1955-06-11 第22回国会 参議院 予算委員会 第23号
そこで国防の基本方針やその他のことは内閣総理大臣の諮問機関の事項としてもよいわけでありますが、緊急出動の場合だけは国防会議の議決事項とすべきであると私は考える。これを具体的に申しますと、自衛隊法第七十六条第一項但書を、「特に緊急の必要のある場合国会の承認を得るいとまがなかったときは、国防会議の同意を得て出動を命ずることができる。」、こう改めるのが国の大事を決する上に必要じゃないか。
そこで国防の基本方針やその他のことは内閣総理大臣の諮問機関の事項としてもよいわけでありますが、緊急出動の場合だけは国防会議の議決事項とすべきであると私は考える。これを具体的に申しますと、自衛隊法第七十六条第一項但書を、「特に緊急の必要のある場合国会の承認を得るいとまがなかったときは、国防会議の同意を得て出動を命ずることができる。」、こう改めるのが国の大事を決する上に必要じゃないか。
更に、又、総理大臣の強大なる権限に対しましては、内部制約的な制度を確立して、隊員の緊急出動のごときは、国防会議の同調によつてこれを行うことも一方法であろうと考えられるのであつて、首相の強大なる現在の権力は、一方においてかくのごとき国防会議によつて内部制約を受けつつも、而も他面迅速果敢なる行動を妨げないという、この二つの、一見相矛盾せるがごとき民主主義的な要請を同時に果して行くような出動措置を実践して
○政府委員(加藤陽三君) 緊急出動とおつしやる意味を私どうとつたらいいのかと思いますが、予備自衛官は、防衛出動の際にのみ自衛官を招集することになつております。
○八木幸吉君 緊急出動は、申すまでもなく七十六条第一項但書の出動があつた場合に、兵力が足らんので予備に招集命令を発する、そういうことがあるかどうか。
それで仮に保安庁長官が代られておつた場合にそういう事態が起きて、いよいよ出動しよとしたつて、国会の承認も又事後承認で、緊急出動ということになつても、それを我々はしつかりやつて来いという送り方をするのではなしに馬鹿なところに行くなと言つて国民が手を拡げてとめる、こういうことも自衛隊設置の精神、MSA援助協定の精神には反しないものと、こういうふうに理解してもよろしうございますか。
ただその問題が、お話の点が触れておりますのは、出動の場合はどうかという質問がございまして、緊急出動の場合にどうするのだという質問がございましたので、それにつきましては、日本に出動するものが当時ございませんので、そういう解釈であるが、というただ部内的なものでありまして、これは何ら総裁のお達しでも何でもないのであります。個人の意見がそこに書かれておるというだけでございます。
その陳述が終つたと思われるころ、突如法廷内が騒然となり、法廷外において監視中の裁判所職員は急を知つて、待機中の警察官に緊急出動を要請したのであります。すでにそのころ法廷の裁判官席のうしろのとびら等も、傍聽席から柵を越えて入つて来た朝鮮人によつて法廷の内部からとざされ、法廷の内部と外部との連絡が不可能になつたということであります。
すなわち燃料、真水を満載いたしまして、緊急出動に備えまするほか、欠員その他勤務態勢を充実いたしまして、常に応急の措置がとれ得る態勢をとつておる次第でございます。その後さらに事変の推移にかんがみまして、北海道の稚内から鹿児島に至る日本海方面の哨戒を強化する必要ありと考えまして、日本海方面哨戒警備態勢の緊急強化に関する件という閣議決定をいただきまして、さらに哨戒の強化を企図いたしたのであります。