1949-05-06 第5回国会 衆議院 経済安定委員会 第12号
英修君 福井 勇君 細田 榮藏君 勝間田清一君 高橋清治郎君 横田甚太郎君 田中不破三君 出席政府委員 公正取引委員会 委員長 中山喜久松君 公正取引委員会 委員 横田 正俊君 総理廳事務官 (公正取引委員 会総務部長
英修君 福井 勇君 細田 榮藏君 勝間田清一君 高橋清治郎君 横田甚太郎君 田中不破三君 出席政府委員 公正取引委員会 委員長 中山喜久松君 公正取引委員会 委員 横田 正俊君 総理廳事務官 (公正取引委員 会総務部長
理事 天野 久君 宇田 恒君 瀬戸山三男君 田中 角榮君 飛嶋 繁君 三池 信君 宮原幸三郎君 増田 連也君 笹森 順造君 高倉 定助君 出席國務大臣 建 設 大 臣 益谷 秀次君 出席政府委員 建設政務次官 内海 安吉君 建設事務官 (総務局長
しかも政府が提案されました原案の中には、——現在は総務、河川、道路、都市、建設、特別建設局の六局一部になつておるのでありますが、これを一部一局削除いたしまして、管理、河川、道路、都市、住宅の五局にとどめておるのであります。
管理局は、御承知の通り、從來の総務局を大体管理局といたした次第であります。なぜ営繕部を局にしなかつたかという点でありまするが、現在の営繕部で——これから建設省が取扱つて参りまする官廳営繕は、部といたしましてもさしつかえなく仕事を運んで参ることができるという考えから、部にいたしたのであります。
現在の建設省は、御承知の通り昨年七月に制定せられました建設省設置法に基き設置せられたものでありまして、その機構は、大臣官房のほか総務、河川、道路、都市、建築特別建設の六つの内部部局のほかに、地理調査所、建築研究所、土木研究所及び建設工事本部の四つの付属機関並びに全國六箇所の地方建設局から成立つております。
すなわち第二十條第二項中「物價廳長官とし、」の次に、「経済安定本部総務長官たる」を加える。第三十一條第二項を削る。附則第四項中「総理廳事務官は経済安定本部事務官に、総理廳技官は経済安定本部技官に任ぜられるものとする外、」これを削る。附則第七項中、「通貨発行審議会法第一條」を「第一條」に改め、「第三條第一項」の次に、「第三條第三項」を加える。
○淺沼委員 官房長官がいなくても、自然経済安定本部の規定としてでき上つておるのでありまして、総裁には吉田さんがなり、総務長官は副委員長ということになつておりますから、わからぬことはなかろうと思いますが、いかがでしようか。
根本龍太郎君 柳澤 義男君 佐竹 晴記君 商工委員会 理事 神田 博君 理事 村上 勇君 理事 今澄 勇君 理事 川上 貫一君 岩川 與助君 小金 義照君 多武良哲三君 出席國務大臣 商 工 大 臣 稻垣平太郎君 出席政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 商工事務官 (総務局長
その内容をつぶさに檢討いたして参りますると、この中には、極東委員会十六原則の第九項の規定を故意に歪曲し——この内容につきましては、労働省労働大臣官房総務課においてつくつておりまする労働総覧の内容の第九項を見ていただければ、いかにこの飜訳があやまつているかとういこともきわめて明白でありまするが、さらにこの内容を曲解いたしまして、單位組合の強化を主張する点をおもな骨子といたしまして、從來の労働組合規約内
縣廳の方では、地方長官から総務部長までの判を貰つて來るのであります。そういうふうにして何遍となくその間を往復しなければならない。而も交付申請書を出しますと、今度は書類審査が始まります。なかなか大変でございます。ここが惡い、あそこが惡いといつて訂正方をしよつちうやります。
最近の例で申しますと、労務者用物資の実態調査というのを二十三年の十月十六日に、総務局長と私の方の資材調整事務所長と、この両方にお出しになつた。そうするとその回答数字はどうなるかと申しますと、これは第一・四半期の割当の基礎資料であります。
すなわち國土計画地方計画及び都市計画に関する事項、そして一番最後のその他土地の保全利用に関する事項、これはすなわち総務関係で行う事項であることは、私が言うまでもない事実であります。
さて機構改正の主要なる内容を申し上げますと、第一には、総務長官を電氣通信監に改め、長官官房を電氣通信監室とした点であり、第二には、業務部門、施設部門担当の理事二人を廃止して、新たに業務局及び施設局を置いた点であり、第三には、現在の業務部門、施設部門の各局を、ただいま申しました業務局、施設局の部といたし、業務総務室及び施設総務室を廃止した点であり、また第四には、現在の局に置くことのできた部も、またとりやめた
次に電氣通信省でありますが、総務長官とありましたのは電氣通信監に改めまして、総務長官の官房は廃しまして、これを一つの室といたしました。各事業務部門、施設部門、事務部門と三部門を持つており、各理事を充てておつたのでございますが、これを廃止いたしまして、業務局と施設局にいたしまして、各部門に、業務部門におきましては四局、一部、一室を持つておつたのでありますが、それを五部にいたしました。
多武良哲三君 福田 一君 森下 孝君 水谷長三郎君 聽濤 克巳君 田中伊三次君 出席國務大臣 商 工 大 臣 稻垣平太郎君 出席政府委員 商工政務次官 有田 二郎君 商工事務官 (大臣官房会計 課長) 渡邊 一俊君 商工事務官 (総務局長
また日本が今立つという場合に、先ほど外務大臣からお話になつたように、経済の外交ならばどこにもさしさわりがない点から考えましても、私は、先ほど並木委員から通商局の設置を高調されておつたように思いますが、それは名前は何でもよろしいのでありますが、政務局ということになりますと、いかにも経済面に対する外務省の持つ部分が非常に影が薄くなるような氣がいたすのであります、もちろんこれは当分の間総務局とでもして、將來通商局
山本 利壽君 佐々木盛雄君 竹尾 弌君 守島 伍郎君 戸叶 里子君 園田 直君 松本 瀧藏君 出席國務大臣 外 務 大 臣 吉田 茂君 國 務 大 臣 (賠償廳長官) 山口喜久一郎君 出席政府委員 外務政務次官 近藤 鶴代君 外務事務官 (総務局長
すなわち総務局は政務局と改称されて、特別資料部を吸收し、情報部を局内の部として有することになりました。また特殊財産局は賠償廳に統合されまして、総理廳の外局となりました。その他総理廳の外局である連絡調整事務局を縮小整理し、連絡局として外務省内局の一といたしました。地方機関に関しましては、連絡調整地方事務局の出張所を廃止し、十一の地方事務局を存置しております。
政府からは鈴木労働大臣、青木経済安定本部総務長官、本多國務大臣、その他の政府委員が出席せられ、眞摯なる答弁、説明があつたのであります。
國男君 米窪 滿亮君 柄澤登志子君 飯田 義茂君 出席國務大臣 運 輸 大 臣 大屋 晋三君 出席政府委員 運輸政務次官 坂田 道太君 運輸政務次官 加藤常太郎君 運輸事務次官 (鉄道総局長 官) 加賀山之雄君 運輸事務官 (同総務局長
篠田 弘作君 青野 武一君 大矢 省三君 土橋 一吉君 石野 久男君 出席國務大臣 労 働 大 臣 鈴木 正文君 國 務 大 臣 本多 市郎君 出席政府委員 労働政務次官 山崎 岩男君 委員外の出席者 議 員 淺沼稻次郎君 労働事務官 (総務課長
問題は、この試驗をどこで管理するかということが問題になりまして、裁判所におかれましては、しばしば総務局長からも御説明がありましたように、これは司法修習生のむしろ入所試驗と見てもいい程度の、きわめて研修所と深い関連のある試驗である関係上、これは司法行政の一部として最高裁判所において管理すべきものであるという意見を、非常に強くお述べになりました。
即ち檢務長官の指揮監督の下に檢務局及び特別審査局の二つの局が置かれ、法制長官の指揮監督の下に法制第一局、法制第二局、法制第三局の三つの局があり、法務調査意見長官の指揮監督の下に調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局の三つの局が属し、訟務長官の指揮監督の下に民事訟務局、税務訟務局及び行政訟務局の三つの局が配置され、法務行政長官の指揮監督の下に民事局、人権擁護局、矯正総務局、成人矯正局及び少年矯正局
芳雄君 理事 野坂 參三君 理事 山本 利壽君 佐々木盛雄君 竹尾 弌君 守島 伍郎君 園田 直君 戸叶 里子君 松本 瀧藏君 木村 俊夫君 出席政府委員 外務政務次官 近藤 鶴代君 外務事務官 (会計課長) 千葉 皓君 外務事務官 (総務局長
○佐々木(盛)委員 前回の本外務委員会におきまして、たまたま大野総務局長から、北大西洋條約に関する情報並びにこの條約の持つ國際政局上のいろいろな意義につきまして御説明がありました際に、私から北大西洋條約がアジアに、とりわけ日本に及ぼす影響につきまして御質問を申し上げたのであります。
理事 田中 剛平君 尾崎 末吉君 片岡伊三郎君 高橋 定一君 米窪 滿亮君 河本 敏男君 柄澤登志子君 飯田 義茂君 出席政府委員 運輸政務次官 加藤常太郎君 運輸事務官 (鉄道総局長 官) 加賀山之雄君 運輸事務官 (同総務局長
勝馬君 委員 下條 恭兵君 加藤常太郎君 松嶋 喜作君 深水 六郎君 尾崎 行輝君 新谷寅三郎君 千葉 信君 國務大臣 逓 信 大 臣 小澤佐重喜君 政府委員 逓信政務次官 武藤 嘉一君 逓信事務官 (総務局長
そこで先ほどから経済安定本部総務長官等を出席せしめて、責任ある答弁を承りたいというように伺つておつたのでありますが、私どももその御心配はごもつともでありまして、さような主食の取締りは嚴重にいたしたい。そうして明朗な経済的、社会的な面をつくりたい。こういう念願でありまして、その意味でこの規定を立案いたしたわけでございます。