1983-04-26 第98回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
これ以外に汎用水田化の推進とか、あるいは農村環境整備の充実とか国土保全事業につきましても若干の数字的な調整、たとえば国土保全で言うならば緊急地区をどの程度見るかという点については修正をいたしましたが、基本的な枠組みとしてはそういう考えでまとめたわけでございます。
これ以外に汎用水田化の推進とか、あるいは農村環境整備の充実とか国土保全事業につきましても若干の数字的な調整、たとえば国土保全で言うならば緊急地区をどの程度見るかという点については修正をいたしましたが、基本的な枠組みとしてはそういう考えでまとめたわけでございます。
次に、農地、農業用施設等の災害復旧についてでございますが、緊急地区の応急工事及び被災個所の復旧工法等について現地指導を行うとともに、緊急査定等の実施を指導しております。 なお、災害の早期復旧を図るため、査定業務の簡素化措置につきまして、八月十二日付をもちまして通達を発出いたしております。 さらに、必要があれば査定設計書作成の応援体制の活用を図るべく、準備を進めております。
これらの復旧対策につきましては、被災後直ちに係官を現地に派遣いたしまして、緊急地区の応急工事、被災個所の復旧工法等について指導を行っているところでございます。
そこで、農地、農業用施設等の災害復旧については、緊急地区の応急工事を行うとともに、緊急査定を実施し、早期着工を図るべきだと思うが、査定の簡素化、技術者の応援体制、これも含めましてお尋ねいたします。
応急対策といたしましては、農地、農業用施設等の災害復旧につきましては、緊急地区の応急工事及び被災個所の復旧工事等につきまして現地指導を行うとともに、緊急地区の査定前着工、緊急査定の実施等を指導しております。また、必要があれば査定設計書の作成の応援等の準備をいたしているところでございます。
まず第一点の農地、農業用施設等の災害復旧につきましては、現在被災状況の把握に努めながら、緊急地区の応急工事、被災個所の復旧工法等について指導を行っているわけでございますが、さらに復旧工事につきましても、事業主体の準備が整い次第緊急査定を実施し、早期着工を図るように努めてまいる考えでございます。
○国務大臣(中川一郎君) このたびの豪雨災害に際しては、被災後直ちに担当課長及び係官を現地に派遣し、災害状況の把握に努めるとともに、緊急地区の応急工事、被災個所の復旧工法等について指導を行っているところでございます。 また、復旧事業については、事業主体の準備が整い次第、緊急査定を実施し、早期着工が図られるよう努めてまいります。
また、緊急地区の査定前着工等を実施いたしておる最中でございます。 生鮮食料品の確保につきましても、不足を生じないよう実情に応じて必要な措置を講ずることといたしております。 次に、公立学校の被害でございますが、被災状況の把握に努めますとともに、関係県教育委員会等に対しまして、被害個所の復旧を早急に図るなど二学期からの学校運営に支障を来さないよう措置を講ずることを指導いたしております。
農林水産省関係につきましては、農地、農業用施設等の災害復旧につきまして復旧工法等について現地指導に入っておりまして、緊急地区の査定前着工等を実施いたしております。生鮮食料品の確保につきましても、不足を生じないよう、実情に応じ必要な措置を講ずることといたしております。
もちろん要請基準というのがありまして、それよりも、かなり緩くなった昼間七十五ホン、朝夕七十ホン、夜間六十ホンというふうになっているわけですが、この要請基準を上回る緊急地区の対策というのは大体、対策が終わったというふうに承っております。これから環境基準のクリアーを目指して遮音壁装置を全般的に対策をしていくということも承っているのですが、それらは詳細お持ちじゃございませんか。
しかし、あの法律が一応ああいう形において流産になったから、とりあえず緊急地区としてやるということになって今回の免許になったわけです。
こういった基本方針のもとに、先般、十一月一日に北海道テレビジョンJOHH、二千五チャンネルと、十一月三日、二局の予備免許を出された、こう考えるわけでございますが、この点についてまず第一番にお伺いしたいのは、大臣は、就任以来緊急地区であるとか、あるいは緊急懸案地区に対してUHFのテレビ免許を出したいということを言っておられましたが、これが「適当と認められる地区」ということに変わったと拝察できるわけですが
それから、初め緊急地区と言っておったが、その後そればかりでなく広くこれを許すようになった、こういうことについてのお話でありますが、実は、これもある程度経営を考えますれば、オールチャンネルを普及させるためにはできるだけUHF局をふやさなければ、これの採算というものに対して相当大きな影響がある、こういうこともありますし、また一方、地方の要望も非常に強かったということで範囲が非常に広がって、緊急ではなくて
、ですから、原則的には、両法案が改正されたあとにUという新しい波を使うほうがいい、こういうことは大臣もお認めになっておるのですが、しかし、そうかといって、両法案が成立しない場合には、局限された緊急地区等において考慮したい、こういう御発言だったと思うのですね。
要望に負けたという率直な考え方もわかりますが、とにかく基本的にこのUの開発ということは、これはもうVの免許の経緯からして問題があるので、臨時放送関係法制調査会からも答申があり、政府も積極的に放送法の改正をやろう、電波法の改正をやろうという努力をしているさなかに、ついに法案が通らなかったという場合に、やむを得ずこれはやる場合の問題でございますから、だから、私は少なくとも緊急地区、さらにまた当初考えられましたような
要するに、緊急地区の問題等については触れられておりましたけれども、免許の問題については触れておらぬが、触れておらぬということは、やはり省令を改正しなければならないですね、二年五ヵ月になっていると思いますから。
○鈴木強君 だから、そういうことも、これはおそらく大臣のほうから基本方針というものがあなたのほうに示されてなければ——作業のしかたがあるでしょう、ずっと緊急地区に十プラス、二十プラスとかによっては、それからこの地区の調整をどうするかということも考えなきゃならぬでしょう。そうでしょう。かりに緊急地区だったらいいでしょう、そんなのんきなことを言っていても。しかし、大臣はそうではなさそうだ。
○鈴木強君 まあ基本的に最小限にしぼっていくというその考え方、そして、それにプラスアルファですね、できるところから、できるところというか、緊急地区に準ずるようなといわれているところですね、それは経営の内容とか、いろいろあるでしょう。そういうところをできるだけやっていこう、こういう方針なんですね。
また大臣は先日森本委員の質問に答えて、緊急地区は年内にと言われたのですが、もう一度確認しておきたいのですが間違いありませんか。
○森本委員 そうなりますと、ここで一つの問題になりますのは、その緊急地区についてそういうふうにやるということについては一応わかりますけれども、そのもとでありますところのいわゆる基本的な日本の将来のUの電波的な政策というものをいかようにこれを具体的に立てて、そうしてその内容はいかなるものであるかということが一番大きな問題になってくるわけであります。
○森本委員 大体これはだれが考えても、常識で考えてそういうふうになっていくものであるというふうに考えられるわけでありますが、そこで、そうなってまいりますると、緊急地区というのは、これは前から問題になっておりまする九州あるいは近畿、名古屋ということになろうかと思うのであります。ただ、そこで問題になりまするのは、やはり近畿の問題が一番大きな問題であります。
そこで、問題になりまするのは、そういう緊急地区についてのみこのチャンネルを与えて、それを免許するという形をとるということでなくして、そうやりますと、これは一つのある程度の邪道になると思います。
そこで私は念のために伺っておくのだが、緊急地区の場合ですね。この問題をどう解決するか。たとえば近畿なんかもだいぶうるさく言ってきているでしょう。それからもう一つ、最低二局設置の方針で案が出ましたがね。これは置いたって悪いことないですよ。いまの法律では一局以上置いていけないということはないのですから。
そこで、大臣として、たとえば北九州の場合とか名古屋の場合とか、あるいは近畿の場合等については特に緊急地区として、周波数はどういうふうにいわれておるかしりません、UとかVを使って、電波との関係があるからわかりませんが、いずれにしてもそれはとりあえず手をつけるということでしょうか。