1997-03-24 第140回国会 参議院 予算委員会 第14号
今回の法改正に伴い、当機構に住専勘定が設けられ、住専処理に必要な一次ロスに充当する緊急金融安定化基金として政府より六千八百億円を受け入れ、昨年末に同額を住管機構に助成金として交付いたしました。この住専勘定を通して、今後、回収に伴う国庫納付の手続、また仮に二次ロスが発生した場合の財政資金の投入等が実施されることになっております。
今回の法改正に伴い、当機構に住専勘定が設けられ、住専処理に必要な一次ロスに充当する緊急金融安定化基金として政府より六千八百億円を受け入れ、昨年末に同額を住管機構に助成金として交付いたしました。この住専勘定を通して、今後、回収に伴う国庫納付の手続、また仮に二次ロスが発生した場合の財政資金の投入等が実施されることになっております。
いわゆる住専勘定の中には、国が主に財政支出をする緊急金融安定化基金と民間が出資する金融安定化拠出基金、この二種類が住専勘定の箱の中にスキームとしては入っているわけですけれども、今、系統に千五百億負担してもらおうとかあるいは銀行にももっと協力してもらおうということで、与党が盛んに働きかけて基金を募っている新基金というのはどういう性格のもので、この基金がふえるとどういういいことがあるのか、御説明いただけないでしょうか
○国務大臣(久保亘君) 六千八百億は預金保険機構の緊急金融安定化基金に支出され、そして預金保険機構から住専処理機構へ助成されていくことになると思います。
第二に、預金保険機構は、債権処理会社が住専から貸付債権等を譲り受ける対価をもってしてもなお不足する住専の債務処理の財源として、政府の補助金により同機構に緊急金融安定化基金を置き、同基金から、同会社に対し助成金を交付することができることとしております。
第二に、預金保険機構は、債権処理会社が住専から貸付債権等を譲り受ける対価をもってしてもなお不足する住専の債務処理の財源として、政府の補助金により同機構に緊急金融安定化基金を置き、同基金から同会社に対し助成金を交付することができることとしております。
第二に、預金保険機構は、債権処理会社が住専から貸付債権等を譲り受ける対価をもってしてもなお不足する住専の債務処理の財源として、政府の補助金により同機構に緊急金融安定化基金を置き、同基金から同会社に対し助成金を交付することができることとしております。
第二に、預金保険機構は、債権処理会社が住専から貸付債権等を譲り受ける対価をもってしてもなお不足する住専の債務処理の財源として、政府の補助金により同機構に緊急金融安定化基金を置き、同基金から同会社に対し助成金を交付することができることとしております。
第二に、預金保険機構は、債権処理会社が住専から貸付債権等を譲り受ける対価をもってしてもなお不足する住専の債務処理の財源として、政府の補助金により同機構に緊急金融安定化基金を置き、同基金から同会社に対し助成金を交付することができることとしております。
○加藤(六)委員 まあ、これから次々やっていかしていただくのでありますが、その次は第六条、緊急金融安定化基金について、第六条と第七条が随分かぶっておるわけでございますが、先ほどちょっとお話が出ました、この緊急金融安定化基金に六千八百億を、真水でこれは入れるのか。法律では第六条、「政府が交付する補助金をもってこれに充てる」。基金を置き、政府が交付する補助金をもってこれに充てる。
○加藤(六)委員 その場合に、局長、今度は七条で、この緊急金融安定化基金の金額の範囲内で債権処理会社に対し助成金を交付するという。六千八百億全部ですか、それとも、この政府の方の緊急金融安定化基金の中に六千八百億は入れておいてケース・バイ・ケースで会社に助成金を出すというのですか。どう解釈すればいいんですか。
つまり、今回の予算案の中から、緊急金融安定化基金という形での赤字国債によってこれを充当するということはやはり削除をして、そしていわゆる住専の今後の損失の処理についてはさらに時間をかけて討議検討すべきではないかと、そのように私は思うんですけれども、大蔵大臣はその点は全く考えを変えるあれはありませんですか。
総理、今国民、この住専の問題について、税金をつぎ込む、緊急金融安定化基金ですか、六兆八千億円プラス五十億円という、これに対して、八〇%とも九〇%とも言われる国民……(橋本内閣総理大臣「六千八百億」と呼ぶ)六千八百億円プラス五十億円ですね、済みません。