2021-04-27 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
道府県が管理するダムでは、令和二年度から総務省の緊急浚渫推進事業を活用してしゅんせつによる土砂撤去を進めており、引き続き、道府県に対して、五年間に限られる本事業を活用した集中的な堆砂対策について周知を徹底してまいります。
道府県が管理するダムでは、令和二年度から総務省の緊急浚渫推進事業を活用してしゅんせつによる土砂撤去を進めており、引き続き、道府県に対して、五年間に限られる本事業を活用した集中的な堆砂対策について周知を徹底してまいります。
緊急浚渫推進事業、私、河川だけだと思っていたら、ダムにも使えるというお話を今いただきましたので、しっかりと、これ河川の方のしゅんせつ事業もなかなか管理者、都道府県の方使っていないみたいなので、この補助金が結構総務省の方から出るようでございますので、国交省としても、今答弁ございましたけれど、積極的に自治体の方へPRをして、このしゅんせつ事業が進むようにしていただければと思います。
最後の質問としますが、緊急浚渫推進事業、これがそれに対応するものだと思うんですけれども、これは意外と知られていない。実際に予算も、令和二年度、九百億円あるのに、六百七十億円しか使われていない。それは、今まで、県、市の対応が、アシというのは草だから、それは対応しませんという、そういう習い性が今も続いているんじゃないかと思うんです。この周知徹底について最後にお伺いしたいと思います。
このため、河川の流下能力を確保する上で、即効性の高い堆積土砂の撤去等を早急に進めることが重要と考えておりまして、御指摘の緊急浚渫推進事業を活用して、中小河川、あるいはその支川などにおきまして、川の流れを阻害しているアシ等の植生、それから堆積土砂等を撤去する事業を、令和二年度から五か年間集中的に推進をしております。
その費用につきましては、地方管理河川に限られますけれども、昨年度から総務省の方で、緊急浚渫推進事業費における四千九百億円、これを付けて、今、各河川で行われております。これを是非国管理河川でもやるように、是非その辺もこれから進めるべきだと思います。 次のスライドで、この上の十七は今申し上げた耐越水堤防工法の話で、ちょっとこれは省略させていただきます。
そこで、次の質問は、ちょっと資料を間違えまして、飛んでいただいて、4番なんですけれども、緊急浚渫推進事業、これは総務省の地財計画に載った事業ですが、五年期限で、昨年から始まりました。この事業の内容と意義について伺いたいと思います。
さらに、令和元年台風十九号による河川氾濫等の大規模な浸水被害等が相次いだことを踏まえ、道府県等が単独事業として緊急的に行う河川等のしゅんせつを支援するため、令和二年度に緊急浚渫推進事業が創設されたところです。
令和元年東日本台風などの河川の氾濫による大規模な災害の発生に伴う膨大な復旧費用を考慮した際に、河川等の土砂の撤去等の維持管理を確実に実施し、災害を未然に防ぐことの重要性が改めて認識をされ、緊急浚渫推進事業が令和二年度から創設されています。
このため、河川の流下能力を高める即効性のある対策として、全国の中小河川において、緊急浚渫推進事業を積極的に活用した堆積土砂の撤去等を進めることが重要と認識しています。 国土交通省では、この制度の活用に当たり、中小河川を管理する自治体に対し、しゅんせつ事業の積極的な実施を促してきました。
昨今の相次ぐ河川氾濫や水害などを踏まえ、地方財政法を改正し、令和二年度に緊急浚渫推進事業債を創設をいたしました。 この緊急浚渫推進事業債につきましては、令和二年度における同意等の額は約六百七十億円となっております。事業を行った地方団体からは、昨年の七月豪雨時に洪水氾濫や道路冠水等が発生をせず、大きな防災効果があったとの報告を受けております。
このため、令和二年度に創設した緊急浚渫推進事業債について、しゅんせつの対象施設に防災重点農業用ため池などを追加いたしますとともに、事業期間を危険箇所の解消に必要な令和六年度までの四年間といたしまして、現在御審議いただいております法案に盛り込ませていただいたところでございます。
次に、地財計画に盛り込まれた防災重点農業用ため池等の緊急浚渫推進事業について質問いたします。 昨年五月十八日の決算委員会で、私は農業用ため池の防災・減災対策について質問いたしました。その後といいますか、その頃から検討されていたんですが、超党派で議連が立ち上がりまして、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法が成立をいたしました。
○政府参考人(内藤尚志君) 今回、緊急浚渫推進事業の対象施設に追加することといたしております防災重点農業用ため池等には、地方団体以外にも、土地改良区が所有又は管理するものが相当数存在をいたしております。 これらの防災・減災対策も重要でございますので、土地改良区が実施するしゅんせつに地方団体が助成を行った場合も緊急浚渫推進事業債の対象とすることといたしております。
緊急浚渫推進事業の期間終了後の在り方につきましては、地方公共団体の取組状況などを踏まえ、検討する必要があると考えております。 粘り強い河川堤防の整備に関する進め方についてお尋ねがございました。 粘り強い河川堤防は、氾濫の危険性を解消することが当面困難で、決壊した場合に甚大な被害が発生するおそれがある区間において、越水した場合でも決壊しにくい構造に強化していくものであります。
このうち、緊急浚渫推進事業費について、防災重点農業用ため池等を対象施設に加えた上で、一千百億円計上しております。 投資的経費につきましては、総額十一兆九千二百七十三億円で、前年度に対し八千三百四十億円、六・五%の減少となっております。このうち、大変失礼いたしました、前年度に対し八千三百四十一億円、六・五%の減少となっております。
これに緊急的に対応いたしますため、緊急浚渫推進事業費を創設いたしまして、令和二年度から六年度までの五年間、地方債を特例的に発行できることとし、その元利償還金の七〇%を交付税で措置することとしたところでございまして、事業費として、五年間で必要な事業費約五千億円を見込んだところでございます。
今回、防災重点農業用ため池等について緊急浚渫推進事業費の対象施設に追加するなど、地方財政措置を拡充していただきました。希望する自治体が全てしゅんせつできるようにしていただきたいです。みんなが順番待ちでは困るのと、しゅんせつは定期的に、川底にすぐ土がたまってしまったりするので、定期的に行うことが重要です。 継続的な財政措置が必要なんですが、そういった御検討をいただけますでしょうか。
あわせて、昨年、農林水産大臣及び内閣府防災担当大臣と開催した三大臣会合における合意内容を踏まえ、防災重点農業用ため池等について緊急浚渫推進事業費の対象施設に追加するなど地方財政措置を拡充します。 技術職員の不足に対応するため、復旧・復興支援技術職員派遣制度について、引き続き必要な派遣要員を確保し、被災団体の応援ニーズに応えられるよう取り組みます。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、令和三年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、地方交付税の単位費用等の改正、震災復興特別交付税の確保、緊急浚渫推進事業債の対象となる施設の追加等の措置を講じようとするものであります。 両案は、去る二月十六日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。
また、農業用ため池の決壊による人家や農地などへの被害を防ぐため、緊急浚渫推進事業債の対象施設に防災重点農業用ため池等を追加することといたしました。 今後とも、国の防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策と連携して地方団体の取組を一層推進できるよう、地方財政措置を適切に講じてまいりたいと考えております。
緊急自然災害防止対策事業費、それから緊急防災・減災事業費、緊急浚渫推進事業費の延長ですとか対象拡大が盛り込まれております。その意義につきまして宮路総務大臣政務官にお伺いいたします。
また、防災重点農業用ため池などの決壊を防ぐため、緊急浚渫推進事業債の対象施設に追加することとしました。 国の防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策と連携して地方団体の取組を一層推進できるよう、地方財政措置を適切に講じてまいります。 次に、固定資産税の負担調整措置について御質問をいただきました。 令和三年度は、固定資産税の三年に一度の評価替えの年です。
あわせて、昨年、農林水産大臣及び内閣府防災担当大臣と開催した三大臣会合における合意内容を踏まえ、防災重点農業用ため池等について緊急浚渫推進事業費の対象施設に追加するなど地方財政措置を拡充します。 技術職員の不足に対応するため、復旧・復興支援技術職員派遣制度について、引き続き必要な派遣要員を確保し、被災団体の応援ニーズに応えられるよう取り組みます。
お話ございましたように、昨今の相次ぐ河川氾濫や水害などを踏まえまして、地方財政法を改正いたしまして、本年度、緊急浚渫推進事業債を創設したところでございます。 九月補正予算までの間におきまして、四十四道府県二百九十八市町村におきまして約六百億円の予算額が計上され、積極的にしゅんせつ事業に取り組んでいると承知をしております。
こうした状況を踏まえながら、先般御指摘の三大臣会合を開催しまして、緊急浚渫推進事業の対象に防災重点農業用ため池等を追加をいたします。防災重点農業用ため池の国庫補助事業に係る地方負担及び地方単独事業については、地方財政措置を拡充する方向で検討したところであります。 常に不断の見直しをしながら、適宜適切に防災対応を取ってまいりたいと、このように考えております。
先ほど大臣から御答弁がございました緊急浚渫推進事業であります。この事業は、国庫補助事業の対象外である都道府県や市町村が管理する河川などのしゅんせつが緊急に必要な場合、そのしゅんせつ経費を特例的に地方債を発行して対応できる事業であります。
そういう中で、総務省でも、緊急浚渫推進事業費ですね、と併せて緊急自然防災防止対策事業債と、こういったことでしゅんせつをできるような、起債ができるかなり使い勝手のいいものができていますけれども、是非これをどんどん進めていただきたいと思いますし、防災の観点からも、内閣挙げて、特に防災担当大臣としても、この推進についてももっとアピールしていただきたい、拡充を求めていただきたいと思っておりますので、ここは要望
また、地方単独事業として行う河道掘削事業を行う場合に活用が可能となる緊急浚渫推進事業債等につきましては、その緊急性に鑑みまして、一般の事業債の中では最も高い七〇%の交付税措置率を講じております。 これらの措置により、補助、単独、いずれの河道掘削におきましても地方団体の負担が大幅に軽減されているところであり、事業遂行が可能となっていると考えております。
地方自治体の河道掘削事業について、財政支援措置の強化、緊急自然災害防止対策事業債及び緊急浚渫推進事業債の交付税措置率、こういったものを更に引き上げる、こういったお考えがあるのかどうか、また、緊急自然災害防止対策事業債について来年度の延長を行う考えがあるのだろうか、同様に緊急防災・減災事業債の延長についてはどうお考えなのか、総務省の参考人に伺います。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、安倍内閣総理大臣に対する質疑を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の地域経済への影響と対策、地域社会再生事業費及び緊急浚渫推進事業費創設の意義と活用策、森林環境譲与税の譲与基準及び使途の在り方、会計年度任用職員制度の施行に係る財源と適正な運用の確保、公立・公的医療機関の機能強化の必要性等について質疑が行われました。
このため、地方団体が単独事業として緊急かつ集中的に河川等のしゅんせつを実施できるように、地方財政計画に新たに緊急浚渫推進事業費を九百億円計上するとともに、その地方負担額に特例的に地方債を充当できるよう、地方財政法の改正案を今国会に提出をしております。
次に、先ほども小野田委員からもお話ありましたけれども、総務省が今審議をしております緊急浚渫推進事業についてお聞きしたいと思いますけれども、総務省にこの制度の概要を簡潔にお願いしたいのと、背景について御説明いただけますでしょうか。
今ほどの総務省の緊急浚渫推進事業の創設はそういった意味では大変大きな意義があるというふうに考えておりますので、国土交通省としましても、三か年の緊急対策を確実に進めるとともに、総務省とも連携を図りまして、緊急浚渫推進事業の制度の活用によって、河道掘削や樹木伐採等の河川の維持管理を適切に進めてまいりたいと考えております。
防災・減災事業の方に移らせていただいて、ちょっと、今回、緊急浚渫推進事業ということでございますけれども、少し、災害の復旧というような観点で、国交省さんの方からお越しいただいておりますことを中心にですが、一点だけ、この緊急浚渫推進事業の中身について、昨日もちょっと議論あったかもしれませんけれども、局長さんの方で結構なので確認したいんですが、これ資料をいただいておりますけれども、堆積土砂率や人家への危険度
○山本博司君 こうした緊急浚渫推進事業費の創設によって国が支援をするということは、財政的な枠組み、とても大事でございます。
○国務大臣(高市早苗君) 今回の緊急浚渫推進事業、もう全く新規の事業でございますけれども、これまで国土交通省の方で対応していただけなかった河川、一級河川の一部指定区間ですとか二級河川ですとかその他河川ですとか、大変小規模なところも含めて地方公共団体管理の河川について、まあ自分たちでやろうと思ったらできなくもないんですが、やはり資金繰りが付かない、財源の問題などがあって維持管理に手が届かなかった、こういったものを
こうした深刻な被害を踏まえまして、令和二年度の地方財政対策におきましては、緊急浚渫推進事業費の創設、緊急防災・減災事業費及び緊急自然災害防止対策事業費の対象事業の拡充や技術職員の充実に係る地方財政措置、これを行うこととしている次第でございます。