2006-04-07 第164回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
第四に、国及び地方公共団体は、緊急小児医療提供体制として、中核小児科センター、地域小児科センターの整備、さらに小児医療連携体制整備などを行い、小児救急医療にかかわる医療従事者の人材養成、確保のための施策をとります。 第五に、国は、小児医療計画を達成するため、都道府県に対し、小児医療計画による事業費についても必要な助成を講じます。
第四に、国及び地方公共団体は、緊急小児医療提供体制として、中核小児科センター、地域小児科センターの整備、さらに小児医療連携体制整備などを行い、小児救急医療にかかわる医療従事者の人材養成、確保のための施策をとります。 第五に、国は、小児医療計画を達成するため、都道府県に対し、小児医療計画による事業費についても必要な助成を講じます。
第四に、国及び地方公共団体は、緊急小児医療提供体制として、中核小児科センター、地域小児科センターの整備、さらに小児医療連携体制整備などを行い、小児救急医療にかかわる医療従事者の人材確保、養成のための施策をとります。 第五に、国は、小児医療計画を達成するため、都道府県に対し、小児医療計画による事業費について必要な助成を講じます。