1989-12-12 第116回国会 参議院 運輸委員会 第5号
その都度来たのがいわゆる緊急調整発動の条件を恣意に考えられたのじゃ業界は混乱する。だから、私は一定の基準というものを明確に、ポイントになる何点かがあると思うので、そういう点をひとつ明らかにしてもらっておかないと、後で話が違ったじゃないかとお互いにこんな論争はやりたくないんですよ。そういう点はどうですか。
その都度来たのがいわゆる緊急調整発動の条件を恣意に考えられたのじゃ業界は混乱する。だから、私は一定の基準というものを明確に、ポイントになる何点かがあると思うので、そういう点をひとつ明らかにしてもらっておかないと、後で話が違ったじゃないかとお互いにこんな論争はやりたくないんですよ。そういう点はどうですか。
○政府委員(寺嶋潔君) 御指摘のとおり、緊急調整発動が恣意に流れることがあってはならないと思いますので、この制度の運用につきましては本省から基本的な通達を出したいと思っております。さらに、地域の実情というものが先ほどのデータでも申し上げましたとおりございますので、これを加味した運用の方針は各地方運輸局ごとの公示で明らかにしたいと考えております。
なお、緊急調整発動につきましては、運輸大臣の諮問機関でございます運輸審議会に諮問することになっておりまして、この面からのチェックがありまして、客観的な判断により行われることになっております。
それからこれは法解釈ですけれども、長期かつえらい国民生活に重大な影響を及ぼすと見られた場合には、予告期間中でも五十日間の緊急調整発動ができるのかできないのか、法解釈はまだきまっていないでしょう。そんなものをこれはだめなんだときめつけるのがそもそもおかしい。だから、条件はそういうぐあいに変わってきておりますし、石炭なんかまるっきり要らぬでしょう。そういう時点でどうなさるのかと聞いているんですよ。
ところが終りになっては、御存じのように緊急調整発動というところまでいっておる。私は今度の鉄鋼労連の闘争は、これと同じような様相を示しておると思うのです。そうして気がついたときには重油が入り、炭況が不況になった、それは重油が入ったからだ、こういうことにならないとも限らない。
そこで労働大臣から炭労代表に対しまして中山斡旋案の受諾を勧告いたしたのでありますが、なお十二月十五日に政府は緊急調整発動につきまして中労委の意見を聞くことを閣議決定いたしまして、官房長官談を発表し、併せて保安要員撤収に関する警告声明を行なつたのでありますが、十二月の十六日に中労委は総会におきまして、緊急調整はこの事態では止むを得ない旨を決定いたしまして首相宛に答申をいたしました。
若しそうだとすれば、緊急調整発動の真意は鉱山の保安ということを防衛するために発動したというふうにも解し得るのであります。これは或いは邪推かも知れません。併しながら今回この法律でやはり保安関係が出て来て、ますますそういう感じを強くするのであります。むしろ立法論から言えば、鉱山保安法で明確にするということのほうが私は性質からいつて妥当だろうと思います。これは一つの政府の立法に関する考え方であります。
電産につきましても緊急調整発動の準備をいたしたのでありまするが、解決の見通しの関係からこれを差控えておりましたところ、これ又、事なし解決を見た次第でございます。 第四点は、政府は労働組合運動が民主的に平和的に運営できるような助言と方策を講ずべきであろうという御趣旨でございました。なお本案はこれに逆行するものである、こういうことであつたと存じます。
電産につきましても、緊急調整発動の準備はいたしたのでございますが、解決の見通しの関係からこれを差控えておりましたけれども、御承知のようにこれまた十二月十八日に解決を見た次第でございます。
長) 小林与三次君 総理府事務官 (自治庁財政部 長) 武岡 憲一君 委員外の出席者 専 門 員 有松 昇君 専 門 員 長橋 茂男君 ――――――――――――― 二月二日 炭労ストに伴う歳入欠陥に対する財源措置に関 する請願(綱島正興君紹介)(第一四六〇号) 緊急調整発動
今日漸くその終熄の徴を見まして国民はやや愁眉を開いた状態でありまするけれども、炭鉱についてその保安要員を撤収するという最悪の事態に突入し、政府が万止むを得ずして緊急調整発動の態度を明らかにするに至つて初めて解決されたのであります。国内のあらゆる産業が現実に脅やかされ、国民の生活は一時終戦直後の状態の再現さえ案ぜられ、争議中の労働者は日々の食物にも窮したのであります。
時間がないようでありますから、ついでにもう一つここで総理大臣のおられるところで特に発言したいと思いますのは、実はこの予算委員会で同僚岡田君から緊急調整発動後労働組合の、炭労従事員諸君は斡旋案を呑んだ、経営者はまだ呑まないじやないか、政府はこれについて勧奨をすればいいじやないかという発言があつたのに対しまして、緒方官房長官からそのように取運ぶ趣旨が申述べられたのであります。
而もそれは単なる労働争議の解決という問題のみならず、労調法三十五条の二に明確に規定いたしておりますように「国民経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危くする虞があると認める事件について、その虞が現実に存するときに限り、」と、いわゆる公共の福祉という面から見てこういう重大な決定を発動すべきだろうと考えると、今回の緊急調整発動に当りましても、労働省といたしましても極めて慎重にその態度を練りつつあつたのでありまして
局長 佐久 洋君 通商産業省鉱山 保安局長 吉岡千代三君 労働省労政局長 賀來才二郎君 事務局側 常任委員会専門 員 磯部 巌君 常任委員会専門 員 高戸義太郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○請願及び陳情の取扱に関する件 ○労働情勢一般に関する調査の件 (炭労ストに対する緊急調整発動
本日の会議に付する事件といたしましては、先ず請願及び陳情の審査報告書を撤回するための要求書を提出する件と、次に労働情勢一般に関する調査及び賃金問題に関する調査として、特に炭労ストに対する緊急調整発動の経緯等に関して政府当局から説明を聴取することを予定いたしております。
○森山委員 先ほど中山会長は、電産にいたしましても、炭労にいたしましても、緊急調整発動の要件は備えておるということを言明しておられた。しかし、まだ発動するまでにやるべきことがある。おそらくそのやるべきことの一つか二つか存じませんが、あるのではなかろうかと私も思うのでございます。
即ち緊急調整発動の実質的要件について言えば、公益案では総理大臣の請求によつて公益委員が三分の二以上の賛成を含む労働委員会の決定によることになつているのに対しまして、今回の政府原案では、労働大臣の判断によつて簡単にこの手続が開始されることになつており、この要件が極めてルーズになつておるのであります。