2019-11-07 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
山花会長代理にも、緊急条項を持つか否かと憲法裁判所を持つか否か、これは大陸法、英米法という御説明があったんですけれども、私自身は、緊急事態条項を持つか否かという、憲法でどういう規範を定めるかという問題と、その定められた規範をどうやって保障していくかという憲法裁判所の問題はちょっと理屈の上ではかみ合わないように思うんですけれども、ちょっとそこのつなぎを教えていただければ。
山花会長代理にも、緊急条項を持つか否かと憲法裁判所を持つか否か、これは大陸法、英米法という御説明があったんですけれども、私自身は、緊急事態条項を持つか否かという、憲法でどういう規範を定めるかという問題と、その定められた規範をどうやって保障していくかという憲法裁判所の問題はちょっと理屈の上ではかみ合わないように思うんですけれども、ちょっとそこのつなぎを教えていただければ。
災害対策法などの一連の緊急条項は結局発動されず、道路運送上の輸送命令もないので、全てリスクを民間が負って、ドライバーもですよ、御自分も放射能をかぶるかもしれないのに。たまたま全部うまくいって、二日以内に五千人から六千人が二十キロ圏内から出れたんですよ。 ですから、それは、憲法上の財産権の問題があるからそれはどうしても怖いというのは、我々が与党でもそういうふうに思うかもしれません。
政府原案とこの修正案と、元々の修正案と民主党案の違いの一つに、緊急事態における基本法というものがございまして、これは五月十三日の四党幹事長の覚書によって今後整備していくという話になっているわけでございますけれども、御承知のとおり、我が国の憲法には緊急条項というものがございません。
ここでも触れているんですけれども、少し先生には武力攻撃事態と周辺事態の関連、この点で先生が危惧されている点を若干教えていただきたいという点と、そして日本国憲法には、緊急条項というものが憲法五十四条にしか触れてありません。この憲法五十四条というのは、御承知のとおり、参議院の緊急集会というもので、これだけなんですね。
日本国憲法には緊急条項がない、だから整備しようということです。もちろん緊急に際しての法的な取り決めは不可欠ですが、これは政治学の基本ですけれども、例外状況の論理を強調することによって、その例外状況の論理が平時の論理を凌駕して押し殺してしまうというのは、我々が世界の歴史に学ぶところです。
本条約第五条2項の緊急条項というものがございますが、これはアメリカの主張によって挿入されたと聞いております。これは明らかに第四条の一般禁止原則のエスケープクローズとなるような感じがいたしますが、会議においてアメリカ側がどのような主張をしたのか、論議の模様をお聞きしたいと思います。
やはり平和の脅威に対する緊急条項、この問題について、これがもしあったら賛成するわけにいかぬでしょう。わかり切っているじゃないですか。
で、もう行政指導にこだわらないで、ガットの緊急条項あるいは関税定率法九条の二、これを適用すべきだと思いますけれども、この点、通産大臣にお伺いいたしたいと思います。
ところが日本は、ただの一回も緊急条項を適用したという例がないと思う。日本経済の自主的発展という立場からすれば、当然少なくともこのガットの条項を適用して農民を保護するという政策をとるべきだと思いますが、その点どうでしょう。
ですから、硫黄にしてもそうですか、銅、鉛、亜鉛でもそうですか、やはりガットのそういう緊急条項を適用して急激な打撃を与えないようにしてもらいたいと私は思うのです。特に鉛、亜鉛のごときはアメリカでさえ自由化をしていないのに、日本がなぜどうしても自由化しなくてはならぬか、理由がわからない。
アメリカの鉛、亜鉛業者が、その自由化をすると、外国の安いものが入ってきて困るから、この緊急条項、ガットの十九条の緊急条項、免責条項、これを適用して自由化していないのですよ。これは一九五八年十月以来自由化をアメリカは停止しておる。国防上の安全の理由じゃないのです。自国の産業を保護するためにアメリカでも鉛、亜鉛は自由化していない。従って、銅もあれば銅もやったでしょう。
○政府委員(稲益繁君) ガットの方は十九条でもって全く同じような、いわゆる緊急条項というのを規定しておるのでございます。従いまして、各国大体これで、特にアメリカなんか十九条を発動いたしまして現にやっておるわけであります。従いまして、今回私どもの作りました緊急関税制度でございますが、大体この十九条をモデルにして作ったのでございます。ガットの方でも十分適用できるということでございます。
すなわち、一、法定関税の上にその貨物の内外価格の差額の範囲内で付加関税を課すること、二、その貨物がガット譲許品目であるときは、その譲許関税率を撤回または修正すること、三、右のガット交渉に際し、その代償として他の貨物の譲許関税率を修正し、または新譲許関税率を設定すること、これは、ガット第十九条の規定が認める緊急条項の国内法措置でありますが、関税も租税である以上、憲法第八十四条の「あらたに租税を課し、又