1977-09-22 第81回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
何が骨子に触れるかと、こういうことになりますれば、現在のこの刑法草案を貫いております基本的な姿勢、たとえば総則関係の規定をごらんいただきますと、やはり責任主義というようなものを貫いております。たとえば一部に言われておりますような北欧系の責任を論じないで社会防衛的な立場で刑罰あるいは保安処分を一本にするような考え方、こういうような考え方を取り入れるということになれば、もちろん骨子に触れてまいります。
何が骨子に触れるかと、こういうことになりますれば、現在のこの刑法草案を貫いております基本的な姿勢、たとえば総則関係の規定をごらんいただきますと、やはり責任主義というようなものを貫いております。たとえば一部に言われておりますような北欧系の責任を論じないで社会防衛的な立場で刑罰あるいは保安処分を一本にするような考え方、こういうような考え方を取り入れるということになれば、もちろん骨子に触れてまいります。
ですから、そういうものですから、学術会議の勧告に盛られている基本理念というようなものを骨子にしていただいて、目的の方なりあるいは特に総則を設けるなり、これをぜひ——あるいは可及的すみやかな将来の課題と言ってもいいですが、しかし少なくとも、自民党案にもあった「国及び地方公共団体の任務」と「総則関係」の第二に掲げておられます、従来つまり保護法の「趣旨の徹底に務めなければならない。」
ですから、そういう意味から言っても、総則関係で事業者の責務というものをやはり明確にうたいながら、国の調査費というようなものを、特に保存のための調査費というものを大幅にふやして、そのための体制も強めるというふうにお願いしたいというふうに思います。
○参考人(櫻井清彦君) これは、先ほども申し上げましたように、本年の二月の衆議院文化財保護小委員会の自民党から出ました案でございますが、そこに「総則関係」としまして、第三、第四、そういうような項目が挙がっております。大体、これに集約されているというふうに考えております。つまり、国及び事業者の責任の所在、それを明確にするということ、この理念が一番重要な問題であります。
第二条から第十三条までは、総則関係の規定であります。 第二条の改正は、用語の定義について、所要の改正を行なったものであります。 第三条第三項第二号は、今回の地域地区制の改正に伴い、既存不適格建築物に関する取り扱いについて、所要の規定の整備をいたしたものであります。 第四条の改正は、政令で指定する人口二十五万以上の市においては、建築主事を置かなければならないことといたしたものであります。
第二条から第十八条までは総則関係の規定であります。 第二条の改正は、用語の定義について所要の改正を行なったものであります。 まず、第三号は、建築設備に新たに排煙のための設備を加えたものであります。 第九号は、最近の用語例に従い石綿板を石綿スレートに改めるとともに、不燃材料に要求される不燃性を政令で定めることができることといたしたものであります。
○遠藤説明員 この法律の中の総則関係、たとえば適用港湾の決定でございますとか、あるいは施設の整備でございますとか、あるいは雑則にございます各適用海湾に設けられます地区職業安定審議会の設置でございますとか、こういった規定は法律が公布されますと同時に実施いたしまして、この法律の実施の準備をいたす考えでございます。
○柴田政府委員 これは一昨年の暮れに税法の総則関係一般につきまして税制調査会から答申がございまして、この答申を基礎にして改正を行なおうとしたものでございます。延滞金、延滞加算金の問題につきましては国税と全く同じ扱いでございます。ただ国税の場合は、延滞税という税の形をとっておりますが、地方税の場合には、その本質に従って、むしろ便宜を捨てて延滞金という制度を残しておるわけでございます。
以上で第一章の総則関係を終わります。 次は第三章「登記ニ関スル帳簿及ビ図面」でございますが、現行法では単に「登記ニ関スル帳簿」となっておりますけれども、新しい案では地図と建物所在図というものが登記所に備えられることになりました関係で、章名も帳簿のほかに図面というものをつけ加えることといたしたのでございます。
以上が大体総則関係の規定でございますが、各税関係におきましては、督促状の指定期限までに地方税を完納しない場合には、国税徴収法の規定により滞納処分の例によって処分しなければならない。これは従来の規定であります。
第一章の総則でございますが、総則関係におきましては主として定義が一番問題になるわけでございます。 第一条は課税物件でございます。これは現在あります酒類には酒税を課するということを宣言いたした規定でございます。現行もございます。 第二条は酒類の定義及び種類、これも大体現行制度を踏襲いたしております。