2019-05-08 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
この土地改良区の業務運営体制の強化を図るため、昨年六月に土地改良法を改正しまして、その中で、組合員でない貸借地の所有者又は耕作者が土地改良区に加入できるようにする准組合員制度、こういった土地改良区の組合員に関する措置のほか、総代会制度の見直し、財務会計の適正化など、土地改良区の業務体制に関する措置を講じることとし、ことしの四月一日からこの改正法が施行されたところでございます。
この土地改良区の業務運営体制の強化を図るため、昨年六月に土地改良法を改正しまして、その中で、組合員でない貸借地の所有者又は耕作者が土地改良区に加入できるようにする准組合員制度、こういった土地改良区の組合員に関する措置のほか、総代会制度の見直し、財務会計の適正化など、土地改良区の業務体制に関する措置を講じることとし、ことしの四月一日からこの改正法が施行されたところでございます。
このため、本法案では、組合員資格に関する措置といたしましては、准組合員制度の創設及び資格交代手続の円滑化、あるいは理事の資格要件の見直し、あるいは農業用水の利用の調整方法を定めた利水調整規程の策定、あるいは施設管理准組合員による土地改良施設の管理への参加の促進、こういった措置を講ずるとともに、土地改良区の体制に関する措置といたしましては、総代会の設置要件の引下げや選挙管理委員会選挙の廃止など総代会制度
○国務大臣(齋藤健君) 今回の改正案におきましては、総代会制度について、組合員数の減少や農業の構造改革の進展等を踏まえて、総代会の設置要件を二百人超から百人超へ引き下げること、それから、土地改良区が地域の実情に応じて総代定数を決定できるように総代の定数を三十人以上で定款で定める数とすることと、それから、総代選挙につきましては、選挙費用や事務手続の負担が軽減されるよう、選挙管理委員会による管理を廃止をするということなどの
○紙智子君 総代会制度の見直しについても聞きたいんですけれども、今回の改正は総代会の設置要件などを見直すものですけれども、特に選挙管理委員会の廃止についてお聞きします。 そもそも、総代会の選挙を選挙管理委員会による管理で行ったのはなぜで、それを廃止するのはなぜかということを端的にお願いします。
また、今回の法改正では、准組合員制度など組合員資格に関する措置に加えて、いわゆる総代会制度など土地改良区の体制の改善に関する措置も講じられているところであります。 北海道では、現在、全七十三の土地改良区のうち、四十の土地改良区において総代会が設置されております。総代会の設置は組合員が二百人超の場合に認められるものでありますが、先ほども申し上げたように、北海道では組合員数が大きく減少しております。
また、土地改良区の体制に関しましても、選管選挙や総代定数など総代会制度を見直すべきであるですとか、零細な土地改良区の事務統合を進めるべきであるですとか、それから、土地改良施設の将来的な更新に備えて、その資産価値を正確に把握するため貸借対照表が必要なのではないかなどの御意見がやはり多々ございました。
また、土地改良区の体制に関しましては、選管選挙や総代定数など総代会制度を見直すべきである、零細な土地改良区の事務統合を進めるべきである、土地改良施設の将来的な更新に備え、その資産価値を正確に把握するため、貸借対照表を整備すべきである等の御意見をいただきました。
本法律案は、今後とも漁業災害補償制度が漁業経営の安定に資する役割を着実に果たしていくことができるよう、漁業者のニーズや漁業実態に即し、漁業災害補償制度の健全かつ円滑な運営を確保するため、養殖共済の共済事故から病害を除外することや漁業共済組合に総代会制度を導入すること等、漁業共済事業及び漁業共済組合制度の見直しを行おうとするものであります。
その主張に一貫性を持たせるのであれば、相互会社での意思決定機関である総代会制度の改革に手を付けるべきではありませんか。 最大手の会社を例に取ると、千二百四十五万名の社員に対し、総代はたったの百三十名しかいません。しかも、総代には銀行や有名会社の経営者、学者などが名前を連ねています。総代の約半数が会社役員という状態です。
総代会制度については、各保険相互会社において、総代候補者の選考委員会の設置によって総代選考方法の改善を行うとともに、総代の構成、議事内容等、総代会に係るディスクロージャーの充実等に努めているというふうに承知をしております。 当局としては、このような取組を通じて、保険契約者の意思が十分反映されるとともに、ガバナンスの強化が正に図られているということを期待しているわけでございます。
○藤原政府参考人 総代会の構成等についての御指摘でございますが、総代会制度と申しますのは、現在の相互会社の実態を踏まえた合理的な制度であるというふうに考えておりますが、より多くの社員の意思を総代会の運営に反映していくという観点から、現在、法律上、少数の社員による議案提案権、先ほど先生御指摘になりましたものに加えまして、総代候補者選考委員会の設置によります総代選考方法の改善や、あるいは総代の構成や議事内容等総代会
保険相互会社については、総代会制度に加えまして、適切な業務運営の確保を図るという観点から、現在、経営の適正化を期すための諮問機関として評議員会、あるいは、一般の保険契約者の意見等を反映するための契約者懇談会というのが設けられているところでございます。
ただ、株式会社の株主総会に当たります総代会制度につきましては、過去にもいろいろと改善を試みておりまして、例えば全社員による、契約者による信任投票制度の実施だとか傍聴制度の導入だとか、そういったことを通じて御契約者の意見ができるだけ経営に反映するように努めてきております。
そこで社員総代会制度について伺いますが、総代会は、相互会社の意思決定者たる社員、つまり契約者が極めて多数に上っており、全国に分散していることにもかんがみまして、社員総会にかわるべき最高の意思決定機関として形式上は運営されてきたものだと理解しております。そうであるなら、社員各層の意向を正確、適正かつ幅広く反映させていかなければなりません。
その場合に、会員が多数に上る場合は、総会にかえまして総代会を設けまして、会員の中から公正に選出された総代会によって合議体を構成して、総会にかわった機能をさせており、現在では大部分の信用金庫がこの総代会制度で運営されているわけでございます。
○石川政府委員 御指摘のように、どれくらいの組合員の数から総代会制度を設けたらいいかということは御議論のあろうところかと思います。いま御指摘の消費生活協同組合は法律上も千人以上ということになっております。
これは決して先生がいまおっしゃいますような少数者支配というようなことではございませんで、現実の運営の立場から、施設森林組合について認められております総代会制度について、これを生産森林組合にも活用さしてもらいたいという切なる要望と私ども考えたわけでございます。
第二は、農協による農地その他の土地の売り渡し等の事項、第三は、農業協同組合連合会等の会員の議決権及び選挙権の数の特例、第四は、総代会制度の整備、第五は、農事組合法人制度の改善ということであったわけでございます。
このような情勢のもとで、政府としては、昭和三十六年に農業協同組合合併助成法を制定し、以来、これに基づいて農業協同組合の合併を推進し、その経営基盤の充実、強化につとめる一方、昭和四十五年には、農業協同組合法の一部改正を行ない、集団的生産組織に関連する制度面の改善、組合の事業範囲の拡大、総代会制度の整備等の措置を講じたのでありますが、さらに、その後の一般金融情勢の変化をはじめ、農協系統金融をめぐる内外の
このような情勢のもとで、政府としては、昭和三十六年に農業協同組合合併助成法を制定し、以来、これに基づいて農業協同組合の合併を推進し、その経営基盤の充実、強化につとめる一方、昭和四十五年には、農業協同組合法の一部改正を行ない、集団的生産組織に関連する制度面の改善、組合の事業範囲の拡大、総代会制度の整備等の措置を講じたのでありますが、さらに、その後の一般金融情勢の変化をはじめ、農協系統金融をめぐる内外の
今回の農業災害補償法の一部改正を通じまして、農業共済団体の組織関係の規定の整備ということで、農業共業組合の区域の広域化、総代会制度の整備、農業共済組合連合会の組合員の議決権及び選挙権の数の特例、農業共済団体の参事についての規定の新設、さらに農業共済団体の役員等の無投票当選制の導入、こういうおおむね五点にわたります改正が提起されておるわけでありまして、わがほうからは、この五番目の、農業共済団体の役員等
第六には、総代会制度の改正規定についてであります。政府案は、総代会の権限の強化をはかることとし、従来できなかった役員款選挙または選任及び定款の変更の議決をなし得ることとし、また、解散及び合併については総代会で議決をし、これを組合員投票に付し、三分の二以上の多数による賛成を得ることによっても行なえることとしております。
まず、総代会制度を整備することであります。
次に、内閣提出、農業協同組合法の一部を改正する法律案は、最近における農業及び農業協同組合をめぐる諸情勢の推移にかんがみ、農業生産の効率化等に資するため、農業協同組合による農業経営の受託、農業協同組合及び同連合会による農地の供給及び転用相当農地等の処分の道を開き、並びに農事組合法人制度の改善を行なうとともに、農業協同組合及び同連合会の管理運営の適正円滑化に資するため、総代会制度その他につき所要の改善を
六番目の総代会制度の権限強化の問題でありますが、この内容を区分して、一つには、今度の改正案におきまして総代会において役員の選挙ができるという点、さらに定款変更ができるという点に対しては同意することができませんので、定款の変更についても政府案によるところの総組合員投票によって三分の二以上の多数の賛成を得るという方法を行なうというふうに修正すると同時に、政府の改正案は総代会において役員の選任ができることになっておりますが
それから、総代会制度の問題につきまして幾つかの御提案があったわけでございますが、総代会の権限を今回拡大をいたしたいという趣旨は、いまさら申し上げるまでもございませんが、農協合併が進展いたしまして実際問題としてなかなか総会制度が運用できない、こういうことから実は考えておりますので、総会におきます主要な議題というのは、役員の選挙あるいは定款の変更というようなことが実は実際問題としては非常に重要なわけでございます
それから次に農協法の問題につきまして御質問申し上げますが、先ほど来もきわめて重要な点についての指摘があったわけでございますが、私は今回の農協法の改正案の大きな問題は、一つは転用相当農地の売買の問題、それからもう一つは資金の貸し付けにおけるところの地方自治体あるいは銀行等に対する貸し付けの限度の緩和の問題、それから連合会等の会員に対する議決権、選挙権、これの複数化の問題、それからもう一つは総代会制度の
それから次に、合併大型化の傾向にある農協の現状からして、総代会制度の権限を強化しょうということでございますが、その中で役員の選挙あるいは定款の変更といったようなことですが、これはいつもあることではないし、しかも非常に大事な問題でなかろうかと思うのです。