあるんですね。総務省の下であるということであれば、総務省の中には郵政省の一部も入っていますし、幾つかの機関が入っていまして、電気通信、放送行政、郵政事業、そして独占禁止政策と、ごっちゃになっているんですね。
そうなんです、上下関係があってしかるべきだし、そうだろうと思うのですが、そこで、総務省という一省庁が、この書き方によると、府省を超えた政策評価、行政評価、監視を行う、こういうふうな文言があるのですよ。 一省庁にすぎない総務省のこの行政評価、行政監視という機能が、なぜこの内閣府という一段高い府を、しかも総合調整を行うというそこを行政監視し、そしてチェックできるんですか。
辞任 補欠選任 田村 憲久君 戸井田 徹君 島 聡君 岩國 哲人君 本日の会議に付した案件 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第九一号) 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第九六号) 内閣府設置法案(内閣提出第九七号) 国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出第九八号) 総務省設置法案
金融庁の特命担当大臣を他の大臣が兼務することが可能だ、例えば総務省の大臣、総務大臣が金融庁の特命担当大臣を兼務することが可能だ、こういうふうに私は聞いておるのですが、ちょっとその点について確認したいと思います。
片や、先生の御指摘されていますように、これは総務省で全般を扱うような考え方じゃないといけないじゃないかという、そのことも私も理解できます。ですから、そういう範疇の方々もまた委員に入れるということで指導すれば、私は両々うまくおさまると判断いたします。
それで、四月二十七日のこの方針によりますと、総務省は、府省の評価状況を踏まえて、厳格な客観性を担保するために評価する必要があるものについて評価を行う、その際、政策評価・独立行政法人評価委員会を設置して十分に活用する、こう言っている。これは、各府省の政策評価が妥当なものであるか否かを、外部、すなわち総務省がチェックするという意味になる。いわば、政策評価に対する政策評価という性格である。
○太田(昭)委員 そこは、実は総務省の中で、私は事前評価に対して消極的ではないかということを言うわけなんです。方針では、「総務省の政策評価」として、そこにも「必要性、優先性、有効性等」、こう書いてある。
○太田(昭)委員 私は、各府省のやる政策評価と、総務省が行う政策評価のやり方に微妙な違いがあると思うのです。方針では、各府省は、事前、途中、事後、この評価の立て分けが私は明確であると思いますが、総務省の政策評価は、事前、途中、事後の立て分けが規定をされておりません。
本日の会議に付した案件 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第九一号) 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第九六号) 内閣府設置法案(内閣提出第九七号) 国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出第九八号) 総務省設置法案(内閣提出第九九号) 郵政事業庁設置法案(内閣提出第一〇〇号) 法務省設置法案(内閣提出第一〇一号) 外務省設置法案(内閣提出第一
それからもう一つは、評価について、今は特殊法人について客観的な評価をできる仕組みは何もないわけでございますので、これは第三者による評価ということは、総務省に置かれます、全体の、各省庁が行う独立行政法人に対する評価というものをさらにダブルチェックでもって、総務省が第三者の目を持って評価をするということになるわけでございますから、そこが、第三者による評価、第三者による監査というところが大きく違うところでございます
○太田国務大臣 独立行政法人の評価委員会というものが各省に設けられ、また総務省にもそれ全体を見る評価委員会が置かれるわけでありますが、その評価委員会は、三年から五年の実績の評価の結果、改廃や、あるいは独立行政法人の、今の特定かそうではないか、公務員型か非公務員型かということまで含めて、それを所管の大臣に対し、主任の大臣に対して勧告をできるということになっております。
そういう意味では、総務省の中で、評価というものを、設置法の中で、権限があるというような書き方であったかと私は記憶しておりますけれども、これではやはり機能はしないのではないか。評価を行うための法律を個別につくって、それに基づいて外からきちんと評価する仕組みが必要ではないか、あるいは各省においても最低限外部からのチェックが必要である、こんなふうに思います。
園田 修光君 熊谷 市雄君 佐々木洋平君 小池百合子君 本日の会議に付した案件 公聴会開会承認要求に関する件 委員派遣承認申請に関する件 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第九一号) 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第九六号) 内閣府設置法案(内閣提出第九七号) 国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出第九八号) 総務省設置法案
内閣提出、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案並びに内閣法の一部を改正する法律案、内閣府設置法案、国家行政組織法の一部を改正する法律案、総務省設置法案、郵政事業庁設置法案、法務省設置法案、外務省設置法案、財務省設置法案、文部科学省設置法案、厚生労働省設置法案、農林水産省設置法案、経済産業省設置法案、国土交通省設置法案、環境省設置法案、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等
内閣提出、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案並びに内閣法の一部を改正する法律案、内閣府設置法案、国家行政組織法の一部を改正する法律案、総務省設置法案、郵政事業庁設置法案、法務省設置法案、外務省設置法案、財務省設置法案、文部科学省設置法案、厚生労働省設置法案、農林水産省設置法案、経済産業省設置法案、国土交通省設置法案、環境省設置法案、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等
○岩永委員 そのことは、出発と同時に今太田長官の管轄であるようなそういう組織をもってやられるのか、それとも総務省の一課か一部かでやろうとしておられるのか。そこらあたりをお願いします。
○太田国務大臣 総務省の設置の中に、任務として行政改革は総務省がやりますということを言っておりますので、まず、普通の状態では総務省が所管をするわけでございます。絶えずそれはやってまいると思います。特に、先生の御関心の地方の制度と中央の制度とを同時にということになれば、今度の総務省は自治省と総務庁と一緒にやるわけでございますから、そのような可能性が広がるというふうにお考えいただいていいと思う。
内閣提出、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案並びに内閣法の一部を改正する法律案、内閣府設置法案、国家行政組織法の一部を改正する法律案、総務省設置法案、郵政事業庁設置法案、法務省設置法案、外務省設置法案、財務省設置法案、文部科学省設置法案、厚生労働省設置法案、農林水産省設置法案、経済産業省設置法案、国土交通省設置法案、環境省設置法案、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等
それで、郵政事業庁と総務省の関係は、総務省本省は、郵政事業にかかわる制度の企画及び立案、郵政事業の経営の基本的事項を担当する、郵政事業庁は、郵政事業の営業方針の策定、郵貯資金及び簡保積立金の運用等を所掌するということになっております。
時間も余りなくなりましたので簡潔に申し上げますが、次に、これも巨大官庁、あるいはいろいろな性格が違うものを一緒にしてしまったじゃないか、ごった煮のような役所になったぞというふうなことを言われておりますのが、実は総務省であります。
その議論を残して、また本質的な部分に関しても、省庁再編の国土交通省とかあるいは総務省といった各省の議論に関しては、田中慶秋議員を初め同僚の議員にゆだねてまいりたいと思います。 午前の質問はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。
その上に、そのような評価をしている各省庁を総務庁がダブルチェックする、総務省に設けられました行政評価の委員会がこれをチェックするということになっているわけでございます。 それが国会同意人事でなくてよいのかということでありますが、委員も御専門でございますから、これは外部評価なのかどうか、外部監査なのかどうかということでございます。
その事後チェック、つまり政策評価というのは事後のチェックでありますから、事前の調整から事後のチェックへというのがこの行政改革の一番のテーマでありますけれども、事後のチェックをどこに設けるかということで、総務省にそれを設け、総務省が全省庁の政策評価を行うという権限を与えるわけでございます。
そういった意味では、まさに郵政省のというか、あるいは、今の形でいくと郵政事業庁になるんでしょうか、その郵政事業庁が持つ、あるいはまたその運用は総務省の中の部局になるかもしれませんが、少なくともそこの与える影響というのは本当に巨大だ、こういう話をお互い確認をしておきたい、こういうふうに思います。
辞任 補欠選任 宮腰 光寛君 小野寺五典君 渡辺 博道君 戸井田 徹君 石毛えい子君 山本 譲司君 一川 保夫君 西川太一郎君 本日の会議に付した案件 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第九六号) 内閣府設置法案(内閣提出第九七号) 国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出第九八号) 総務省設置法案
次に、国家行政組織法の一部改正法案により、内閣の統括のもとに行政事務をつかさどる行政機関は、任務を基軸として、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省の十省に再編成し、各省庁は政策調整をしなければならないこととし、政策調整を円滑に進めるための手続を定めるとともに、各省庁の政策評価機能を強化することといたしております。
内閣提出、内閣法の一部を改正する法律案、内閣府設置法案、国家行政組織法の一部を改正する法律案、総務省設置法案、郵政事業庁設置法案、法務省設置法案、外務省設置法案、財務省設置法案、文部科学省設置法案、厚生労働省設置法案、農林水産省設置法案、経済産業省設置法案、国土交通省設置法案、環境省設置法案、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案、独立行政法人通則法案及び独立行政法人通則法
五月十三日 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第九一号) 同月十八日 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第九六号) 内閣府設置法案(内閣提出第九七号) 国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出第九八号) 総務省設置法案(内閣提出第九九号) 郵政事業庁設置法案(内閣提出第一〇〇号) 法務省設置法案(内閣提出第一〇一号) 外務省設置法案(内閣提出第一
平成十一年五月十八日 午後一時開議 第一 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案(参議院提出) 第二 住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案(鉢呂吉雄君外一名提出) 第三 都市基盤整備公団法案(内閣提出) ――――――――――――― 一 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出)、内閣府設置法案(内閣提出)、国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出)、総務省設置法案
趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、本日の本会議において、内閣提出の内閣法の一部を改正する法律案、内閣府設置法案、国家行政組織法の一部を改正する法律案、総務省設置法案、郵政事業庁設置法案、法務省設置法案、外務省設置法案、財務省設置法案、文部科学省設置法案、厚生労働省設置法案、農林水産省設置法案、経済産業省設置法案、国土交通省設置法案、環境省設置法案、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律
――――――――――――― 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出) 内閣府設置法案(内閣提出) 国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出) 総務省設置法案(内閣提出) 郵政事業庁設置法案(内閣提出) 法務省設置法案(内閣提出) 外務省設置法案(内閣提出) 財務省設置法案(内閣提出) 文部科学省設置法案(内閣提出) 厚生労働省設置法案(内閣提出) 農林水産省設置法案
平成十一年五月十八日 午後一時開議 第一 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案(参議院提出) 第二 住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案(鉢呂吉雄君外一名提出) 第三 都市基盤整備公団法案(内閣提出) ………………………………… 一 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出)、内閣府設置法案(内閣提出)、国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出)、総務省設置法案
————◇————— 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出)、内閣府設置法案(内閣提出)、国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出)、総務省設置法案(内閣提出)、郵政事業庁設置法案(内閣提出)、法務省設置法案(内閣提出)、外務省設置法案(内閣提出)、財務省設置法案(内閣提出)、文部科学省設置法案(内閣提出)、厚生労働省設置法案(内閣提出)、農林水産省設置法案(内閣提出)、経済産業省設置法案
○議長(伊藤宗一郎君) この際、内閣提出、内閣法の一部を改正する法律案、内閣府設置法案、国家行政組織法の一部を改正する法律案、総務省設置法案、郵政事業庁設置法案、法務省設置法案、外務省設置法案、財務省設置法案、文部科学省設置法案、厚生労働省設置法案、農林水産省設置法案、経済産業省設置法案、国土交通省設置法案、環境省設置法案、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案、独立行政法人通則法案及
来る十八日の本会議において、内閣提出、内閣法の一部を改正する法律案、内閣府設置法案、国家行政組織法の一部を改正する法律案、総務省設置法案、郵政事業庁設置法案、法務省設置法案、外務省設置法案、財務省設置法案、文部科学省設置法案、厚生労働省設置法案、農林水産省設置法案、経済産業省設置法案、国土交通省設置法案、環境省設置法案、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案、独立行政法人通則法案及
ところが、中央省庁等改革関連法案においては、この係争処理委員会は総務省に設置されることになっております。一体、これはどういうことでありましょうか。 これでは、地方自治の所管省と係争処理委員会を分離した意味はないではありませんか。これでは、係争処理委員会の独立性並びに審査、勧告に対する自治体の信頼は極めて希薄なものとなってしまいます。
今回の中央省庁等改革の考え方に従い、国地方係争処理委員会が総務省に設置された場合であっても、これらの規定により、委員会の中立性、公平性、職権行使の独立性は十分に保障されているものと考えております。
○国務大臣(太田誠一君) お尋ねの国地方係争処理委員会については、今回の審議会の整理合理化方針に沿い、最もふさわしい所掌事務をつかさどる府省に置くこととし、地方自治制度を担う総務省をその設置先とすることとしたところであります。
というのは、これは非常にデリケートな微妙な問題ですので、余り何とか総務省の人にやってもらうとかいうのはよろしくないのじゃないかなという気がするんです。我々立法府がバックアップして、金を出すことに専念した方がいいのかなというような思いを持っておるということでございます。
総務省になってマッチングがやりやすくなる危惧ということですが、これもそのとおりだと思います。また、年末調整に関しても、あそこで書きましたとおり、これを解体し選択制にする一方で、国民総背番号につながる納番制などというものはとても容認できない、これもまたそのとおりです。 以上、したがって、さっきから軽く笑ってくださいますが、少なくとも皆さん方より私この件については勉強も取材もしております。
それと、実は今中央省庁再編法案というのがありまして、法案が通れば、二〇〇一年から自治省は今度総務省という内閣のより管理機能の強い役所にかわっていくと思われます。また、この住民基本台帳法改正案の別表で定める事務も省庁再編で一つの省庁の中の事務となり、まさにマッチングもやりやすくなるのではないかという危惧を持っております。
○国務大臣(野田聖子君) 先ほど申し上げました中央省庁等改革基本法の中で、郵政事業につきましては、まず中央省庁再編時に総務省に郵政事業の企画立案及び管理を行う内部部局を置きます。そして、実施に関する機能を担う部門として、総務省外局である郵政事業庁を置くことになります。
総務省は、中央省庁等改革に係る大綱におきまして、「全政府的見地から府省横断的に評価を行う必要があるもの」、「複数の府省にまたがる政策で総合的に推進するために評価する必要があるもの」等について政策評価を行うことになっていることから、事業が完成した公共事業に対する事後の評価については、関係省庁の連携による事業効果の発揮など、縦割り行政の是正等の観点から、また評価結果の将来事業への反映等の観点から評価の対象
私の理解では、先ほど申し上げました二つの再評価システム、あるいは基本法に絡んだ公共事業の見直し、何か各省庁単位のような感じがしてならないんですが、この大綱になって初めて各省庁それぞれ評価部門をつくるということでございますけれども、その上に、上と言ってはおかしいんですが、横並びといいますか、要するに総務省に、全政府的見地からの省庁横断的評価並びに複数の省庁にまたがる政策で総合性確保の見地から行う評価、
○国務大臣(太田誠一君) 今おっしゃいましたように、中央省庁等改革に係る大綱においては、総務省は、「全政府的見地から府省横断的に評価を行う必要があるもの」、「複数の府省にまたがる政策で総合的に推進するために評価する必要があるもの」及び「府省の評価状況を踏まえ、一層厳格な客観性を担保するために評価する必要があるもの」等について政策評価を行うことになっております。