1988-10-20 第113回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
日弁連としては、この法案に関する意見書を本年の五月に出しておりまして、五月十八日には総務庁にも持っていったのですけれども、その際、総務庁側は、いろいろな状況から見てまず第一歩を踏み出すことが大事であって、それを大きなものに育てていきたいということを言っておられました。私たちとしても、その考え方自体には賛成なのです。
日弁連としては、この法案に関する意見書を本年の五月に出しておりまして、五月十八日には総務庁にも持っていったのですけれども、その際、総務庁側は、いろいろな状況から見てまず第一歩を踏み出すことが大事であって、それを大きなものに育てていきたいということを言っておられました。私たちとしても、その考え方自体には賛成なのです。
私も北方領土の返還責任者として、十分ひとつ今後も努力をすることはもとよりでありますが、外務省の広報の予算措置などについても、これは外務省だけに任せないで、もっともっと我々総務庁側としても協力をし、一方これは全体の問題として、バンフの問題一つを取り上げてみても、いかにも何か北方領土の問題が熱意がないような印象を与えてはならないですね。これは非常に重要な御指摘だと思って先ほどから承っておるところです。
私がこのことに対して質問いたしますと、恐らく総務庁側は、その規定の趣旨は受給者の恩給期間部分の確認の事務であるというふうに理解しておる、こうお答えになるだろうと私は予測するわけでございます。 しかし、今回の共済組合法の大改正はただそれだけでは済まされない問題を含んでいるのではないかと、私は思考いたします。
わかりますよ、総務庁側の言い分というのも。それだけ調査員の教育もしなければならぬ、何といいましてもせっかくの国勢調査のフィールドを荒らされるという統計局側の縄張り根性も出てくると思うわけであります。