1949-05-13 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第31号
政府といたしましては、これらの整備をまつて、経済安定本部総務長官の命令によつて酒類配給公團を解散し、同時に酒類配給公團法を廃止したい考えでありますので、法律廃止の時期を政令によつて定めることとしたのであります。 以上はなはだ簡單でありますが、酒類配給公團法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を終りたいと思います。何とぞすみやかに御審議の上可決されんことを希望いたします。
政府といたしましては、これらの整備をまつて、経済安定本部総務長官の命令によつて酒類配給公團を解散し、同時に酒類配給公團法を廃止したい考えでありますので、法律廃止の時期を政令によつて定めることとしたのであります。 以上はなはだ簡單でありますが、酒類配給公團法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を終りたいと思います。何とぞすみやかに御審議の上可決されんことを希望いたします。
酒類配給公團法第七條によりますと、酒類配給公團は経済安定本部総務長官の命令によつて解散するという條項がございますので、準備ができ次第、なるべくすみやかにこの第七條を適用いたしまして、公團を解散させ、それと同時に政令を出しまして法律を廃止して、意味がなくなつた法律の整理をやるというような考えでおるわけであります。
こういうふうな構成になつておるのでありますが、この今回の農林省設置法案に盛られました機構といたしましては、この下の欄に新機構として書いておりまするように変つておるのでございますが、先ず第一点は、現在の総務局を廃止いたしまして、これを大臣官房に統合をいたしたのであります。
本多 市郎君 國 務 大 臣 山口喜久一郎君 出席政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 内閣官房次長 郡 祐一君 中央経済調査廳 次長 田中己代治君 総理廳事務官 (行政管理廳管 理部第一課長) 佐藤 功君 商工事務官 (総務局長
法務廳事務官 (檢務局長) 高橋 一郎君 法務廳事務官 (調査意見第一 局長) 岡咲 恕一君 法務廳事務官 (少年矯正局 長) 齋藤 三郎君 國家地方警察本 部部長 柏村 信雄君 委員外の出席者 最高裁判所総務
そこでそのときに総務部長がいたので、お前さん代りだから相談しましようと言つたら、この人も一日いて又いなくなつてしまつた。部長もいなくなり、課長もいなくなり。どうしたらいいか分らない、それで仕事は続けられなくなつてしまつた。何のことはない宣言なき生産管理ということで行われた。一方では交渉することができない。併し煙草の火でどうこうということはこれは絶対になかつたのであります。
納税者から参りました申告は、税務署の総務課というところで受付けまして、そして一人別徴收簿に徴收決定済額の登記をいたします。その登記をいたしましてから、これを直税課に回付いたします。
本日関東信越財務局の篠川総務部長がこの委員会に参つておりますので、監査の内容について詳細篠川総務部長から申し上げるはずでございますが、これを概括いたしますると、相当紊乱いたしておつたことは事実でありまして、この点はまことに遺憾でございます。
宮原幸三郎君 上林與市郎君 増田 連也君 笹森 順造君 出席政府委員 運 輸 技 官 (海上保安廳水 路局長) 須田 皖次君 建設政務次官 内海 安吉君 建設事務官 (建設大臣官房 長) 澁江 操一君 建設事務官 (総務局長
去る四月二十二日、本案が予備審査のため付託となりましてからしばしば委員会を開催し、特に愼重に審議を重ねたのでありますが、政府側よりは鈴木労働大臣、青木経済安定本部総務長官、稻垣商工大臣、池田大藏大臣初め多数の政府委員が出席し、説明答弁を行いました。
岩川 輿助君 江田斗米吉君 門脇勝太郎君 小金 義照君 高木吉之助君 多武良哲三君 福田 一君 永谷長三朗君 柳原 三郎君 聽濤 克巳君 田中伊三次君 河野 金昇君 中村 寅太君 出席政府委員 商工政務次官 有田 二郎君 商工事務官 (総務局長
橋本萬右衞門君 飯田精太郎君 高田 寛君 結城 安次君 鈴木 清一君 國務大臣 運 輸 大 臣 大屋 晋三君 政府委員 大藏事務官 (主計局法規課 長) 佐藤 一郎君 運輸事務官 (鉄道総局長 官) 加賀山之雄君 運輸事務官 (鉄道総局総務
勇君 細田 榮藏君 勝間田清一君 高橋清治郎君 横田甚太郎君 田中不破三君 平川 篤雄君 出席政府委員 公正取引委員会 委員長 中山喜久松君 公正取引委員会 委員 横田 正俊君 総理廳事務官 (公正取引委員 会総務部長
第二十條第二項中「國務大臣」を「経済安定本部総務長官たる國務大臣」に改める。 第三十一條第二項を削る。 附則第四項中「総理廳事務官は経済安定本部事務官に、総理廳技官は経済安定本部技官に任ぜられるものとする外、」を削る。 附則第七項中「通貨発行審議会法第一條、第三條第一項及び」を「第一條、第三條第一項及び第三項並びに」に改める。
二十條第二項中「物價廳長官とし、」の次に「経済安定本部総務長官たる」という文句を入れるということは、現在でもこの通りになつておりますので、ただ單に「國務大臣」とあつたのでは意味がはつきりしませんから、それをはつきりさせますために、「経済安定本部総務長官たる國務大臣をもつてこれに充てる」というようにただ明瞭にしただけであります、それは経済調査廳についてもやはりこれと同樣な文句が入つておりますので、それと
で、そういう意味からすると、單に独立採算制の問題、郵政の特別会計に影響がないからという前回総務局長の御答弁であつたでありまするけれども、今お聞きするとこの点は深水さんの御質問に局長のお答えになつたところによると、一千万円のものは昨年度においても郵政特別会計の方に廻わしてあるということで、これもやはり裕りさえ出れば郵政特別会計の方も運用を蒙るということははつきりしたわけでありますが、そうなるとこれは速
建築学会は大体御承知のようにいろいろな御面の方が集まつた学会でございまして、短時間にこの条文を拜見してこれに逐條意見をいろいろ申上げるということは個人的には許されておるわけでありますが、学会を代表して意見ということは申上げかねますものでございますから、今日は大体取敢ずこれを拜見しました点について会長と話合いまして、総務理事といたしまして又本会といたしましても会員全体が恐らく賛成であろうという趣意を申上
島津 忠彦君 委員 岩崎正三郎君 島田 千壽君 安部 定君 久松 定武君 北條 秀一君 兼岩 傳一君 政府委員 建設政務次官 赤木 正雄君 建設事務官 (大臣官房会計 課長) 植田 俊雄君 建設事務官 (総務局長
大西 弘君 越智 茂君 瀬戸山三男君 高田 弥市君 飛嶋 繁君 三池 信君 宮原幸三郎君 上林與市郎君 増田 連也君 笹森 順造君 出席國務大臣 國 務 大 臣 殖田 俊吉君 出席政府委員 建設政務次官 内海 安吉君 建設事務官 (総務局長
多武良哲三君 福田 一君 柳原 三郎君 聽濤 克巳君 田中伊三次君 河野 金昇君 出席國務大臣 商 工 大 臣 稻垣平太郎君 出席政府委員 商工事務次官 (國有財産局 長) 舟山 正吉君 商工政務次官 有田 二郎君 商工事務官 (総務局長
高橋 啓君 星 一君 赤澤 與仁君 加賀 操君 板野 勝次君 池田 恒雄君 岡村文四郎君 政府委員 農林政務次官 池田宇右衞門君 農林事務官 (大臣官房会計 課長) 伊藤 正義君 農林事務官 (総務局長
大野木秀次郎君 深川タマヱ君 來馬 琢道君 松井 道夫君 松村眞一郎君 政府委員 法務政務次官 遠山 丙市君 法務廳事務官 (調査意見第一 局長) 岡咲 恕一君 法務廳事務官 (民事局長) 村上 朝一君 説明員 法務廳事務官 (最高裁判所事 務総局総務局第
厚生省からは社会局並びに保健局の関係者、並びに引揚援護局の関係者、文部省の総務局、農林省の農地関係、大藏省の税の関係並びに予算の関係を招致いたしまして、質疑を闘わせ、なお全國の民生委員連盟、遺族連盟の代表者の意見などを聽取いたしたのであります。
第五十三條によるところの四部の設置、すなわち総務、鉄道、自動車、整備等々、まつたくこれはどうにもならないのでありまして、上級官吏のポストのみちやんときめて、あとは省令でといつて逃げてありますが、まことにもつて役人根性の代表的なものだといわなければなりません。從つて改正でも何でもない。現機構よりも一層の拡大と煩瑣のみであります。
総務局が各省になくなりまして、官房の部になつておりますが、これで人間がどの程度減つておりますかわかりませんが、私は人間を減らすだけではなくて、仕事の上において少くてもできるということを考えてもらいたいと思います。 それから外局として六十九、全体にございます。六十九という数字も相当多い。しかしこういうものを見て驚きましたのは、外局所属、内閣所閣、省所属の審議会が百八十九あります。