1964-05-27 第46回国会 衆議院 建設委員会 第32号
その起業者たるもしくはそれに近い立場にある建設大臣が、中立的機関として公権と私権との調整をはからんとする収用委員会にかわって、紛糾せる収用問題に関し、委員会が緊急裁決を行ないかねているとき、二カ月間の期間を限って、ずばり代行裁決を行なわんとするがごときは、まさに専制的権限であり、土地収用法本来の精神を抹殺するものであります。
その起業者たるもしくはそれに近い立場にある建設大臣が、中立的機関として公権と私権との調整をはからんとする収用委員会にかわって、紛糾せる収用問題に関し、委員会が緊急裁決を行ないかねているとき、二カ月間の期間を限って、ずばり代行裁決を行なわんとするがごときは、まさに専制的権限であり、土地収用法本来の精神を抹殺するものであります。
○町田政府委員 原則的に二カ月以内に緊急裁決をしなければならぬ、こうしておるのでございますが、かりに二カ月近く審理をいたしまして、かすにもう十日、一週間の期間があれば、収用委員会として裁決できるというふうな機の熟したようなケースも相当考えられますので、そういう場合には、あらかじめ一カ月以内の期間をきめて、収用委員会が自分で裁決いたしますということを妨げないということを明確にいたしておるわけでございます
したがいまして、事業を施行する面の建設大臣としては、これだけの土地が必要だということで緊急裁決の申し立てをする、ところがその収用委員会でなかなか裁決ができないで、代行裁決を求めるということで建設大臣に上がってきた場合には、事業認定権者あるいは収用委員会の裁決代行機関としての立場での建設大臣が裁決をする、こういうことになるわけでございますから、理論的には、必ずしも事業認定裁決申請どおりというわけにはならないわけでございます
それから問題点といたしまして、現在の特別措置法の改正案には、特定公共事業にかかる収用委員会の緊急裁決は、二月以内にしなければならない。当該期間中に緊急裁決がなされない場合には、建設大臣の代行裁決権を認めたわけでありますが、これはよほど慎重に検討いたしませんと、将来問題を残す規定になるおそれがあるのではないか、こういうふうに考えるわけであります。
二ヵ月ということでありますが、おそらく伝家の宝刀という意味で、こういう規定になっていると思いますが、そういう意味で、二カ月の緊急裁決処分が今後実際に行なわれ得るならばいいのでありますが、いままでの実情から見ますと、どうもそういうように二カ月くらいで行なわれないから、こういう伝家の宝刀で、こういうことを規定したのではないかと思います。
○岡本委員 いまの代行裁決権の問題でありますが、二カ月以内に緊急裁決が行なわれないときは、建設大臣が代行できる、こういうことになっているということは、いわば収用委員会の裁決の期間にある一つのピリオドを打つ。これまでにやれということをいわば強制している、こういうように解釈できないこともない。そういう意味において、この収用委員会があまりいつまでもぐずぐずしておられると困る。
第三に、特に緊急を要する特定公共事業の用地を迅速に確保するため、起業者から緊急裁決の申し立てがあった後、収用委員会は、二カ月以内に裁決しなければならないものとし、この期間内に緊急裁決が行なわれない場合におきましては、建設大臣が裁決を代行し得る方途を設けることにいたしております。
第二十条の改正は、特定公共事業の起業者から、収用委員会に対して緊急裁決の申し立てがあったときは、収用委員会は、二カ月以内に裁決をしなければならない旨の努力義務規定を新たに加えたものでございます。 第二十七条の改正は、土地収用法第九十五条の改正に伴う規定の整理でございます。
また、特別措置法に基づく特定公共事業の認定も、年間十六、七件であり、緊急裁決申請にかかるもの二、三件という実態であります。これは被収用者が事業認定をきらい、なるべく土地収用法の発動を見ることなしに用地問題の解決をはかろうとした結果にほかならないのであります。用地の折衝が難航して、俗にいうごね得が横行する現象は、まさに法規適用の回避と運用の不徹底に基因することは明らかであります。
そしてまた、お話のとおりに、ごねておりさえすれば何かになるだろう、そのうちに地価も上がるだろうというようなことになっておりますものが、二カ月の間に、場合によれば緊急裁決いたしますということになりますれば、地価の変動はありませんし、ごねておったところで、適正な価格で結着がつくということになりますから、従来のこの法律を適用して実施いたしておりますものは、今後は非常にスムーズに、円滑にいくようになる、こう
第三に、特に緊急を要する特定公共事業の用地を迅速に確保するため、起業者から緊急裁決の申し立てがあった後、収用委員会は二カ月以内に裁決しなければならないものとし、この期間内に緊急裁決が行なわれない場合におきましては、建設大臣が裁決を代行し得る方途を設けることにいたしております。
第三に、特に緊急を要する特定公共事業の用地を迅速に確保するため、起業者から緊急裁決の申し立てがあった後、収用委員会は、二カ月以内に裁決しなければならないものとし、この期間内に緊急裁決が行なわれない場合におきましては、建設大臣が裁決を代行し得る方途を設けることにいたしております。
第三に、特に緊急を要する特定公共事業の用地を迅速に確保するため、起業者から緊急裁決の申し立てがあった後、収用委員会は、二カ月以内に裁決しなければならないものとし、この期間内に緊急裁決が行なわれない場合におきましては、建設大臣が裁決を代行し得る方途を設けることにいたしております。
第三に、特に緊急を要する特定公共事業の用地を迅速に確保するため、起業者から緊急裁決の申し立てがあった後、収用委員会は、二カ月以内に裁決しなければならないものとし、この期間内に緊急裁決が行なわれない場合におきましては、建設大臣が裁決を代行し得る方途を設けることにいたしております。
第三に、特に緊急を要する特定公共事業の用地を迅速に確保するため、起業者から緊急裁決の申し立てがあった後、収用委員会は二カ月以内に裁決しなければならないものとし、この期間内に緊急裁決が行なわれない場合におきましては、建設大臣が裁決を代行し得る方途を設けることといたしております。
要点は、お話のありましたとおりに、特定公共事業にあっては、緊急裁決の申し立て後、収用委員会が二カ月たっても緊急裁決をしない場合におきましては、建設大臣がかわって裁決できるという点がおもなる点の一つでございます。その他の点では、委員会の委員の一部を常勤にいたしまして、必要に応じて常時委員会を開催できるという点がございます。
しかも、その収用の場合には、緊急裁決で二カ月以内にやれるということも考えられておるんじゃないか。そうなってきますと、これは漁場の喪失という問題は、これはたいへんな問題になってくるわけです。その点を大臣はいかにお考えになっておるのか。こういうような状態に対処して、早急に私がいま言いました七つの対策を整備されなければ、手おくれになると私は思うのです。
その次の土地収用法等の一部を改正する法律案、これは公共事業に要する土地を入手する上において、いろいろと障害があり、問題がありますので、ここに収用手続の簡易化、迅速化及び収用委員会の強化をはかるために、土地収用法及び特別措置法の一部を改正いたしまして、たとえば裁決申請書の縦覧の省略とか、特定公共事業にかかる緊急裁決期限の法定、建設大臣による緊急裁決の代行、こういった措置を講じたいというのでありまして、
その次の、土地収用法等の一部を改正する法律案、これは、収用手続の簡易化、迅速化及び収用委員会の強化をはかるというために、土地収用法及び公共用地の取得に関する特別措置法の一部を改正して、裁決申請書の縦覧の省略とか、特定公共事業にかかる緊急裁決期限の法定、建設大臣による緊急裁決の代行等の措置を講じまして、あわせて収用委員会の専任の事務局の設置、一定数の収用委員会の委員の常勤化等の措置を講じようとするものでありまして
○水野政府委員 今お話がございましたように、公共用地の取得に関する土地収用法の特例法におきましては、いわゆる特定公共事業は、この特例法の適用を受けますと、御承知のように緊急裁決をすることができるという規定になっておるのでございます。
最近最もひどいのは、ひどいといっては何ですけれども、先へ進んでいったのが公共用地の取得に関する特別措置法、あるいは補償がきまらぬでも、緊急裁決をやって所有権を制限しようという、最も大きな所有権に対する制限の法律、私はこの公共の福祉ということは、解釈によってはいろいろと解釈できまするけれども、やはり第一段階としては私企業に対する分もある。
前の国会における公共用地の取得に関する特別措置法におきましても、非常に慎重にやって、補償については緊急裁決という特に配慮をした裁決の方法を作って、事前に本人の承諾を得ないで勝手に処分してしまうというような規定は、あのきびしい法律ですらなかったと思うのです。これが少し行き過ぎではないかと思うし、それからもう一つは、市町村長は一体許可するのについてどんな関係があるのか。
緊急裁決という名前によって簡単に土地収用ができる。この法案の出た根本的なねらいというものに対しましては、われわれも賛成するにやぶさかではないけれども、そのためにはどうしても補償の基準というものがはっきりできなければいかぬのじゃないかということは、再三強く要請をしておったわけです。
○内村清次君 この法案の中に、緊急裁決という項がございますが、この緊急裁決によりまして、直ちに土地等の収用または使用が行なわれる。
○国務大臣(中村梅吉君) 御指摘の点は、まあ問題は緊急裁決にあると思うのであります。衆議院の内閣委員会における附帯決議は、ただいま御指摘をいただきましたように、補償額決定前に使用権を認めるがごとき云々、こういうことでございます。
○政府委員(關盛吉雄君) この仮補償金につきましては、収用委員会は緊急裁決をいたしました場合におきましては、引き続き三十条の規定によりまして「収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかったもの」につきましては、引き続き審理をいたしまして、裁決をするわけでございますから、仮補償金の段階におきまして、被収用者が異議を申し立てたり、あるいは不服のある場合におきましては、直接収用委員会
○政府委員(関盛吉雄君) ただいまお尋ねがございましたように、緊急裁決というものが特定公共事業ではできるから一つ、というふうな大だんびらで土地を取得すべきような性質のものじゃないわけでございます。
○政府委員(関盛吉雄君) 緊急裁決を行なう場合につきましては、法律に要件が規定されておりますので、必ずしも平均した見通しを申し上げることは困難でございますが、これは裁決が遅延することによって、工事の実施に支障を与えるという場合におきまして、裁決申請がすでに行なわれているものの中から、起業者が収用委員会に緊急裁決の申し立てをいたすわけでございます。
○田上松衞君 次に移りますが、収用に対しまする緊急裁決、これはまた本法の大きな特徴だと考えるわけです。むしろ中心的な制度だろうと感ずるわけです。この場合、仮住居の請求を認めることになっているわけです。ところが実際においてこれは非常にけっこうですけれども、この場合、現実問題として仮住居の用意がなされておるだろうかどうだろうか。
○国務大臣(中村梅吉君) 今のお話は、緊急裁決と最終的な補償裁決との場合の差額のように伺いました。そうだとすれば、この場合には、この法律は双方とも金利をつけるという建前になっております。
それで、知事さんの意見を伺いたいのでございますけれども、この公共用地の取得特別措置法が参議院を通過して、法律として成立するということになりますと、緊急裁決の対象になり得るわけでございます。そうなれば、今までの土地収用法よりもずっと期間を詰めることができると同時に、問題になっております憲法違反の疑いがあるということで、われわれも非常に問題にしたわけでございます。