1949-11-12 第6回国会 衆議院 通商産業委員会 第6号
産業設備営団の設備につきまして申し上げますと、産業設備営団は昭和二十一年の十二月十八日に閉鎖機関に指定せられたのでございますが、その指定日におきます設備は、これを緊要設備、船舶製造関係と、それから遊休設備関係にわけることができるのでございますが、これを簿価について申し上げますと、緊要設備につきましては、約十六億七千一百余万円、船舶製造関係につきましては約十八億四千一百余万円、遊休設備につきましては九千八百余万円
産業設備営団の設備につきまして申し上げますと、産業設備営団は昭和二十一年の十二月十八日に閉鎖機関に指定せられたのでございますが、その指定日におきます設備は、これを緊要設備、船舶製造関係と、それから遊休設備関係にわけることができるのでございますが、これを簿価について申し上げますと、緊要設備につきましては、約十六億七千一百余万円、船舶製造関係につきましては約十八億四千一百余万円、遊休設備につきましては九千八百余万円
これらの設備かどの程度ございましたかということにつきましては、金額で申し上げますと、緊要設備と申しますか、主として軍需関係の生産に要します建設設備でございますが、それを当時の価格で申しますと、約十六億円ほどございました。それから船舶建造に充てた資金といたしまして、約十八億円、合計三十六億円ばかりの資金を投じてこれらの建設事業を主としてやつて参つたのでございます。
これは十九億処分した中の一部を帳簿賣額、或いは又時價によつて賣戻した結果緊要設備だけでも三億三千七百万円だけの損失を見積つているわけです。残つたものはさつき申上げましたように、非常にがらくたであるとして八億になるのです。賣戻したものは、これは相当立派なものだつたと思うのです。その立派なものを賣戻す場合においても三億三千七百万円の損失があるのです。
○中西功君 緊要設備の方もそういうふうな清算の方法があると思うのです。
それからここに綴じてございますのは両方とも損失補償契約書でございますが、一般緊要設備関係と造船設備関係、船舶製造関係等遊休設備買受関係というものは別になつておりますから、片一方について御説明申上げます、内容は同じものでございます。
それから第二番目の國家緊要産業設備の貸付料の減免に因る損失金、全額は少のうございますが、これは一般の緊要設備に関しまして、初め採算の取れないような設備の貸付料についてはこれを減免するという規定がございまして、これによつて減免せられたところの損失でございます。
これを事業別にいたしますと、その次の欄の一般緊要設備関係と造船設備関係との二つにわかれますが、これはこれらの設備を前会に申し上げました特契だとかあるいは官廳に讓つたとか、あるいは競賣にしたとかいつたような関係で生じた損失でございます。前々から申し上げましたように、これは原則的には安い方で賣るということでありますので、この損が出るわけでございます。
「緊要設備の賣渡價格ハ原則トシテ時價ヲ基準トシテ之ヲ定ムルモノトス但当該設備ノ借受入ニ対シテハ当該設備ノ建設費又ハ買受價格ヨリ其ノ者ノ支拂ヒタル貸付料中設備償却費ニ相当スル部分ヲ差引キタルモノガ時價ヨリ低キ場合ハ前者ニ依ルモノトス」これに基いてやつておるわけでございます。