1970-04-24 第63回国会 衆議院 商工委員会 第23号
これは、この前の紛争処理機関あるいは緊急審査というような問題にかえまして優先審査ということになってきたわけでありまして、優先審査請求というものによって、これは模倣されていた、これは実施をされていたということを疎明をすることになるわけです。そして模倣の差しとめ請求を行なって模倣を排除するということになるわけでありますけれども、この場合、直ちに優先審査の結論が出なければこれは意味をなさないわけです。
これは、この前の紛争処理機関あるいは緊急審査というような問題にかえまして優先審査ということになってきたわけでありまして、優先審査請求というものによって、これは模倣されていた、これは実施をされていたということを疎明をすることになるわけです。そして模倣の差しとめ請求を行なって模倣を排除するということになるわけでありますけれども、この場合、直ちに優先審査の結論が出なければこれは意味をなさないわけです。
手続面を複雑にして排除するのでは、緊急審査の趣旨から見て妥当でない。したがって、一応いま私たちが考えておりますのは、運用の細部はどうせ施行後世の中に公表するつもりでございますが、一度そういう事実が判明いたしました場合には、その人の申し出があっても将来しばらく採用しないということ等によりまして、そういったなれ合いで申請があるという事実を防止していきたい、現在のところさように考えております。
したがって、もちろん御不満の場合もあるかと思いますが、そういった正式に決定するわけではございませんですが、優先審査をするかどうかを早い時期にきめて勝負をしていくという構成が、最も緊急審査の性質に合うのではないかという見地から立法いたしたいというので、長官の自由裁量によりまして、優先審査をするかどうかをきめるという制度にしたわけでございます。
また、特許庁のほうでは、そういう侵害が起こった場合には、緊急審査という特別の制度を設けまして、特にそれだけは早くやってやろうと、こういうこともお考えになっておるようでございますので、そういうことがうまく運用されますれば、公開発明が模倣されて、長くほうっておかなければならぬというふうなことはなくなるのではなかろうか。
いわゆる緊急審査制度というものをまず導入して、その間の不便を解消したいということが第一点。第二は、はたして権利はあっても取るかどうかという問題でございます。この点につきましては、要するに、これは一般の特許訴訟と非常に似てくる面もございますが、やはり出願人のほうで権利を行使するという場合には、それだけいろいろな準備と努力をするということが当然必要になると思います。
そこでそのような事態を防止し、出願人の保護をより実質的なものとするため、緊急審査及び紛争調停機関の設置等の措置を行ないたいと考えております。すなわち緊急審査は法律の運用によりまして、紛争が起こった場合等に優先的に審査をするものであり、紛争調停機関は、補償金に関する紛争等が起こった場合に、それを簡易、迅速かつ安い費用で解決するためのものでございます。
そういった紛争解決のためには、やはりほかの権利と緊急度は違うわけでございますので、そういった場合には、いわゆる緊急審査制度を活用いたしまして、一日も早く出願公告かあるいは拒絶かはっきりいたしまして、そういった権利者側の不安解消のための措置を講じたいと考えております。
そのように思うわけでありますが、あるいは多項クレーム制あるいは緊急審査制度、ノーハウの保護、また、実用新案は簡易審査などにとどめて、特許に重点を注ぐなどの問題については審議会で無視された。そういうことでございますが、なぜそのようなことになったのか、その点をお聞きしたいと思います。
○堀委員 そうすると、いまの緊急審査の問題を含め、その公開があったという事実を確認をしたときには、私が言ったようなかっこうで運営できるということですか。
○荒玉政府委員 それが、たびたび本委員会で言いました緊急審査の制度の運用でやりたいということでございますので、御趣旨に従うようにやるつもりでおります。
○中村(重)委員 緊急審査制度の問題に対しましても、これも同僚委員からその必要性を強調してまいりました。さらにまた、この制度が、運営を誤りますと、さらに混乱を増すことも考えられるのであります。したがいまして、この緊急審査の制度に対しましては慎重に検討し、最も適切な方策をもって対処されることが必要であろうと思うのであります。あらためてお答えを願います。
こういうような弊害のある制度をお考えになるときに、問題の公知例調査機関、同じような意味ですが新規制調査機関であるとか、あるいはいろいろ弊害をかもし出すかもしれませんが緊急審査制度の問題であるとか、あるいは慣用技術の十分な調査をやるとか、文献の整理をやるとか、いろいろなことをどうしてお考えにならないのですか。そういう制度をまず先行させないのですか。
○荒玉政府委員 緊急審査制度は、御心配な点は、どういう場合にやるか、それが公正を保たれるかどうかという問題だと思います。むしろこれは今後われわれが運用してまいるわけでございますが、公正を保てるということなら実際やるつもりはございません。そのあたりのことをはっきりした基準のもとで、そうして弊害がないという確信のもとに運用基準をつくってやりたい、かように思っております。
○中村(重)委員 緊急審査制度を考えなければならない、昨日もそういう構想を明らかにされましたが、武藤委員指摘のように、どうもこれは汚職の温床になる可能性もあるのではないか。強いものがどんどん緊急審査を要求してくるということになってくると、この出願順序が今度は審査請求順序という形に変わる。緊急審査というものを申し立てると、またそのほうで大混乱をしていくことになるのではないか。
そういう緊急に審査をする別な運用懇談会をつくって、この事案は緊急審査の必要がある、一年六カ月以内にもう処理してしまおう、これから具体的にそういうものが出てくるわけだね。そうなると、それは長官が、この出願はひとつ早くやってやろうということになると、それだけが先に通り越していくのですよ。これは大問題だ。
もちろん現在の場合は、これは事実上関係の深いところから推薦いただきまして、事実行為としてわれわれと共同作業しておりますのは、先ほど言いました運用上の一番急ぐ場合に、私、いわゆる緊急審査ということで御説明したと思いますが、どういう条件のもとにやり得るか、そういう基準を審議していただいておる次第でございます。
先ほど伊藤先生の言われたようなドキュメンテーションの問題ももちろんございまして、そのほか裁判所機構を拡充しなければならないのではないか、あるいは新規性調査機関を設置すべきではないか、あるいは多項クレーム制、緊急審査制度、あるいはノーハウの保護、実用新案は簡易審査などにとどめて、特許に重点を注ぐべきじゃないかなどという問題は、およそ審議会においては無視されたのであります。
次に緊急審査についてでございますが、長官は昭和四十四年五月七日の本委員会におきまして、佐野委員の御質問に対して、緊急審査を運用によって行ない、問題のあるものは早急に請求権を行使できるようにしたいと答弁されておりますが、運用によって早急な審査をすることが適法であるか、妥当であるかということについても疑いがございますが、それは別としても、問題のあるものを早急に審査できる可能性があるのであれば、別に緊急審査
○荒玉政府委員 ですから、実はどういう場合に緊急審査をやるかという要件の問題になるんだと思います。ただ言ってきたときでやるのか、あるいは事実関係を疎明して、ある程度事実が確定した段階でやるのか、いろいろやり方によると思いますが、ただ両当事者が争ったからというのでなくて、ある程度その事実関係を疎明した段階で緊急審査をやるというふうに、もちろんこれから——どういう要件かということでございます。
そしてあとの防衛問題と特許の関係というのとノーハウの問題を質問させていただきますが、問題になる緊急審査制度ですね、これについては私一点だけまとめて質問いたします。 補償金請求権の紛争が起こる可能性がある、要するに紛争のあるものについてはとにかく緊急審査制度で前に回すというのですね。そうしたら、とにかくこれだけ滞貨があるのですから、紛争を起こしたら得ですね、逆に言いますと。
どんな運用基準をつくったって、緊急審査制度の運用に合わすような条件というものは容易につくれると思います。そういうものを見破る方法というのはあり得ないでしょう。逆に言いますと、要領よくやればとにかく緊急審査で先回りできる。だれもかれも緊急審査を申し立ててくると私思いますよ。だから緊急審査をやらないことになるのか、やることになるのか。
そういった全般の問題はやはり別の角度で事実上考えざるを得ないかもしれませんが、特にこの際は、先ほど言いましたようないわゆる緊急審査の運用によって早く行使できるような措置をあわせて考えていきたい、かように思います。
○佐野(進)委員 緊急審査とあなたはおっしゃいましたけれども、これまた話が飛んでしまうわけで、これはあとの問題に関連するのですが、私はしたがってここでいま緊急審査の問題に触れません。触れませんが、補償金請求権の問題ということと関連してあなたが緊急審査ということを言わざるを得ないということになってくるわけです。