2004-05-12 第159回国会 参議院 憲法調査会 第7号
まあ一番今度の我々の世界でいえば正当防衛権であるとか緊急避難権であるとかというのは、そういった問題と関連しているというふうにも言われているわけですが、こういった生存権といったような自然権に対して憲法がある程度の制約を加えるような憲法はそもそも成り立つのかどうか、その辺の関係をどのように憲法学者の先生方は御認識なのか、まず三先生、短くて結構ですから教えていただきたいと思います。
まあ一番今度の我々の世界でいえば正当防衛権であるとか緊急避難権であるとかというのは、そういった問題と関連しているというふうにも言われているわけですが、こういった生存権といったような自然権に対して憲法がある程度の制約を加えるような憲法はそもそも成り立つのかどうか、その辺の関係をどのように憲法学者の先生方は御認識なのか、まず三先生、短くて結構ですから教えていただきたいと思います。
個人に正当防衛権、緊急避難権がありますように、国家にもそのことは許されております。自衛権は国家固有の権利であることを憲法に明記するときが来たのではないでしょうか。 一方、平和主義の国家理念を高く掲げております我が日本、世界に向けて宣言する大事なポイントがございます。被爆国日本であります。広島と長崎、悲惨な、残酷な大量破壊殺人行為が行われたと言っても過言ではない状態であります。
そこで、私は、非常に大事な問題で今後の課題ですけれども、特に労働行政の上で大事な問題だと思うのは、今言われたように、労働者に緊急避難権は、これは当然基本的人権ですからある、ILO条約についても、十九条(f)項についてはいろいろ議論の過程で賛成している。これはもう国際的にも承認されている内容ですからね。問題は、これをどう具体的に実施しておるかです。 例えば松戸の問題。当日は暴風雨であったわけです。
問題は、緊急時に避難することは労働者もできますよ、使用者もそれを妨げてはいけないのですよというのを、表現は別として、緊急避難権というのがあるのだ、そのことを徹底させておかないとまごまごしてしまうのがあの松戸なんです。現場へ行ってみてありありとわかるわけです。 それから、厚木の場合もそうでしょう。コンクリートを流し込んで落っこっちゃったわけですよ。あのとき、労働者が危ないと言うわけですよ。
ですから、私は、緊急避難権という言葉もよくわかりますが、その現場でそういった危険な状態にいかに適切に対応するか、それは現場の職員の方、労働者の方かの御意見も十分に反映しながら、現場全体で事に処するということについての認識といいますか姿勢といいますか、そういったことの徹底がまず最初になければならないのでしょう。
したがって、法案二十四条三項が規定しております自衛隊員の武器使用は、さきの臨時国会で政府当局者も認めざるを得なかったように、決して自然権的な正当防衛権や緊急避難権に限定されるものではなく、むしろ業務上あるいは公務上の行為としての武器使用なのであります。そうである以上は、そのような武器使用が隊員個々人の判断に任されてよいはずがありません。
そいつを突き倒してなぐる、こういうことになりますから、そういう場合に一体なぐられる方に正当防衛権、緊急避難権もあると思うのです。こういう複雑な問題があるから先刻多賀谷君から、一人の人間で二つの資格を持った使いわけという問題の責任はだれが負うかという問題を出した。そういう場合においてはだれが責任を負うのですか。
第三号の医学的適應症の場合に、母体の生命もしくは健康について著しく害するような、いわば窮迫した事態があるということであるならば、これは本來かような規定をまつまでもなく、実は刑法の三十五條の、医者としての正当の業務行為、もしくは母体の方から言うならば、三十七條の緊急避難権としてこれは当然なし得ることになつております。