1950-04-06 第7回国会 衆議院 法務委員会 第21号
○猪俣委員 それから二百三十條の二「総会ハ法令又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得」という條項について、これも松本博士の設例を私は引用するのでありますが、かような制限を設けると非常に困ることが起るのじやないかというのであります。たとえば取締役が死んだようなときに慰労金を出すというような決議は、法令にもきめてない。
○猪俣委員 それから二百三十條の二「総会ハ法令又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得」という條項について、これも松本博士の設例を私は引用するのでありますが、かような制限を設けると非常に困ることが起るのじやないかというのであります。たとえば取締役が死んだようなときに慰労金を出すというような決議は、法令にもきめてない。
二百三十條の二は、株主総会の権限規定いたしました基本的な規定でございまして、即ち「総会ハ法令又ハ定款ニ定ムル事項ニ限り決議ヲ為スコトヲ得」というこの原則を掲げたわけでございます。この総会の権限につきましては、法務総裁の提案理由の説明、或いは私の試みました総括的な説明におきまして、この根本的の趣旨は大体御了解を得たことかと考えます。
ところがそういう株主総会の在り方というものが、企業の実際の運営の上から考えて、合理的な在り方であるかどうかということが疑問になりましたので、検討いたしました末、二百三十條の二のように「総会ハ法令又は定款ニ定ムル事項ニ限り決議ヲ為ス……」機関であるということにいたしたわけでございまするが、然らば株主総会が会社における機関としての最高性を失つたものかどうかという問題に相成りますと、只今の御疑問御尤もと考
新たに二百三十條の二という規定が定められまして、「総会ハ法令又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得」という案になつておるのでありまするが、従来は御説明にもありますように、株主総会というものは何でもできた、要するに会社の最高の機関であるということになつておつたのであります。