2017-03-22 第193回国会 衆議院 法務委員会 第5号
裁判所の方でちょっと事前にいただいた、逮捕状、通常逮捕、緊急逮捕、それから、捜索・差し押さえ、検証等許可状の事件数を見ておりますと、通常逮捕、緊急逮捕状というものは、刑法犯が減っておりますので減少傾向にあるのかなと思います。それから、その一方で、捜索・差し押さえ、検証等許可状の事件数というものは、平成十九年でいえば二十一万件だったものが、今、平成二十八年、二十四万六千九百六十一件とふえている。
裁判所の方でちょっと事前にいただいた、逮捕状、通常逮捕、緊急逮捕、それから、捜索・差し押さえ、検証等許可状の事件数を見ておりますと、通常逮捕、緊急逮捕状というものは、刑法犯が減っておりますので減少傾向にあるのかなと思います。それから、その一方で、捜索・差し押さえ、検証等許可状の事件数というものは、平成十九年でいえば二十一万件だったものが、今、平成二十八年、二十四万六千九百六十一件とふえている。
平成二十一年度の通常逮捕状それから緊急逮捕状合わせた数についてまずお話をいたしますが、請求数が合計で二万三千五百六十六、これは地裁でございますが、二万三千五百六十六、発付数が二万三千三百八十八、認容率は九九・二%でございます。 それから、勾留請求と勾留状の問題でございますが、請求の合計が五万一千七十五、発付が四万九千八百九十九、認容率は九七・七%となっております。
○石関委員 後者の緊急逮捕状については、事後に逮捕状の発付が認められないということはあるわけですね。それは、数としてはどれぐらいか、把握をされている数字を教えてください。それから、どんな場合に認められなかった事例があるのか、これについてもあわせて教えてください。
○石関委員 逮捕状には二通りあるのかなというふうに承知をしていますが、通常逮捕状それから緊急逮捕状、これはそれぞれどういった性質のものでしょうか。
緊急逮捕状の場合は、長期三年以上の一定の重大な罪について、罪を犯したと疑うに足りる十分な理由がある場合に、逮捕状を求めるいとまがない場合に逮捕いたします。そして、速やかに裁判所に逮捕状の請求を出して、それで、その逮捕の手続に間違いがないというふうに裁判官が判断すれば緊急逮捕状を発付する、こういうことでございます。
その中に、緊急逮捕状、捜査差押許可状、鑑定処分許可状等の各種の令状用紙を数十枚作って、一部は自分が保管し、他の大部分は書記官補あるいは雇にそれを預けて、そしてそれがだんだん少くなるとさらにそれを補充しておいて、そしてこの職員並びに雇、これらが警察、検察庁から請求があるとその逮捕状を出していた。
これは書記官なんかに逮捕令状にしろあるいは捜査差押許可状にしろ、緊急逮捕状にしろ、浄書という名前でまかすべきもんじゃない、こういうふうに考えまするが、その点についての御所見はいかがですか。
○佐瀬委員長 いずれ他日警察官と検事との逮捕状の要求の内訳とあわせて緊急逮捕状の件数がわかつたならば、この委員会において御発表を願いたいと思います。
今でも緊急逮捕状というものを濫発されて、緊急逮捕にあらざるものが逮捕勾留され、理由のない者が緊急逮捕ということで権利の濫用を受け、人権の蹂躪をされている事例は枚挙にいとまがない。これは日本弁護士会あたりでも重大問題として取上げておる理由なのであります。その問題を、ほかにりくつがないから、理由があつてもなくても逮捕状を出す。
内容は、検察庁が偽証罪の容疑者の通常逮捕状を地裁に請求却下されるや、身柄を仮拘置所に留置したまま、さらに緊急逮捕状を請求したことから、水戸地検と同地裁、同弁護士会側が、法律の解釈問題で対立紛糾しているというのであります。こういうふうなことはひんぴんと行われております。