2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
電波法では、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に不法開設として違法となり得ますが、準備行為の段階では電波法違反ではありません。 他方、衆議院段階の答弁を拝見いたしますと、本法案では、準備行為の段階で防衛関係施設に対する電波妨害行為を行う明らかなおそれがあれば勧告、命令の対象となります。
電波法では、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に不法開設として違法となり得ますが、準備行為の段階では電波法違反ではありません。 他方、衆議院段階の答弁を拝見いたしますと、本法案では、準備行為の段階で防衛関係施設に対する電波妨害行為を行う明らかなおそれがあれば勧告、命令の対象となります。
秀樹君 野田 佳彦君 堀越 啓仁君 井上 義久君 吉田 宣弘君 塩川 鉄也君 浦野 靖人君 山尾志桜里君 ………………………………… 議員 逢沢 一郎君 議員 岩屋 毅君 議員 佐藤 茂樹君 議員 浦野 靖人君 総務大臣
柴田 巧君 柳ヶ瀬裕文君 岩渕 友君 小池 晃君 国務大臣 内閣総理大臣 菅 義偉君 財務大臣 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(金融) ) 麻生 太郎君 総務大臣
改正法では、総務大臣は、必要があると認めるときは地方公共団体に対して技術的な助言又は勧告をするとありますが、どのような場合に助言又は勧告が行われるのか、総務省としてどのような支援を考えているのかと併せてお示しいただきたいと思います。
○小林正夫君 総務大臣に最後、質問をいたします。 今回のコロナの関係で、既に一年半経過しておりますけれども、要は、自治体の部署職員の対応が非常にもうタイトになっていて、それぞれ応援をしていると思うんですが、それは時限的なものでなく、既にそういうことが恒常化されているような状況になっている。
二〇一六年の十一月二十五日の参議院の倫選特ですけれども、要介護五に限定している郵便等による不在者投票に対して、当時の高市早苗総務大臣は、やっぱりこれは不十分だということをおっしゃっていました。今ここにいらっしゃる浅田先生も、これに関しては賛意を示されたと思います。私もそうだと思います。
まずは、NHK決算の審議の在り方について、これは要望したいと思いますが、NHKの決算は、放送法に基づきまして、六月末までに財務諸表や会計監査人の意見書等を添えて総務大臣に提出し、総務大臣は内閣に提出して、内閣は、会計検査院の検査を経た上で総務大臣の意見を付して閣議を経て国会に提出することになっております。
○芳賀道也君 同じ質問を武田総務大臣にも伺いたいと思うんですが、先進国のように独立行政機関や独立委員会にすべきではないかと、それから政治との距離の取り方、総務大臣の御見解をお伺いできますでしょうか。
両件は、去る五月二十七日、武田総務大臣、日本放送協会会長及び会計検査院からそれぞれ説明を聴取した後、質疑に入り、同日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、平成二十八年度決算は賛成多数をもって、平成二十九年度決算は全会一致をもって、いずれも異議がないものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
午後一時十七分散会 ――――◇――――― 出席国務大臣 総務大臣 武田 良太君 国土交通大臣 赤羽 一嘉君 国務大臣 小此木八郎君
それで、日本郵便株式会社は、簡易郵便局を含む郵便局が印紙を販売するほか、郵便切手類販売所等に関する法律に基づきまして、郵便切手類販売所の場合は業務を遂行するために必要な資力及び信用を有する者、印紙売りさばき所の場合は営利を目的としない法人のうちから総務大臣の認可を受けて定める基準に従って選定して委託することができるということとされてございます。
まず、武田総務大臣にお伺いします。 今年二月、当時総務審議官だった山田真貴子氏や谷脇康彦総務審議官など総務省職員が、利害関係のある衛星放送事業者であり、菅総理の御長男が勤める東北新社から供応接待等を受けていることが明らかになりました。
次に、元総務大臣で鳥取県知事でもいらした早稲田大学の片山善博教授によりますと、利害関係のある業者と官僚の会食は、その場で面と向かって便宜を図ってくれるよう依頼したらもちろん問題ですが、そうでなくとも、業者が担当部局の官僚と顔つなぎができたことで不公正な結果を招く可能性があると片山さんは指摘しています。
この方たちにもスマホでの電話の掛け方、カメラの使い方、病院のオンライン予約、納税などの行政手続、なぜかマイナンバーの登録の仕方まで教えるというのですから、当然ここでは消費者被害に関する注意喚起、啓蒙もセットで行うよう、大臣、総務省、総務大臣と相談をしていただいているという認識でよろしいんでしょうか。
○小此木国務大臣 その上で、例えば、この前も答弁いたしたんですが、電波法において、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合には、無線局の不法開設として電波法違反になり得ますが、この無線局の設置の準備行為は同法違反とはなりません。
総務大臣にお伺いをしたいんですけれども、監査委員は、議事録を開示しないというふうに決定をした経営委員でございまして、実際には監査できない状況にあるのではないかと考えますけれども、総務大臣、これは法律に基づくことですから、総務大臣にお伺いをしたいと思います。
○石田委員長 まず、総務大臣から説明を聴取いたします。武田総務大臣。 ――――――――――――― 日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書 日本放送協会平成二十九年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
柴田 巧君 高木かおり君 田村 智子君 山添 拓君 国務大臣 国務大臣 坂本 哲志君 副大臣 内閣府副大臣 三ッ林裕巳君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 吉川 赳君 総務大臣政務官
例えば、電波法においてですが、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に、これは無線局の不法開設として電波法違反になり得ますが、この無線局の設置の準備行為は同法の違反とはなりません。
午後一時十七分散会 ――――◇――――― 出席国務大臣 総務大臣 武田 良太君 文部科学大臣 萩生田光一君 国土交通大臣 赤羽 一嘉君 環境大臣 小泉進次郎君 国務大臣 小此木八郎君
自民党内では、当初この問題の検討を主宰しておられたのは高市元総務大臣でした。御自身のホームページにコラムを掲載されておりますが、今年三月のコラムでは、二〇一〇年に施行された中国の国防動員法に触れて、こう述べています。
重要施設に対する妨害電波を発する不法無線局の開設など、電波法に違反する行為が認められる場合には、本法案第二十一条第二項の規定に基づき、電波法を所管する総務大臣に対し、同法に基づく措置等を実施するよう要請することができます。
○武田国務大臣 総務大臣の武田良太でございます。 公正かつ明るい選挙の実現に向けて、副大臣、大臣政務官、職員とともに全力で取り組んでまいりますので、川崎委員長を始め理事、委員の先生方の御指導をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
この際、総務大臣、総務副大臣及び総務大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。武田総務大臣。
まずは、今日は、総務大臣政務官宮路さん、お越しいただいております。宮路さんは、前回も表明がありましたけれども、総務省から広島市に出向中に、財政課長をしながら消防団員も務め、そして大会にも二番員として参加されたというつわものでございますので、若手の声も随分聞いているんじゃないかと思いますので、是非議論したいと思いますが。
江田 康幸君 岡本 三成君 田村 貴昭君 美延 映夫君 高井 崇志君 古川 元久君 ………………………………… 国務大臣 (国土強靱化担当) (防災担当) 小此木八郎君 内閣府副大臣 赤澤 亮正君 復興副大臣 横山 信一君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 総務大臣政務官
本案は、第二百一回国会に提出され、継続審査に付されていたものであり、今国会におきましては、五月十三日武田総務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。 十八日には、本案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの共同提案により修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
午後一時十二分散会 ――――◇――――― 出席国務大臣 総務大臣 武田 良太君 厚生労働大臣 田村 憲久君 農林水産大臣 野上浩太郎君 経済産業大臣 梶山 弘志君
例えば、二〇一六年十一月二十五日の参議院倫選特では、要介護五に限定している郵便等による不在者投票に関して、当時の高市早苗総務大臣は、私はこれでは不十分だと考えていますと答弁しています。高市大臣も、御自分のお母様の状況を目の当たりにして、要介護三の人でも一人では投票が困難なことを認めています。